会   則
 
 
北海学園大学 図書館学課程友の会
1998年10月12日 施行
1999年10月16日 改正

           第一章  名称
第1条
 本会は「北海学園大学図書館学課程友の会」(略称「図友会」)と称する。

           第二章  目的および事業
第2条
 本会は会員相互の親睦を図り、かつ、市民・職業人として、図書館への見識をさらに深めることにより、北海学園大学図書館学課程の健全な発展への寄与を目的とする。
第3条
 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 会報の発行
  2. 会員名薄の整備
  3. 会員間の親睦促進を目的とする行事の企画・立案・開催
  4. その他前条の目的達成のために幹事会で必要と認めた事業

           第三章   会員
第4条
 本会は北海学園大学図書館学課程の受講学生(科目等履修生を含む全受講者)・修了生・関係教職員(外部講師・旧任講師を含む)をもって組織する。
第5条
 入会および退会に関しては以下の通り定める。

  1. 本会の活動趣旨に賛同し、入会の意思を表示し、会費を納めた者を会員とする。
  2. 諸事情により退会する際は、届け出をうけて認める。なお、再入会は妨げない。
  3. 死亡または所在不明者は退会扱いとする。なお、所在が明らかになった段階で、会員資格は回復する。

           第四章  役員
第6条
 本会の事務局は北海学園大学図書館学課程の専任教員の研究室内におくものとし、事務局員は幹事より互選する。
第7条
 事務局には、代表・副代表・書記・会計をおく。以上の役職は、幹事会にて互選の上、総会において承認を得る。
第8条
 幹事は、総会において会員の中から選任し、承認を得る。
第9条
 監査役ならびに顧問は、幹事会において委嘱し、総会において承認を得る。
第10条
 役員の職務は以下の通り定める。

  1. 代表は、本会の会務を統轄するものとし、図書館学課程履修者あるいは修了者がその任につく。
  2. 副代表は、代表を補佐し、代表不在の時はその任務を代行する。
  3. 書記は、総会および幹事会の会議録を作成し、保存する。
  4. 会計は、会計関係の事務を行う。
  5. 幹事は、本会目的達成のため本会の業務を議決し執行する。
  6. 監査役は、本会の会計を監査する。
  7. 顧問は、幹事会の諮問に対して適切な助言を行う。
第11条
 役員の任期は、2年とする。但し、再選・重任は妨げないものとする。
第12条
 役員に欠員が生じたときは、補充選任することかできる。但し、この場合の任期は前任者の残任期間とする。
 

            第五章  会議
第13条
 本会の会議は、総会、臨時総会、幹事会とする。
第14条
 各会議における議長は、事務局代表の命を受けた者がこれを務める。
第15条
 総会は年一回開催する。臨時総会は事務局代表が幹事会の議決を経てこれを召集する。
第16条
 総会は、出席会員により成立し、会務報告、会計報告、役員の選出、その他重要事項を審議決定するものとする。
第17条
 幹事会は、事務局が必要に応じて随時これを開催する。
第18条
 幹事会は、本会運営に関する事項を議決し、執行するものとする。
第19条
 幹事会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところとする。
 

           第六章  会計
第20条
 本会の経費は、会費・総会への参加費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第21条
 本会の収納金は郵便局又は銀行に預け入れるものとする。
第22条
 本会の会計は、常に収支の状況を明確にし、年に1回以上監査役の監査を受けなければならない。
第23条
 本会の会計時期は、総会開催月を区切りとする。

           その他
第24条
 本会の会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の承認を得て改廃することができる。なお、会則の改廃に関する事案以外は、出席会員の過半数の同意を得ればよいものとする。
第25条
 本会則で定めるもののほか、必要な事項については、その都度幹事会において別に定める。
第26条
 総会または議決により、以下の事由に該当する者は除名することがある。

  1. 本会の面目を失墜または会員の体面を毀損した者。
  2. その他、会員間の信頼関係維持において重大な支障をきたした者。

        付則
 この会則は、1998年開催の「設立総会」において議決された場合、その時点から適用施行する。また、会則改正を決議した場合も、特に定めのない限り同様とする。



 

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