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| 助産施設 | |
| 入所 | 第二種 |
| 児童福祉法36条に規定。 児童福祉施設最低基準第2章に入所などの規定。 |
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ここは、何かの経済的(お金がないなど)理由で 出産する事ができない方のために 住むところや出産、日常の生活などを助けてくれる施設です。 ここに関心がある方は、 |
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| 知的障害児施設(旧精神薄弱児施設) | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法42条に規定。 児童福祉施設最低基準第8章に入所などの規定。 |
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ここは、知的に障害を持っている子どもたちを寮の生活などで、 その子に必要なケアや自立した生活をするための知識・技術などを 身につける事できる様に育てていくところです。 H10から名前が変わりました。 ここに関心のある方は、 |
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| 自閉症児施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法42条に規定。 児童福祉施設最低基準第8章に入所などの規定。 |
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自閉症にかかっている子ども達を一番良いとおもえる治療や訓練を 寮で生活をしながら、受ける事ができ、より良いように育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 知的障害児通園施設(旧精神薄弱児通所施設) | |
| 通所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条に規定。 児童福祉施設最低基準第8章の2に入所などの規定。 |
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知的に障害がある子どもたちを家から通いながら、 その子に必要なケアや自立した生活をするための知識・技術などを 身につける事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 盲児施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の2に規定。 児童福祉施設最低基準第9章に入所などの規定。 |
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ここでは、目の不自由な子ども達や視力の低いの子ども達を その子の生活を助けていきながら、自立した生活が出来るように 寮で生活をしながら、練習をし、そしてより良いように育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| ろうあ児施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の2に規定。 児童福祉施設最低基準第9章に入所などの規定。 |
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ここでは、耳の不自由な子ども達や聴力の弱い子ども達を 自立した生活をするための知識・技術などを寮での生活を通して、 身につける事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 難聴幼児通園施設 | |
| 通所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の2に規定。 児童福祉施設最低基準第9章に入所などの規定。 |
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聴力の弱い幼児を自立した生活をするための知識・技術などを 家庭から通いながら身につける事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 肢体不自由児施設 | |
| 入所・通所 | 第一種 |
| 児童福祉法42条の3に規定。 児童福祉施設最低基準第9章の3に入所などの規定。 |
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ここは手や足、又は体のどこかに障害を持つ児童の治療をしたり、 自立した生活をするための知識・技術などを 寮での生活、又は家庭から通いながら 身につける事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 肢体不自由児通園施設 | |
| 通所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の3に規定。 児童福祉施設最低基準第9章の3に入所などの規定。 |
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ここは手や足、又は体のどこかに障害を持つ児童の治療をしたり、 自立した生活をするための知識・技術などを 家庭から通いながら身につける事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 肢体不自由児療護施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の3に規定。 児童福祉施設最低基準第9章の3に入所などの規定。 |
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ここは病院に入院するほどではないけれど 身体的な不自由の為に、家庭での生活が 難しい児童が利用できるところです。 その子の生活を保証し、その障害を治療しながら より良い生活が出来るように寮での生活を通して、 練習をする事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 重症心身障害児施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の4に規定。 医療法にも規定。 児童福祉施設最低基準第9章の4に入所などの規定。 |
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重い知的な障害や身体の不自由をいくつも持つ児童を その子の生活を保証し、その障害を治療しながら より良い生活が出来るように寮での生活を通して、 練習をする事ができる様に育てていくところです。 関心のある方は、 |
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| 地域家庭子育て支援センター | |
| 利用 | 第二種 |
| 児童福祉法44条の2に規定。 また、26条第一項第二号及び27条第一項第二号に関連。 児童福祉施設最低基準第11章に入所などの規定。 |
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H10から出来た新しい施設です。 これのある地域の児童の福祉の問題を 母子、父子児童、地域の住民などからの 相談やお話をうかがうところです。 関心のある方は、 |
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| 児童館 | |
| 利用 | 第二種 |
| 児童福祉法40条に規定。 児童福祉施設最低基準第6章に入所などの規定。 |
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ここは、地域の子ども達の遊び場所として より良い遊びや子どもの可能性を広げていこうとするところです。 ここには、小型児童館、児童センター、 |
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| 児童遊園 | |
| 利用 | 第二種 |
| 児童福祉法40条に規定。 児童福祉施設最低基準第6章に入所などの規定。 |
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ここは、地域の児童の遊び場所として 多くの子ども達に、事故による障害を防止しながら より良い遊びや子どもの可能性を広げていこうとするところです。 |
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| 保育所 | |
| 通所 | 第二種 |
| 児童福祉法39条に規定。 児童福祉施設最低基準第5章に入所などの規定。 |
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保育所・幼稚園のところを見てね。 |
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| 児童自立支援施設(旧教護院) | |
| 入所・通所 | 第一種 |
| 児童福祉法44条に規定。 児童福祉施設最低基準第10章に入所などの規定。 |
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何度も非行行為をしてしまったり、起こしてきた児童が 家庭環境に原因が有ると思えるときなど 寮での生活や家庭から通いながら、その子に必要なケアや 自立した生活をするための知識・技術などを 身につける事のできる様に、育てていくところです。 H10より名称が変更になりました。 関心のある方は、 |
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| 母子生活支援施設(旧母子寮) | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法38条に規定。 児童福祉施設最低基準第4章に入所などの規定。 |
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お母さんだけしかいない家庭の親子を、住むところ自体から支援して 自立した生活をするための知識・技術などを練習し、 身につける事のできるところです。 H10より名前が変更になりました。 関心のある方は、 |
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| 乳児院 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法37条に規定。 児童福祉施設最低基準第3章に入所などの規定。 |
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何かの家庭の都合で、その家庭で生活できない赤ちゃんや乳児を ここで預かって2歳過ぎまで育てていくところです。 ご利用に際しては、 |
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| 児童養護施設 | |
| 入所 | 第一種 |
| 児童福祉法41条に規定。 児童福祉施設最低基準第7章に入所などの規定。 |
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家庭の都合で、その家庭で生活できない乳児(2歳以上)以上の子ども達や 虐待などどによって、その家庭にいる事の出来ない児童を ここで預かって18歳過ぎまで住宅自体から支援して 自立した生活をするための知識・技術などを 練習し、身につける事の出来る様に育てていくところです。 家庭の変わりとなって欲しいところです。 H10より名前が変わり、 関心のある方は、 |
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| 児童相談所(児童相談センター) | |
| 児童福祉法第四節に規定。 |
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児童に関する多くの相談に乗ってもらえます。 障害児の養育の関係 etc |
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| 情緒障害児短期治療施設 | |
| 入所・通所 | 第一種 |
| 児童福祉法43条の5に規定。 児童福祉施設最低基準第9章の5に入所などの規定。 |
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軽度の情緒障害(非行など)を持つ 12歳未満の児童を 寮での生活を通して、又は家庭から短期間通い その障害を治療するところです。 |
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