Fビザ


外国に居所を有しており、それを放棄する意思のない外国人であって、勉学の全過程を履習する資格のある学生であり、かつ、司法長官が米国教育長官と協議の上、指定し、承認した学校においてフルタイムで勉学することを目的として一時的に米国に入ろうとする者に与えられる。

入学許可を受けた学校から送られてくるI-20フォームを持参して、日本国内の最寄の領事館へ行き、F−1ビザの発給をうける。

学校から入学許可を受けたからと言って、Fビザが必ず下りるとは限らない。FビザはパスポートのスタンプとI-20の両方が有効であって初めて、ビザとして機能する。

外国人の受け入れを認可された学校には、必ず指定された学校職員 (普通はインターナショナル・スチューデント・アドヴァイザー)がおり、入学時、転校、一時帰国など、I-20の発行、記載されたプログラムの期間延長の際には、この職員に必ず申し出なければならない。

<F-1の有効期間>
勉学に必要な年数+1年
(上級学校へ進学し勉学を続ける限り、自動的に延長される)

<F-1の滞在期間>
学業、又はプラクティカル・トレーニング期間終了後60日


<Prospective Student>

米国に入国して、実際に学校を見てから入学先を決めたい場合、その旨を明確に申し立てて、B−2ビザを申請することができる。申請書はFビザ申請と同じもので、添付資料は特に必要ない。(ビザシールにProspective Studentと必ず記入してもらう必要がある。)入学先が決まり、I-20を取得したら、F-1への変更手続きを行う。


<プラクティカル・トレーニング:PTビザでの労働許可>

フルタイムのステータスで9ヶ月以上在学(語学学校は不可)した外国人学生は、次の2つの方法で実習(就職)を受けることができる。

  1. 受講している教科目の実習を目的として、キャンパス外で就職する。

  2. 受講プログラムの途中または終了後、その14ヶ月以内最長12ヶ月の実習を受けることができる。前項1の実習を1年以上受けた外国人学生は不可。
    通常、大学を卒業後利用するケースが多いが、1回しか申請できない。大学卒業時にPTを利用すると、大学院卒業時には利用できない。(ただし、F−1とパスポートが完全に新しいものになって2回申請できたラッキーな人はいる。)


<Parachute Kids>

96年の改正で、私立校入学を前提に米国に入国しながら、結局公立校に入学する外国人学生(parachute kids)を取り締まる条項が加えられ、公立高校留学の規制が強化された。

外国人は公立の小学校成人教育プログラムに入学する目的でF-1ビザを取得出来ない。公立高校への入学に関しても、F-1ビザの合計期間が1年以内で、その外国人が教育費を学校に払戻ししないかぎり取得できない。私立の学校に入学するといってF-1ビサ取得後そのような学校へ転校する場合は、F-1ビザの資格に違反すると見なされる。違反した外国人学生は5年間入国を拒否される。