第一章 名称
第1条
本会は「北海学園大学図書館学課程友の会」(略称「図友会」)と称する。
第二章 目的および事業
第2条
本会は会員相互の親睦を図り、かつ、市民・職業人として、図書館への見識をさらに深めることにより、北海学園大学図書館学課程の健全な発展への寄与を目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
第三章 会員
第4条
本会は北海学園大学図書館学課程の受講学生(科目等履修生を含む全受講者)・修了生・関係教職員(外部講師・旧任講師を含む)をもって組織する。
第5条
入会および退会に関しては以下の通り定める。
第四章 役員
第6条
本会の事務局は北海学園大学図書館学課程の専任教員の研究室内におくものとし、事務局員は幹事より互選する。
第7条
事務局には、代表・副代表・書記・会計をおく。以上の役職は、幹事会にて互選の上、総会において承認を得る。
第8条
幹事は、総会において会員の中から選任し、承認を得る。
第9条
監査役ならびに顧問は、幹事会において委嘱し、総会において承認を得る。
第10条
役員の職務は以下の通り定める。
第五章 会議
第13条
本会の会議は、総会、臨時総会、幹事会とする。
第14条
各会議における議長は、事務局代表の命を受けた者がこれを務める。
第15条
総会は年一回開催する。臨時総会は事務局代表が幹事会の議決を経てこれを召集する。
第16条
総会は、出席会員により成立し、会務報告、会計報告、役員の選出、その他重要事項を審議決定するものとする。
第17条
幹事会は、事務局が必要に応じて随時これを開催する。
第18条
幹事会は、本会運営に関する事項を議決し、執行するものとする。
第19条
幹事会は、構成員の半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数によって決する。なお、可否同数のときは議長の決するところとする。
第六章 会計
第20条
本会の経費は、会費・総会への参加費・寄付金・その他の収入をもってこれに充てる。
第21条
本会の収納金は郵便局又は銀行に預け入れるものとする。
第22条
本会の会計は、常に収支の状況を明確にし、年に1回以上監査役の監査を受けなければならない。
第23条
本会の会計時期は、総会開催月を区切りとする。
その他
第24条
本会の会則は、総会において、出席会員の3分の2以上の承認を得て改廃することができる。なお、会則の改廃に関する事案以外は、出席会員の過半数の同意を得ればよいものとする。
第25条
本会則で定めるもののほか、必要な事項については、その都度幹事会において別に定める。
第26条
総会または議決により、以下の事由に該当する者は除名することがある。
付則
この会則は、1998年開催の「設立総会」において議決された場合、その時点から適用施行する。また、会則改正を決議した場合も、特に定めのない限り同様とする。