2003年度前期演習問題


第5回(5月29日)
<報告課題>
会社財産が株主へ払い戻される場合としては、どのようなものがあるか。それぞれの場合において、払戻しはどの機関でどのように決定するか。
<演習問題>
委員会等設置会社においては、利益処分・損失処理も取締役会の決議のみで足りるとされた。この扱いを、委員会等設置会社以外の会社にも拡げるべきであるという意見がある。その場合の要件としては、たとえば次のようなものが考えられるという。
@定款への記載
A会計監査人の設置
B取締役の任期1年化(商特21条の6第1項参照)
C利益処分としての取締役等に対する金銭分配の禁止(商特21条の31第2項参照)
D株主に対する事後報告等の充実(商特21条の31第1項柱書参照)
E社外取締役の設置
F公開会社に限定
G取締役会権限化を図るけれども、配当に関する事項を株主総会の会議の目的とすべきことを請求する権利を、少数株主権として創設する。
このような立法提案に対するあなたたちの班の見解を取りまとめなさい。


第4回(5月22日)
<報告課題>
簡易組織再編について
<演習問題>
@現在、簡易組織再編の要件としては、存続会社等の譲受側につき発行済株式総数の5%、分割会社につき総資産の5%という具合に、5%という基準が採用されている。これを20%に引き上げるべきという意見があるが、どのように考えるか。その際、譲渡制限会社とそうでない会社とに分けて検討する必要があるか。
A総株主の議決権の9割以上を有している親会社が組織再編を行う場合には、子会社の株主総会決議を要しないとする略式の手続を認めるべきであるという意見がある。これは現在認められている簡易組織再編と、どのように異なるか。このような略式の手続を認めることにつき、どのように考えるか。


第3回(5月15日)
<報告課題>
株券不発行制度に関する中間試案について
<演習問題>
@中間試案の第1の1の(1)「株券等不発行の定め」に掲げられている甲案と乙案のうち、いずれに賛成するか。
A中間試案の第1の1の(2)「株券の回収の要否等」に掲げられているT案とU案のうち、いずれに賛成するか。


第2回(5月8日)
<報告課題>
会社の設立について(浜田有限会社の設立計画)
<演習問題>
@事後設立の検査役の調査制度につき、廃止すべきであるという意見がある。
A事後設立につき検査役の調査制度を廃止するとすれば、発起人以外のものから財産を買い受ける財産引受についても、検査役の調査は要しないとするべきであるという意見がある。
B現物出資・財産引受・会社設立後の新株発行に際しての現物出資に関しても、検査役の調査を不要とする場合を拡大すべきであるという意見がある。

以上のような意見に関して、あなたたちの班の見解をとりまとめよ。


第1回(4月24日)
<報告課題>
電子公告制度の導入について
<演習問題>
現在、法務省民事参事官室から、「株券不発行制度及び電子公告制度の導入に関する要綱中間試案」が公表され、意見照会がなされている。その「第3 株式会社の各種債権者保護手続における個別催告の省略等」の項目につき、意見をとりまとめよ。

課題についての各班の見解は以下のとおりであった。
 A班は提案されていた3つの案に完璧に賛成することのできる案はなく、催告方法を分ける区分を見直し、それぞれに応じた形で官報、日刊新聞紙による公告または電子公告、個別催告、電子メールによる個別催告を使い分けるというものであった。B班は官報公告と、新聞公告または電子公告によって個別催告が省略できるとしたU案に全面的に賛成である。C班は基本的にはU案に賛成なのだが、新聞公告は削除し、官報公告と電子公告によって個別催告が省略できることとした。D班は合併、会社分割、資本減少、準備金減少のすべての場合においてV案の2を適用するというW案を独自に作成した。E班は場合分けをすることなく電子メールによって個別催告を行うとしたD班とほぼ同じ見解に立っている。
 今回の議論の中心となったのは債権者保護をどこまであつくするかというものだった。考え方としては二方向の可能性がある。ひとつは債権者保護はこれまでと同程度の機能を保たせながら面倒な個別催告に代わるものを考えるというもの。もうひとつは債権者保護の基準を下げ、より手間とコストのかからない方法を考えるというものである。その視点で各班を二つに分けてみると、前者を選んだのがA、D、Eの3班で、後者を選んだのがB、Cの2班という形になるようである。そこで改めて二つの主張を整理してみる。
 A、D、E班はは債権者が能動的に調査を行わなければならないとするのは、合併等の非日常的な事柄であるという性質から債権者にとって酷な要求であると考え、受動的な個別催告はその方法のいかんを問わず存続させるべきであるとした。それに対してB、C班は現行法で個別催告を債権者にするよう規定されているにもかかわらず充分に行われていない現実を鑑みて、これまで以上の調査の利便性を提供してそれでも能動的に動くことのできない債権者に対しては保護をする必要ない見切りをつけるべきであるとした。
 そこで、結局どちらの考え方を結論とするかというのは決まらなかったのだが、敢えて選択肢を減らすことにより債権者のしなければならないことを明確にするというC班の提案や、債権者が負担する危険性において根本的には変わらないのだから合併と吸収分割についてのみ別個にみなす必要はないという意見は検討してもらいたいほどであると思う。

担当者:仲田徹


(HP係Kのぼんやり雑考)
ゼミから大分日が経ってしまい、記憶が…。仲田君は今年入ってきた3年生で、HP係を私とともに担当することとなりました。坂倉さんも仲田君と同様で、3年生の新入生で、HP係に任命されました。昨年度、HP係にゼミのまとめを各ゼミ生が提出することになっていましたが、あまりに提出率が低かったので、このHP係3人で、これからゼミのまとめをローテーションさせていくつもりです。が、私はどうも6月から、早退せざるを得なくなりそう。どうなることやら。
仲田君ははじめてなのに、よくまとめてくれたと思います。確実に私がはじめてまとめを担当したときの数十倍うまいです。ただ、B,C班がV案を支持しなかったのは、本当に能動的でない債権者に見切りをつけてよいという理由からだったのかな。とりあえずB班は少し違うような…。議論の中でそういう内容に近い発言はしてたけどね。C班もV案不支持の理由は、債権者への情報公開の方法が多様だと、かえって債権者にとってわかりにくいので、電子公告制度を徹底的に使いやすいものにしたほうがよいという論調だったと思う。メールによる個別催告も能動的に債権者が登録しないと受けられないし、V案でもある程度は能動性が要求されるし、能動的でない債権者は見切られる。程度の差こそあれ、能動性が要求される点は共通なので、若干表現が不正確な気がするかな。細かいことだけど。
今回の3つの案の支持・不支持は、結局メールシステムというものに、どれだけの信頼を置いてよいのかという感覚が、最初の分岐点だったと思う。小泉首相のライオンハートみたいにメールシステムはうまく機能するんだと考えれば、基本的にV案を支持してもよいと思えるし、メールシステム構築のコストやメールそのものに対する信頼等に不安があると思えばV案支持というのは基本的にない。
ちなみに色々な案が出て、意見照会すればよかったんですが、結局実行した人は誰もいなかったみたいです。図書券くらいもらえたらやったかも。

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グループ編成

A班 飯島、川上、長谷川、吉澤
B班 加藤、椛島、中村、浜田
C班 芝、新谷、仲田、古澤
D班 坂倉、丹羽、浜崎、広中
E班 斎藤、高井、牧口、山本

*多分、どこかが間違ってると思います。