Jビザ外国に居所を有しており、それを放棄する意思のない外国人であって、学生・学者・訓練生・教師・教授・研究助手・専門家・専門知識や技能の指導者として、合衆国情報局が承認した交換プログラムに参加し、授業・教授・講義・学習・視察・研究・協議・特殊技能の実演・訓練を受けるために 一時的に訪米する者に発給され、生産に携わることができる。 例えば、交換留学生、Visiting Professor、米企業が購入した日本製の機械操作を指導する目的で派遣される日本人の機械工などである。この場合、給料は日米のどちらから支払われても問題はない。 Jビザは、研修の名目で働くことができるが、現在のところ、JビザからH‐1Bビザへの変更は不可能ではないが非常に困難である。 また、研修目的のJビザで滞在後に帰国したら、滞米期間と同じ期間はビザが申請できない規定がある(ビザなしの旅行は例外)。 大学間の交換留学や高校留学では、Jビザを利用することが多い。また、歯科衛生士、準看護婦などの専門学校卒の資格を持つ人を、研修の名目で日本から呼びよせて、1年半程度働いて貰う医院がある(インターンなので給料は安いが、帰国の航空運賃を雇用主が払うことが多い)が、Hビザへの移行が難しいことと再入国禁止期間があるため、そのまま違法滞在になってしまうケースを見かける。 |