Eビザ


米国と通商航海条約を締結している相手国の国民にのみ発給される。Eビザを申請できる企業は、米国側企業の50%以上の株式を日本側(会社、個人などの合計)が保有していることが条件となる。

Eビザが発給される従業員は、(例えば、日本企業の場合)日本国籍を持ち、その企業の重役か管理職(Executive or Managerial Personnel)、もしくは、会社にとって不可欠で米国内に存在しない特殊技能、資格(Essential Shills)を有する者であることが条件となる。

管理職条件としては、その地位、職務、権限、年齢、学歴、責任、部下の数などが考慮される。特殊技能条件としては、その特殊分野における経験年数、技術習得にかかる 期間、給料、米国の会社においてその技術を必要とする度合などが考慮される。Eビザの申請は日本国内の米国領事館(国務省管轄)へ直接行う。

<E-1の有効期間>
通常5年。その後5年毎に更新でき、実質的には無期限。

<E-1の滞在期間>
入国時に1年の滞在許可、2年毎の延長可

E-1ビザ「貿易家ビザ」と総称され、日米間の直接輸出入に従事するか、または技術やサービスの提供を行っている企業に発給される。その企業に相当量の貿易量があること、その取引高の51%以上が米国と日本の間で輸出入されていることが条件となる。

業種は、銀行、保険、運輸、通信、情報処理、広告、経理、デザイン、工学技術、経営コンサルティング、観光などである。

E-2ビザ「投資家ビザ」と総称され、相当額の投資(Substantial Investment)を行って、現地に設立されているか、進出しようとしている企業に発給される。

この投資とは、ただ単に預金、株式等として資金を置くものではなく、リスクを伴って積極的に事業を発展させ、米国民に雇用の機会を与えるものでなければならない。

投資の最低額は国務省も移民局も定めていないが、企業の業務内容によって異なる。その指針として、次のような点が上げられる。

  1. 同業種同規模の会社との比較して、その会社を運営するのに必要と考えられる金額

  2. 会社の総評価額と投資額との関係

注) 2002年、EビザとLビザの配偶者は、移民局に申請すれば合法的にどんな職種でも働けることになった。