四つ葉会会則(案)
第1章 名称及び事務局
第1条 本会は四つ葉会と称する。
第2条 本会の事務局は会長宅に置く。
第2章 目 的
第3条 喘息という病気を体験したもの同志がその体験を基に話し合い、この病気(アレルギー、喘 息)に対処する為の資料等を作成し、アレルギー治療に少しでも貢献することを目的とする。
第1項 会員相互の親睦を深める。
第2項
第3項
第3章 会 員
第4条 本会の会員は以下の通りとし、総会の定める会費を納めるものとする。
第1項 原則として国立療養所下志津病院第5病棟において、昭和54年より昭和57年に 入院していた患者を対象とする。
第4章 会員及び役員
第5条 本会に次の役員及び顧問を置く。
会 長 1名
副 会 長 2名
書 記 3名
会 計 2名
会計監査 2名
顧 問 2名
第6条 役員・顧問の任務及び任期。
第1項 会長は本会を代表し会務を統轄し、総会役員会を召集する。
第2項 副会長は会長を補佐し、会長不在時はその代務をする。
第3項 書記は総会・役員会の議事を記録し、各種の会合について通知する。
第4項 会計は本会の会計事務をつかさどる。
第5項 会計監査は会計事務を監査し、総会にて報告する。
第6項 顧問は会長の諮問に答える。
第7条 役員の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。
第5章 役員の選出
第8条 本会の役員は次の通りとする。
第1項 本会の役員から選出する。
第2項 総会の承認を得て決定する。
第6章 総 会
第9条 総会は本会の最高決議機関で会員の過半数(委任状を含む)の出席によって成立する。
第10条 定期総会は毎年度会長が召集して次の事項を付議する。
第1項 前年度の活動報告及び決算報告の審議承認。
第2項 役員の承認。
第3項 活動案の審議及び承認。
第4項 予算案の審議及び承認。
第5項 その他。
第11条 臨時総会は役員が必要とした場合、または全員の3分の1以上の要求があった場合、及び会 計監査の要求により会長が召集し開く。
第7章 役 員 会
第12条 役員会は総会に次ぐ決議機関で総会提出議案、その他重要事項を協議する他、以下のことを 行う。
第1項 総会の運営。
第2項 総会に提出する議案の作成。
第3項 会員から立案された事項の審議。
第13条 役員会は必要に応じて開き、本会の円滑な運営を進める。
第8章 付 則
第14条 本会の運営に関し、必要な内規は役員会において決定することができる。
第15条 会則は総会において3分の2以上の賛成を得て改正することができる。
第16条 本会の年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日とする。
第17条 本会の会則は平成11年2月28日より施行する。
第18条 退会についてはその旨を役員へ通達し、総会の承認を得て成立する。
第19条 本会は特定の政党や宗教に偏る活動及び、政治行為は一切行わない。
第20条 営利目的とする行為は一切行わない。
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