枚方市立山之上小学校P.T.A規約

                           第1章 総  則

  第1条 (名称及び所在)

     この会は枚方市立山之上小学校P.T.Aと呼び、事務所を枚方市立山之上小学校におきます。 

  第2条 (目 的)                    

     この会は保護者と教職員が協力して、家庭と社会における児童の幸福な成長をはかることを目的とします。

  第3条 (方 針)

    この会は教育を本旨とする民主的団体として、次の方針によって活動します。

    1、この会は、自主的に活動しますので、他の団体から支配や干渉はうけません。

    2、この会は、児童の教育と福祉のために活動する他の団体及び機関と協力します。

    3、この会は、枚方市P.T.A協議会、大阪府P.T.A協議会、日本P.T.A協議会に加入します。

    4、この会は、営利的、宗教的な政治活動はいたしません。

    5、この会は、学校の教育方針、管理運営や教職員の人事については干渉しません。

            

                            第2章     会  員

  第4条 (会員資格)      

    この会の会員は次の人に限ります。      

    1、本校に在籍する児童の保護者、又はこれに準ずる者。

    2、本校に在籍する教職員。

  第5条 (権利と義務)

    会員はすべて平等の権利と義務を有します。

                             第3章    役  員

  第6条 (役員の種類)            

    1、この会の役員は次の通りとします。    

      (1)会 長 1名         (保護者)

      (2)副会長 2名又は、3名  (保護者)

      (3)書 記 1名又は、2名   (保護者)

      (4)会 計 1名         (保護者) 

    2、書記及び会計に各1名ずつ教職員より補佐をおくことができます。

    3、役員は他の役員、または会計監査委員を兼ねることはできません。

  第7条 (役員の任期)

     役員の任期は1ヶ年とし、再選は差し支えありません。但し任期満了後も後任者選出迄職務を行います

  第8条 (役員の選出)

     役員は毎年総会において選出します。

  第9条 (役員の任務)

     1、 会長は本会の代表者であり、会務を執行し、総会並びに運営委員会の招集、各委員の委嘱をします。

     2、 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行します。

     3、 書記はこの会の庶務を担当します。

     4、 会計はこの会の会計事務を担当します。

     5、 会長によって指名された者は、必要のある場合、諸種の会合に本会の代表として出席します。

                         第4章     会  計

  第10条 (会 計)               

    1、この会の経費は会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってこれに当てます。

    2、この会の会費は、月額一家庭200円とします。

    3、会計年度は4月1日より翌年3月末日迄とします。

 

                           第5章 会計監査

  第11条 (会計監査)

  1、この会の経理を監査するため、会計監査2名をおきます。

  2、会計監査委員は年2回以上会計監査を行い、総会において報告しなければなりません。

                           第6章 総 会

  第12条 (総 会)

     1、総会は本会の最高決議機関で原則として年2回開きます。

       但し、必要に応じて臨時総会を開くことができます。

     2、運営委員会が認めた時、又は、会員の5分の1以上の要請があったとき、会長は一ヶ月以内に臨時総会を招集                    しなければなりません。

     3、総会において決議を要する事項は次の通りです。

       イ、役員及び会計監査委員の改選

       ロ、事業計画 

       ハ、予算の審議

       ニ、決議報告の承認

       ホ、規約の改正

       ヘ、その他の重要事項

     4、総会は議題を明示して3日前までに文書で通知します。

     5、総会は会員の5分の1以上の出席(委任状を含む)で成立します。

     6、議決は出席会員の3分の2以上の同意を必要とします。

                          第7章 運営委員会

第13条 (運営委員会)

   1、運営委員会は、役員及び各学年委員会の代表(正・副)、各専門委員会の代表(正・副)、校長、教頭及び教職員代表若干名で              構成します。

   2、運営委員会の任務は次の通りです。

     イ、学年委員会、専門委員会によって計画立案された事業内容の審議。

     ロ、総会に提出する案件の審議。

     ハ、その他必要とみとめる事項の審議。

   3、運営委員会は、毎月1回の定例に開催します。ただし、会長が必要と認めたとき、又は、構成員の4分の1以上の要請があったときは              臨時に招集されます。

                         第8章 学級及び学年委員会、専門委員会

  第14条 (学級及び学年委員会)

    1、教職員と協力して学級児童の福祉増進をはかるために、学級委員会をおきます。

    2、学級、学年相互の連絡をはかるため、学年委員会をおきます。

  第15条 (専門委員会)

    専門委員は次の通り設置します。尚、委員会の任務は次の通りです。

    1、環境厚生委員会………教育環境及び学校給食の向上につとめます。

    2、会員研修委員会………文化、スポーツ行事を通じて会員の親睦をはかります。

    3、広 報 委員会………P.T.A.関係の広報につとめます。

    4、生活指導委員会………校外における児童の生活指導につとめます。

                     場合によっては、この活動に、学級委員、他の専門委員の協力を求めることができます。

    5、役員選出委員会………次期役員及び会計監査委員の候補者を推せんします。

    6、その他必要に応じ委員会を設置または廃止することができます。

                           第9章 特別委員会

  第16条 (特別委員会)

     特別の事業を行う必要のある時は特別委員会を置くことができます。

     この委員会はその終了をもって終わります。

                   附    則

  第1条 (委員の選出)

     1、学級委員は学級担任並びに会員の推せんによって会長が委嘱します。

       その数は原則として各学級2名とします。

     2、学級委員の中から学級代表1名を互選します。 

     3、学年委員は当該学級委員をもってこれにあて、原則として学級代表の互選により学年代表及び副代表1名を選出します。

     4、専門委員は学級担任並びに会員の推せんによって会長が委嘱します。

       その数は原則として各学級2名とします。 

     5、専門委員会は各部門別に組織され、それぞれ、正副代表1名ずつ互選します。

     6、各学級委員及び専門委員は、原則として各地区より按分して選出するものとします。

  第2条 (役員及び会計監査委員の欠員選出)

     役員、会計監査委員に欠員が生じたときは、役員選出委員会で後任者を推せんし、運営委員会の承認を得て会員に通知します。

  第3条 (慶弔規程)            

     会員・児童、及び本校の職員の慶弔などについては別に定めます。

  第4条 (附則の改正)

     1、本附則は運営委員会において委員の3分の2以上の同意を得て改正することができます。

       但し、改正案は少なくとも3日前に委員に知らせておかなければなりません。

     2、尚、改正の条項は会員に通知せねばなりません。

  第5条 (施行期日)     

      本規約は昭和44年4月26日より施行します。

                      昭和44年4月26日制定

    昭和45年4月19日改正

昭和46年5月22日改正

昭和47年5月20日改正

昭和50年5月24日改正

昭和55年4月19日改正

昭和60年4月20日改正

昭和63年6月 4日改正

平成 4年4月25日改正

平成 6年5月22日改正

平成 8年3月12日改正

平成10年3月13日改正

                               平成12年3月14日改正


枚方市立山之上小学校P.T.A慶弔規程  

 

  第1条 児童が本校に入学、卒業に際しては、祝品を贈ります。

  第2条 会員・児童及び、本校の職員に不幸のあったときは、弔祭料5千円と別途に供花を供え、弔意を表わします。

  第3条 その他、特別の事情があるときは、その都度役員会の協議によって決めることができます。その結果を運営委員会にて報告する        事とします。学年または、学級単位の慶弔は一切行わないことにします。

  第4条 この規程は昭和45年4月19日より実施します。                               

昭和45年4月19日(制定)

                    平成12年3月14日(改正)