|
兵庫大学硬式庭球部OB・OG会(雄心会)会則
第1章 総則
第1条 本会は、「兵庫大学硬式庭球部 雄心会」と称し、本部を兵庫大学構内に置く。
第2条 本会は会員相互の心睦を図るとともに、兵庫大学硬式庭球部の向上発展に寄与貢献することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報の発行に関すること
(2)会員名簿の作成、発行に関すること
(3)会員の親睦及び慶弔に関すること
(4)兵庫大学硬式庭球部への支援、発展に関すること
(5)その他、本会の目的の達成に関すること
第2章 会員
第4条 本会は次の会員をもって組織する。
(1)正会員 兵庫大学及び兵庫大学短期大学部に在学中、硬式庭球部に卒業時まで所属した者
(2)準会員 兵庫大学及び兵庫大学短期大学部に在籍し、硬式庭球部に所属している者
第5条 会員は会費を納入しなければならない
2 会費は年会費として、10,000円とする。
3 準会員は、正会員になったその年の7月に会費を納入しこれをもって初年度会費とする。
4 会費の一部は、兵庫大学硬式庭球部の発展のために充てる。
第3章 役員
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)顧問 1名
(2)会長 1名
(3)副会長 1名
(4)会計 1名
(5)幹事 若干名
(6)会計監査 1名
第7条 役員の選出方法は、次のとおりとする。
(1)顧問 幹事会において適切と認める人物を推考する
(2)会長 幹事の互選による
(3)副会長 幹事の互選による
(4)会計 幹事の互選による
(5)幹事 総会で各学年ごとに選出する
(6)会計監査 会員の中から会長が委嘱する
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)顧問 本会の発展を支援する。
(2)会長 本会を代表し会務を統括する。
(3)副会長 会長を補佐し、会長に支障のあるときはこれを代行する。
(4)会計 本会の会計を担当する。
(5)幹事 役員会を組織し本会の運営を執行する。
(6)会計監査 本会の収支決算を監査する。
第9条 役員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、補充を行う。
3 補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4章 役員会
第10条 役員会は第6条第1項第2号から第6号までの役員で構成する。
2 役員会は、会長が招集し、年1回以上開催する。
3 役員会の議長は、会長とする。
第11条 役員会は、次のことについて審議する。
(1)予算及び決算に関する事項
(2)役員の選出に関する事項
(3)会則の改廃に関する事項
(4)総会の開催に関する事項
(5)その他の重要な事項
第12条 役員会は第10条第1項の役員総数の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって可決する。
第5章 総会
第13条 総会は会員で組織し、会長が召集し年1回開催する。
2 総会の議長は会長とする。
第14条 総会の招集は、開催日の7日前までに開催目的、期日、場所等を記載した書面又は刊行物等の告示によって通知するものとする。
第15条 総会においてなすべき議事は、次のとおりである。
(1)事業報告
(2)会計報告
(3)会則の改廃
(4)その他の重要事項
第16条 総会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第17条 総会及び役員会の議事録は、議長が指名したものが作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印のうえ、これを保存する。
第6章 会計
第18条 本会の経費は、会費、その他の収入をもってこれに充てる。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7章 雑則
第20条 会員の慶弔については別に定める。
第21条 この会則を改廃しようとするときは、総会の承認を得なければならない。
第22条 会員は住所、氏名(職業、勤務先等を含む)に変更の生じた場合は、すみやかに会長、もしくは副会長に通知するものとする。
第23条 本会の運営にあたり、必要に応じて別に運営細則を定めることができる。
附 則
この会則は平成13年4月1日から施行する。
|