Lビザ駐在員としてアメリカへ派遣される人を対象とし、派遣先である日本の親会社と子会社・現地法人の米企業との間に投資と管理関係が存在していることが条件に発給される。Lビザ取得には、最初に米国内の移民局へ書類を提出し、その後、日本の米国領事館で発給を受ける。 以前は日本国内で申請可能なEビザを利用している日系企業が多かったが業績ができるにつれてLビザを利用する企業も増えてきている。 <Lビザの取得条件>
管理職とは、企業全体、部課あるいは支社などを管理し、従業員の業務を指導管理し、雇用、解雇、昇進などの人事関係に関与する、あるいはそれを実行する権限をもつ者。日常の業務運営に対して裁量を行使できる権限を有する者。(管理職や専門職の直属部下を持たない現場の直接監督者などは管理職とはみなされない。) 役員職とは、企業の経営・目標・方針を設定・指導し、広く自己裁量を行使でき、最終結論・判断を下し、特別な任務や業務を行う者。 <L-1Bの条件> 特殊技能職とは、当該特殊技能者の専門知識や技術が独特なものであること。Lビザでの特殊技能者は、雇用主である企業についての特有な知識を持ち、業務に欠かせないような者でなければならない。
ただし、HビザからLビザへ切り替えた場合、最長有効期間は通算となり、HとL-1Aの通算で7年、HとL-1Bの通算で5年となる。また、最大期限滞在し、帰国後、LまたはHビザで米国に再入国する場合、米国外で1年以上滞在していることが要求される。 注) 2002年、EビザとLビザの配偶者は、移民局に申請すれば合法的にどんな職種でも働けることになった。 |