Lビザ


駐在員としてアメリカへ派遣される人を対象とし、派遣先である日本の親会社と子会社・現地法人の米企業との間に投資と管理関係が存在していることが条件に発給される。Lビザ取得には、最初に米国内の移民局へ書類を提出し、その後、日本の米国領事館で発給を受ける。

以前は日本国内で申請可能なEビザを利用している日系企業が多かったが業績ができるにつれてLビザを利用する企業も増えてきている。

<Lビザの取得条件>

  1. 経営職管理職特殊技能職として、申請直前の3年の間に1年以上継続して米国外の派遣元企業の親会社・子会社・関連会社で就労していること。

  2. 米国の受け入れ側企業と米国外の派遣元企業との間に、法で定められた関連会社としての関連性を満たすこと。
    あるいは、派遣元企業の関連会社 を設立する目的で入国すること。

  3. 米国内の滞在は一時的なものであること。

  4. 経営者・管理者・特殊技能者として、米国で就労する者であること。


<L-1Aの条件>

管理職とは、企業全体、部課あるいは支社などを管理し、従業員の業務を指導管理し、雇用、解雇、昇進などの人事関係に関与する、あるいはそれを実行する権限をもつ者。日常の業務運営に対して裁量を行使できる権限を有する者。(管理職や専門職の直属部下を持たない現場の直接監督者などは管理職とはみなされない。)

役員職とは、企業の経営・目標・方針を設定・指導し、広く自己裁量を行使でき、最終結論・判断を下し、特別な任務や業務を行う者。

<L-1Bの条件>

特殊技能職とは、当該特殊技能者の専門知識や技術が独特なものであること。Lビザでの特殊技能者は、雇用主である企業についての特有な知識を持ち、業務に欠かせないような者でなければならない。

L資格における特別な知識とは、米国の労働市場で取得できないだけでなく、企業自身の財産とも言えるようなものを意味する。
企業の経営や業務、方針、生産技術など、企業にとって重大な事柄に直接関係する知識・技術を有し、また、その技能知識が業務開始・拡張や市場競争に必要なもので、かつ米国では容易に見つからないという必要不可欠な人材である場合はLビザでの特殊技能者としての資格が通常認められる。

<L-1Aの有効期限>
当初3年。最長で7年が限度

<L-1Bの有効期限>
当初3年。最長で5年が限度

ただし、HビザからLビザへ切り替えた場合、最長有効期間は通算となり、HとL-1Aの通算で7年、HとL-1Bの通算で5年となる。また、最大期限滞在し、帰国後、LまたはHビザで米国に再入国する場合、米国外で1年以上滞在していることが要求される。

注) 2002年、EビザとLビザの配偶者は、移民局に申請すれば合法的にどんな職種でも働けることになった。