| 裁判の流れ(刑事) | |
| 〜事件から起訴まで〜 ・事件発生から捜査 刑事事件は事件発生から始まる。まず、警察官が捜査を行い、様々な証拠を収集し被疑者(容疑者とも呼ばれる)を割り出す。 ・逮捕から取り調べ 任意捜査の結果、犯罪事実濃厚な被疑者が浮上すると、警察は裁判所に捜査令状を申請し発行を受け、逮捕。 警察は逮捕後48時間で取り調べを行う(拘留は10日、捜査上必要ならさらに10日延長される)その結果、間違いなく犯人だと判断した場合、被疑者の身柄は検察庁に送検される。 ・検察官送致から起訴 検察庁では検察官が捜査にあたる。検察官は取調べなど、必要に応じて裁判所に勾留請求を行い、被疑者の身柄を拘束することができる。その間、供述調書や各種証拠書類を収集、作成し被疑者の犯罪事実を証明できると確信した場合は起訴し裁判になる。 |
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| 〜裁判手続〜 ・人定質問 被告人が間違いなくこの裁判の被告人であるか、氏名・本籍地・住所・生年月日・年齢・職業などを尋ねる。 ・起訴状朗読 起訴状を朗読する。起訴状の控訴事実(被告人が何を行ったのか)と罪名及び罰条のみを読む。 ・黙秘権の告知 裁判官が被告人に対し、「被告人はこの法廷で、質問に答えたくないときには何も答えないことができる…」といった、黙秘権の告知がなされる。 ・罪状否認 起訴状の内容を認めるかの罪状否認が行われる。ここで、たいていの被告人はこれを認めるが、なかには「まったく身に覚えがない。」と堂々と否認する被告人もいる。 |
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| 〜立証手続〜 ・冒頭陳述 検察官が事件の詳細から被告人の生い立ち等プライベートなことまで述べる。 ・証拠取調べの請求 検察官が犯罪事実を証明するために、書面記載の証拠の取調べを裁判官に請求する。 ・証人尋問、被告人質問、被害者の陳述 証人尋問は証人を連れてきた側から主尋問をする。それに対し相手側は反対尋問をする。 2000年に刑事訴訟法が改正され、被害者の陳述の場が与えられた。被害者は証人として尋問されるだけでなく事件について発言することができるが、裁判官は必要に応じて発言を止めることができる。 |
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| 〜論告・弁論〜 ・論告、求刑 検察官が被告人の犯罪事実を明確にし、最後に意見を述べる(論告)そして、刑に関して、被告人を懲役○年に処してほしい」などの意見を述べる」(求刑) ・弁論 弁護人が、争点がある場合は無罪を主張し、争点がない場合は情状酌量の誠意を述べ、「刑の執行を猶予する判決にしてほしい」「できる限り寛大な判決をお願いする」などと裁判所に要望する。 ・最終弁論 裁判官が被告人に対し、「これで終審するが、最後に述べておきたいことはないか」と最終弁論の機会を設け、被告人が「二度と罪を犯しませんので、寛大な判決をお願いします」などと述べたところで、弁論手続きが終了する。 |
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| 〜判決〜 ・判決 裁判長が主文、及び理由を朗読し、有罪か無罪かが言い渡される。有罪でも、執行猶予がつくとその場で釈放される。 ・控訴、上告 日本では被告人は三同裁判を受けることが認められている。(三審制) 一回目を不服として、高等裁判所に二回目の裁判を受ける請求をすることを控訴といい、最高裁に三回目を受ける請求をすることを上告という。 |
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| 裁判用語解説 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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