敬三会会則

 敬三会の会則です。

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敬三会会則(2000年11月4日制定)

第1条(名称)
この会の名称を敬三会とする

第2条(目的)
この会は会員の親睦を深めることを目的とする

第3条(この会のなし得る行為)
この会は、前条の目的を達成するため、公序良俗に反しない限り、あらゆる行為をなし得るものとする

第4条(会員)
この会の会員は次の通りとする
一 京都大学法学部山本敬三ゼミに在籍した者(オブザーバを含む)
二 その他この会が適当と認めた者

第5条(役員)
この会に次の役員を置く
一 幹事
二 代表幹事
三 会計幹事

第6条(役員の選出および任期)
(1) この会の役員を以下の方法により選出する
一 幹事は各期ゼミ生の互選により選出する
二 代表幹事および会計幹事は、幹事の中からその互選により選出する
(2) 各幹事の任期は、就任後最初の総会までとする。ただし再選は妨げない

第7条(幹事会)
(1) 幹事会は幹事により構成されるものとする
(2) 幹事会は第3条に定められた行為を決する
(3) 幹事会の決議は幹事の過半数をもってなす

第8条(代表幹事)
代表幹事は、この会を代表し、幹事会の決議を執行する

第9条(会費)
会員は年会費を納める。会費は細則で定める

第10条(会計)
(1) この会の経費は、会費および寄附金によりまかなう
(2) 経費は、会計幹事が管理する
(3) この会の収入・支出の決算は、全て毎年会計幹事が総会に報告し、総会の承認を得なくてはならない。

第11条(総会)
総会は、毎年1回開催する。ただし、幹事会の決議により、年2回以上開催することができる

第12条(通信)
(1) 会員相互の情報交換手段として以下のものを設置・運営する
一 ホームページ
二 掲示板
三 メーリングリスト
四 その他必要とされる手段
(2) 運営方法については細則で定める

第13条(改正)
(1) 第1条および本条本項は、これを改正することができない
(2) その他の規定の改正は、幹事会の決議によって発議し、総会の承認を得なければならない

第14条(細則)
この会則の執行についての細則は幹事会の決議で別途定める