裁判傍聴2004


5/26(水)が本学恒例の体育祭により休講ということで,
当サークル恒例の裁判傍聴(+所沢産廃勉強会)を行いました。
ここではその事前勉強会(5/24)でのレジュメを載せておきます。


裁判傍聴の基本レジュメ
裁判の流れ(刑事)
〜事件から起訴まで〜
事件発生から捜査
刑事事件は事件発生から始まる。まず、警察官が捜査を行い、様々な証拠を収集し被疑者(容疑者とも呼ばれる)を割り出す。
逮捕から取り調べ
任意捜査の結果、犯罪事実濃厚な被疑者が浮上すると、警察は裁判所に捜査令状を申請し発行を受け、逮捕。
警察は逮捕後48時間で取り調べを行う(拘留は10日、捜査上必要ならさらに10日延長される)その結果、間違いなく犯人だと判断した場合、被疑者の身柄は検察庁に送検される。
検察官送致から起訴
検察庁では検察官が捜査にあたる。検察官は取調べなど、必要に応じて裁判所に勾留請求を行い、被疑者の身柄を拘束することができる。その間、供述調書や各種証拠書類を収集、作成し被疑者の犯罪事実を証明できると確信した場合は起訴し裁判になる。
〜裁判手続〜
人定質問
被告人が間違いなくこの裁判の被告人であるか、氏名・本籍地・住所・生年月日・年齢・職業などを尋ねる。
起訴状朗読
起訴状を朗読する。起訴状の控訴事実(被告人が何を行ったのか)と罪名及び罰条のみを読む。
黙秘権の告知
裁判官が被告人に対し、「被告人はこの法廷で、質問に答えたくないときには何も答えないことができる…」といった、黙秘権の告知がなされる。
罪状否認
起訴状の内容を認めるかの罪状否認が行われる。ここで、たいていの被告人はこれを認めるが、なかには「まったく身に覚えがない。」と堂々と否認する被告人もいる。
〜立証手続〜
冒頭陳述
検察官が事件の詳細から被告人の生い立ち等プライベートなことまで述べる。
証拠取調べの請求
検察官が犯罪事実を証明するために、書面記載の証拠の取調べを裁判官に請求する。
証人尋問、被告人質問、被害者の陳述
証人尋問は証人を連れてきた側から主尋問をする。それに対し相手側は反対尋問をする。
2000年に刑事訴訟法が改正され、被害者の陳述の場が与えられた。被害者は証人として尋問されるだけでなく事件について発言することができるが、裁判官は必要に応じて発言を止めることができる。
〜論告・弁論〜
論告、求刑
検察官が被告人の犯罪事実を明確にし、最後に意見を述べる(論告)そして、刑に関して、被告人を懲役○年に処してほしい」などの意見を述べる」(求刑)
弁論
弁護人が、争点がある場合は無罪を主張し、争点がない場合は情状酌量の誠意を述べ、「刑の執行を猶予する判決にしてほしい」「できる限り寛大な判決をお願いする」などと裁判所に要望する。
最終弁論
裁判官が被告人に対し、「これで終審するが、最後に述べておきたいことはないか」と最終弁論の機会を設け、被告人が「二度と罪を犯しませんので、寛大な判決をお願いします」などと述べたところで、弁論手続きが終了する。
〜判決〜
判決
裁判長が主文、及び理由を朗読し、有罪か無罪かが言い渡される。有罪でも、執行猶予がつくとその場で釈放される。
控訴、上告
日本では被告人は三同裁判を受けることが認められている。(三審制) 一回目を不服として、高等裁判所に二回目の裁判を受ける請求をすることを控訴といい、最高裁に三回目を受ける請求をすることを上告という。
裁判についてよく分かったかな〜?
これで裁判傍聴もばっちりだ☆

※このコメントとともにカラーでNEWSのDVDジャケットが添付されている。


裁判用語解説
原告 …… 民事事件で訴訟を起こして裁判を求める当事者。
被告 …… 民事事件で訴えられた側のこと。
被告人 …… 刑事事件で容疑をかけられて裁判を受ける人のこと。
弁護人 …… 刑事事件で被告人のために活動する弁護士のこと。
代理人 …… 民事裁判で当事者を代理して活動する弁護士のこと。
検察 …… 犯罪・規則違反の証拠を集めること。
検察官 …… 検察の仕事を行う役人。検事・検事長・検事総長などをまとめて言う呼び方。
訴訟 …… 裁判所に裁判を請求すること。訴えること。
検証 …… 裁判官が直接見たり、聞いたり、触ったりという自分の五感を働かせて行う証拠調べの方法。
鑑定 …… 裁判に役立てるために、専門家にその分野に関することについて意見を求めて証拠にするという方法の証拠調べ。
証人尋問 …… 原告、被告(刑事事件の場合は被告人)以外の第三者が法廷で供述する場合、その第三者を証人といい、これに対して行われる尋問のことを言う。
本人尋問 …… 民事事件で、原告、被告人自身が供述する場合、これに対して行われる尋問のこと。
被告人尋問 …… 刑事事件で被告人が供述する場合、これに対して行われる尋問のこと。
主尋問 …… 尋問のときに、その証人を請求した側が最初に行う尋問のこと。
反対尋問 …… 主尋問の後に相手方が行う尋問のこと。
再主尋問 …… 反対尋問の後主尋問を行った側がさらに行う尋問のこと。
誘導尋問 …… 尋問するものが期待する答えが問いの中に暗示されている尋問のこと。
誤導尋問 …… 誤った事実や裁判で明らかになっていない事実を当然の前提として行う尋問。
異議 …… 法廷の場で裁判官の行為に対して不服を述べること。
起訴 …… 検察官が裁判所に対して公判を請求する事。
公訴 …… 検察官が被告人の審理・裁判を請求すること。
公訴事実 …… 起訴状に記載された犯罪事実
罰条 …… 被告人が何の犯罪で訴えられているかが分かるように起訴状に記載された、公訴事実、罪名、適用法令、条項のこと。
実況見分
調書
…… 警察官が犯行現場などを調査した結果を、図面(見取り図〉を作るなどして整理した書面。
証拠 …… @書証A証拠物B人証の三種類に分けられる。
@書証
被告人や被害者・目撃者などの供述調書・捜査報告書・被害届・実況見分調書など。
A証拠物
窃盗罪における被害品、殺人や傷害罪における凶器など。
B人証
証人や被告人などが法廷で実際に証言、供述すること。
乙号証 …… 被告人に関する証拠。
甲号証 …… 乙号証以外の証拠。
罪体 …… 被告人が公訴事実に記載された罪を犯したかどうか。
情状 …… 有罪であるときはどんな刑を課すべきか。
求刑 …… 検察官が被告人に対してどのような刑罰を課すべきかについて意見を述べること。
公判 …… 検察官が被告人の刑罰を請求すること。
刑務所 …… 刑の決まった犯罪人を留置する場所。看守のことを「刑務官」という。
懲役 …… 刑務所に入れて一定の作業をさせる刑。
役務 …… 労務・工事・技術など、人手を使う仕事。
冤罪 …… 無罪の罪。
科料・罰金 …… 財産を奪われる。罰金と科料の違いは金額で、科料は1万円未満。罰金は1万円以上。
禁固 …… 強制せず、本人の意思に任せるもの。
結審 …… 弁論が終わって、審理を打ち切ること。
抗告 …… 裁判所の決定・命令に対する不服の申し立てを上級裁判所に対して行うこと。
控訴 …… 第一審の判決に対し、上級の裁判所に不服を申し立てること。
上告 …… 第二審の判決に不服があるときに・上級の裁判所(最高裁判所・高等裁判所)に対して最後の審理を求めること。
上訴 …… 上級の裁判所に対して判決についての不服を申し立てること。控訴、抗告。
拘置 …… 容疑者や刑のまだ決まらない者を拘置所などに留めておくこと。
拘置所 …… 刑が決まるまで被告を入れておくところ。
拘留 …… 軽い犯罪に対する刑の一つ。30日以内の日数を限って、刑務所に止めておくこと。労役はさせない。
勾留 …… 処分が決まっていない被疑者もしくは被告人の身柄を確保しておくこと。逃亡の恐れや証拠隠しの恐れがある場合にできる。
告訴 …… 被害者が、検察官・警察に犯罪事実を知らせて訴えること。
告発 …… 被害者以外の人が、検察官や警察に犯罪の事実を申し出ること。
債務 …… 借金を返さなければならない義務。また、契約の内容を実行する義務。
死刑 …… 絞首によって命を奪われる。日本での最高刑。
猶予 …… 予定の日時を先に延ばすこと。
執行猶予 …… 犯罪人に対し、一定の期間新しい罪を犯さない場合は刑を実行しないこと。
司法 …… 国家が法に基づいて法律関係を処理し、また犯罪者を処罰する働き。
司法書士 …… 裁判所や法務局の登記関係の書類を、本人に代わって作ることを仕事とする人。
審理 …… 訴訟事件に関する一切の取調べ。
調停 …… 民事裁判で、当事者の申し立てにより、裁判官等が当事者の話し合いによる解決を進める制度。
和解 …… 民事裁判で、判決まで行かず、当事者の話し合いによって問題が解決すること。
保釈 …… 一定の保証金を集めて、拘留中の刑事被告人を自由にしてやること。
留置 …… 用が済むまで、人や物を一時とめておくこと。
留置所 …… 警察署で罪を犯した疑いのあるものを一時留置する場所。
労役 …… 肉体労働で、役務に服すること。


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