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長崎大学吹奏楽部OB連絡会について ---------------------------------------- 長崎大学吹奏楽部OB連絡会規約 2000年7月16日 制定 2005年7月09日 改正 第1章 総 則 第1条(名 称) 本会は長崎大学吹奏楽部OB連絡会という。 第2条(事務局) 本会の事務局は長崎大学吹奏楽部内に置く。 A 但し、幹事会の議決を経て、事務局長宅に置くことができる。
第2章 目的及び事業 第3条(目 的) 本会は会員相互の連携によって会員の互助、親交、啓発をはかり、あわせて本学吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。 第4条(事 業) 本会は目的達成のために次の事業を行う。 1. 会員名簿・会報の発行 2. 親睦会等の開催 3. 本学吹奏楽部員に関する協力活動 4. 本学吹奏楽部の発展に寄与する事業 5. その他本会が必要と認めた事業
第3章 会 員 第5条(正会員) 本会の正会員は次の者をいう。 1. 本学吹奏楽部卒業生 2. 中途退部した者のうち入会を申し出た者 第6条(特別会員) 本会は幹事会の議決を経て本学吹奏楽部現・旧顧問、その他第5条に該当しない者を特別会員とすることができる。 第7条(会員の報告義務) 会員は住所等に変更があったときはすみやかに本部に報告するものとする。 第8条(会員の資格の喪失) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡したとき。 (3)継続して5年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 第9条(退会) 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。 第10条(除名) 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) この規約等に違反したとき。 (2) この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 第11条(拠出金品の不返還) 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び幹事 第12条(役 員) 本会に次の役員を置く。 1. 会長 1名 2. 副会長 若干名 3. 会計 若干名 4. 事務局長 1名 5. 事務局次長 1名 6. 事務局員 若干名 7. 監査 2名 8. 顧問 若干名 A 但し、事務局次長は幹事会の議決を経て、置かないことができる。 第13条(幹 事) 本会に各年次ごとの会員の中から2名の幹事を置く。 第14条(役員の選出) 役員は総会において、会員の中から選任する。 第15条(幹事の選出) 幹事は各同期会において、会員の中から選任する。 第16条(役員の職務) 役員の職務は次の通りとする。 1. 会長は本会を代表し会務を総轄する。 2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはあらかじめ指名された副会長がこれを代行する。 3. 会計は会の財務を担当する。 4. 事務局長は会の事務を総轄する。 5. 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはこれを代行する。 6. 事務局員は事務局長及び事務局次長を補佐し会の事務を担当する。 7. 監査は本会の業務及び財産・会計に関する監査を行う。 8. 顧問は会長より依頼のあった事項について指導・助言する。 第17条(幹事の職務) 幹事は幹事会を組織し、会活動遂行に必要な事項を審議・決定し、会務を分担する。 第18条(役員及び幹事の任期) 本会の役員及び幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。 A 補欠又は増員により選任された役員及び幹事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 B 役員及び幹事はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 第19条(役員の解任) 役員就任後、役員として不適当であると認められる場合は、幹事会に諮り、総会において出席者の3分の2以上の承認をもって解任することができる。
第5章 組 織 第20条(基本組織) 本会は本部のほかに同期会及び支部を置く。 第21条(同期会) 同期会は各年次ごとの会員をもって組織する。 第22条(支 部) 支部はその地域内に住所又は居住を有する会員をもって組織する。
第6章 会 議 第23条(会議の種類) 会議は総会、幹事会、役員会とする。 第24条(総 会) 総会は本会の最高議決機関であり、全会員をもって構成し、年1回定期総会として会長が招集する。 A 幹事会、役員会及び全会員の10分の1以上の会員が必要と認めたとき、臨時総会として会長が招集することができる。 第25条(総会の議決事項) 総会は次の事項を議決する。 1. 会の基本方針 2. 会務報告 3. 会の重要事項及び活動計画 4. 会計報告 5. 役員の選任及び承認 6. 規約の改正 7. その他の提出議案 第26条(幹事会) 幹事会は役員及び幹事をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 第27条(幹事会の議決事項) 幹事会は次の事項を議決する。 1. 総会に付議すべき原案の事項 2. 事業計画および収支予算に関する事項 3. 事業報告および変更に関する事項 4. その他必要な事項 第28条(幹事会の特権) 幹事会は緊急やむを得ないときは、総会の議決を得ないで重要事項につき議決執行することができる。但し、その事項については直近の総会において承認を受けるものとする。 第29条(委員会の設置) 幹事会は会の業務を遂行するため、委員会を置くことができる。 第30条(役員会) 役員会は役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。さらに、役員会は最高執行機関として必要な任務を遂行する。 第31条(役員会の議決事項) 役員会は次の事項を議決する。 1. 総会・幹事会に提案する議題の起草、報告事項の作成、会議運営の準備に関する事項 2. 総会・幹事会決定事項の処理に関する事項 3. その他事業遂行にに必要な事項に関する事項 第32条(役員会の任務事項) 役員会は次の任務を行う。 1. 総会の議決事項を執行する。 2. 本会の全般を掌握し、活動及び運営に対し責任を負う。 3. 会の財産及び資金を管理する。 4. その他必要な事業を遂行する。 第33条(役員会の特権) 役員会は緊急やむを得ないときは、総会及び幹事会の議決を得ないで重要事項につき議決執行することができる。但し、その事項については直近の総会及び幹事会において承認を受けるものとする。 第34条(議 長) 議長は次のとおりとする。 1. 総会の議長は構成員の中より選出する。 2. 幹事会の議長は事務局長とする。 3. 役員会の議長は会長とする。 第35条(定足数) 会議は構成員の過半数の出席で成立する。但し、委任状をもって出席とみなすことができる。 A 但し、期限までに出欠の意思を示さず、委任状を提出せず、会議に欠席した構成員は、出席している適当な構成員に委任したものとみなすことができる。この場合、出席している構成員のうち委任件数の少ない者から議長が割り当てるものとする。 第36条(議 決) 会議の議決は出席者の過半数の承認を要する。可否同数の場合は議長の決するところによるものとする。
第7章 会 計 第37条(資産の構成) 本会の会計は会費、寄付金、事業の利益金その他の収入によってまかなわれる。 第38条(会費納入の義務) 本会の会員は会費を本会に納入しなければならない。詳細については別に定める。 第39条(会計年度) 本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第8章 規約の変更 第40条(規約の変更) 本規約は幹事会及び総会において出席者の3分の2以上の賛成を得なければ変更することができない。 第9章 付 則 (付 則) 本規約は2000年7月17日から施行する。 (付 則)(第35条会計年度の変更) 本規約は2003年7月5日から施行する。なお、平成14年度は、2002年4月1日から2003年5月31日まで、平成15年度は、2003年6月1日から2004年5月31日までをそれぞれ会計年度とし、平成15年度からこの規定を適用する。 長崎大学吹奏楽部OB連絡会 会費納入規程 2003年7月5日 制定 第1条(目 的) この規程は、長崎大学吹奏楽部OB連絡会規約第34条の規定に基づき、長崎大学吹奏楽部OB連絡会の会費の納入に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 第2条(通常会費) 会員は、本会規約第5条、及び第6条に定める会員の種別により、次の通常会費を納入するものとする。 1. 正会員は、年額2, 000円を納入する。 2. 特別会員は、年額2, 000円を納入する。但し、幹事会で特別に定めた場合はこの限りでない。 第3条(臨時会費) 本会の事業運営上、特に必要であると認めた場合は、幹事会の議決を経て会員から臨時会費として会費を徴収することができる。但し、直近の総会において用途を説明し、承認を受けるものとする。 第4条(会費の減免) 幹事会において、特に必要であると認めた場合は、第2条、及び第3条の規定に関わらず、会費を減免することができる。 第5条(会費の納入方法) 会員は、会費納入を郵便振込により行うものとする。但し、幹事会で特別に定めた場合はこの限りでない。 第6条(通常会費の納入期限) 会員は、該年度分の通常会費を8月末日までに納入しなければならない。但し、幹事会で特別に定めた場合はこの限りでない。 第7条(会費の返還) 会員より納入された会費は、いかなる理由があろうとも返還をしないものとする。但し、幹事会で特別に定めた場合はこの限りでない。 第8条(会費未納入会員への事業遂行の免除) 幹事会において、特に必要であると認めた場合は、会費未納入会員に、次の事業を行わないことができる。 1. 会員名簿・会報等の郵送 2. その他、幹事会で定めた事業 第9条(規程の変更) この規程の変更は幹事会の議決による。 A 但し、総会において規程の変更に関する議決が行われた場合は、必要な変更を行わなければならない。 (付 則) 本規程は2003年7月5日から施行する。
長崎大学吹奏楽部OB連絡会 旅費規程 2003年7月5日 制定 第1章 総 則 第1条(目 的) この規程は、長崎大学吹奏楽部OB連絡会の会員が本会の用務のため旅行するときに支給する旅費に関し必要な事項を定め、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。 A 本会が会員、又は会員以外の者に支給する旅費については、別に定めがないかぎり、この規程の定めるところによる。 第2条(用語の意義) この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1. 片道距離 会員、又は会員以外の者の現に居住する地から用務地までの片道距離 2. 乗車区間 一の交通機関に乗車した区間 第3条(旅費の支給) 会員が次の各号に該当する場合には、その者に対し旅費を支給する。 1. 本会規約第19条に規定する会議(但し、総会を除く)、又は会長が必要と認める会議に出席するとき。但し、片道距離が51km以上の場合に限る。片道距離の計算において1km未満の端数が生じたときは、四捨五入する。 2. 本会を代表し必要な旅行をするとき。 A 会員以外の者が次の各号に該当する場合には、その者に対し旅費を支給する。 1. 本会の依頼に応じ用務に従事するため旅行するとき。 2. 本会の負担において旅行させる必要があるとき。 第4条(旅費の種類) 旅費の種類は、交通費及び宿泊料とする。 第5条(旅費の計算) 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の料金及び代金を、交通費については交通費基礎額、宿泊料については宿泊料基礎額として計算し、それぞれの額に第3条に定める旅行区分に応じた一定の割合を乗じて計算した交通費及び宿泊料の合計額とする。但し、用務上の必要、又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路、又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって交通費基礎額及び宿泊料基礎額を計算し、前述した方法により旅費を計算する。 第6条(旅費の支給割合) 交通費及び宿泊料は、次の各号に定める割合をそれぞれ乗じて、旅費として支給する。但し、交通費及び宿泊料それぞれの計算において10円未満の端数が生じた場合は、四捨五入する。 1. 第3条第1項第1号に該当する者は、交通費基礎額の50%、宿泊料基礎額の50%。 2. 第3条第1項第2号に該当する者は、交通費基礎額の100%、宿泊料基礎額の50%。 3. 第3条第2項に該当する者は、交通費基礎額の100%、交通費基礎額の100%。 A 第1項の規定に関わらず、交通費は10,000円、宿泊料は5,000円を上限とする。但し、第1項第3号に該当する場合を除く。 第7条(旅費の請求手続) 旅費の支給を受けようとする者は、別表第1による旅費請求兼領収書に必要な書類を添えて、これを事務局長に提出しなければならない。
第2章 交通費基礎額 第8条(交通費基礎額の種類) 交通費基礎額の種類は、鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃、自動車賃とする。 第9条(交通費基礎額の計算) 交通費基礎額は、会員、又は会員以外の者の現に居住する地から用務地までの往復に要した費用により計算するものとする。 A 複数の交通機関を利用した場合は、これらに要した費用を合わせて計算するものとする。 第10条(鉄道賃) 鉄道賃は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金(特別急行料金及び準急行料金を含む)、座席指定料金で次の各号に定めるところによる。 1. 旅客運賃は、乗車区間に応じてその乗車に要する運賃を交通費基礎額に含める。 2. 急行料金を徴する列車を運行する路線による場合には、急行料金を交通費基礎額に含める。但し、一の列車の乗車区間が51km以上ある場合に限る。 3. 座席指定料金を徴する列車を運行する路線による場合には、座席指定料金を交通費基礎額に含める。但し、一の列車の乗車区間が101km以上ある場合に限る。 第11条(バス賃) バス賃は、現に支払った額を交通費基礎額に含める。但し、特別座席料金は交通費基礎額に含めない。 第12条(船 賃) 船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃による。但し、いずれの場合でも特別座席料金は交通費基礎額に含めない。 1. 旅客運賃の等級を2以上の階級に区分する場合には、最下位の級の運賃を交通費基礎額に含める。 2. 旅客運賃の等級を設けない場合には、その乗船に要する運賃を交通費基礎額に含める。 第13条(航空賃) 航空賃は、現に支払った額を交通費基礎額に含める。但し、特別座席料金は交通費基礎額に含めない。 第14条(自動車賃) 自動車賃は、自動車等を利用したと認められる場合に交通費基礎額に含める。 A 自家用車を利用した場合は、10kmにつき100円を交通費基礎額に含める。但し、10km未満の端数が生じた場合は、四捨五入する。 B その他の自動車を利用した場合は、交通費基礎額に含めない。但し、他に交通機関がなく、やむを得ないと認められる場合で、幹事会が特別に認めた場合は、現に支払った額を交通費基礎額に含める。 C 有料道路を利用した場合の通行料は、交通費基礎額に含めない。但し、大幅な時間短縮ができており、やむを得ないと認められる場合で、幹事会が特別に認めた場合は、現に支払った額を交通費基礎額に含める。 第15条(鉄道賃、バス賃、船賃、航空賃の計算の特例) 第10条から第13条の規定に関わらず、旅客運賃、急行料金(特別急行料金及び準急行料金を含む)、座席指定料金、特別座席料金等を含んだ割引乗車船券、又は割引航空券の使用が最も経済的な場合は、その乗車船券、又は航空券の料金を交通費基礎額に含める。 A 第10条から第13条の規定に関わらず、通勤、通学、その他の理由により定期乗車券を所持し、それを用いて旅行した場合は、交通費基礎額に含めない。但し、定期乗車券以外の乗車券を用いた乗車区間がある場合は、この限りではない。
第3章 宿泊料基礎額 第16条(宿泊料基礎額の計算) 宿泊料基礎額は、宿泊するために現に支払った額とする。但し、飲食料、特別使用料金など、通常の宿泊に必要でない料金は含めない。
第4章 旅費の調整 第17条(旅費の調整) この規程に規定する旅費を支出することが不適当と認められる場合は、幹事会の議決により旅費を調整することができる。
第5章 規程の変更 第18条(規程の変更) この規程の変更は幹事会の議決による。 A 但し、総会において規程の変更に関する議決が行われた場合は、必要な変更を行わなければならない。 第6章 付 則 (付 則) この規程は2003年7月5日から施行する。なお、平成15年度についても、この規程を適用する。
別表第2 長崎市が用務地の場合の九州内主要都市間の片道距離(参考) 用務地 出発地 総距離(km) 経由道路(「R」は国道) 長 崎 市 福 岡 市 159.2 R34、R3 北九州市 224.9 R34、R3 佐 賀 市 109.8 R34 熊 本 市 173.8 R34、R207、R264、R3 大 分 市 228.7 R34、R207、R264、R210 宮 崎 市 380.9 R34、R207、R264、R3、R219 鹿児島市 375.4 R34、R207、R264、R3 久留米市 101.1 R34、R207、R264 鳥 栖 市 129.7 R34 諫 早 市 21.9 R34 大 村 市 32.2 R34 佐世保市 72.7 R206 |