1.栄養士法の一部改正に関するQ&A
2.栄養士・管理栄養士に関するQ&A

平成12年4月7日に公布された「栄養士法の一部を改正する法律」について、厚生省
保健医療局 地域保健・健康増進栄養課
生活習慣病対策室より、今回の法律改正に関連してのQ&A集です。
今回の栄養士法改正の背景は何ですか?
近年、がん、循環器病、糖尿病等の生活習慣病が国民の健康面における大きな問題となっており、これらの疾病の発症や進行を防ぐためには、生活習慣の改善、なかでも食生活の改善が重要な課題となっています。
こうしたなかで、栄養指導の分野においては、個人の身体状況や栄養状態、食行動等を総合的・継続的に判断し、指導する栄養評価・判定の手法などの高度な専門知識や技術を持ち、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導などの業務に対応できる人材の養成が求められています。
こうした点については、栄養士会や栄養士の養成施設関係団体などから栄養士制度の見直しについての要望がなされてきたところであり、厚生省においても、平成9年8月に有識者や関係団体等から成る「21世紀の管理栄養士等あり方検討会」を設け、管理栄養士等の業務内容や養成課程、国家試験のあり方などについて幅広い検討を行い、平成10年6月に報告書を取りまとめました。
今回の改正は、この報告書や関係団体の要望を踏まえて栄養士制度の見直しを行ったものです。
<報告書の主な提言事項>
(1) 管理栄養士の業務の一部として傷病者への栄養指導を明確化する。
(2)
栄養士、管理栄養士の資質の向上と生活習慣病への対応を図るためには、資格の枠組み、教育科目の充実、国家試験の改善、生涯教育の充実等が必要である。
今回の改正のポイントは何ですか?
今回の改正は、生活習慣病が国民の健康面における大きな問題となっており、これらの疾病の発症や進行を防ぐためには、食生活の改善が重要であることから、管理栄養士制度の見直し等の措置を講じるもので、主な改正点としては次の3項目があげられます。
(1)
管理栄養士を「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」や「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」等を行う者として位置付ける。
(2) 管理栄養士の資格を登録制から免許制にする。
(3)
管理栄養士国家試験の受験資格を見直して、専門知識や技術の高度化を図る。
栄養士法はこれまでどのような改正が行われてきたのでしょうか?
栄養士制度は、太平洋戦争末期の昭和20年4月に、厚生省の「栄養士規則」によって初めて国の資格として位置付けられました。
その後、昭和22年に議員立法により「栄養士法」が制定され、以後の改正は全て議員立法で行われています。これまでで最も大きな改正は、昭和37年の管理栄養士制度創設で、今回の改正は、これに並ぶ大規模な改正といえます。
なお、今回の改正においても、栄養士法が従来より議員立法で制定、改正されてきた経緯があることや、多数の団体等が関係する資格法については、国民の意見を反映する国会での議論のもとに提案されることがむしろ適当と考えられたことから、議員立法により改正が進められたものです。
<制定、改正の経緯>
昭和20年 栄養士規則において栄養士資格を初めて規定(厚生省)
昭和22年 栄養士法制定(議員立法)
昭和25年 一部改正(議員立法)〜修業年数、実務経験年数を延長
昭和37年 一部改正(議員立法)〜管理栄養士制度の創設
昭和60年 一部改正(議員立法)〜管理栄養士国家試験制度の創設
今回の改正で、栄養士と管理栄養士の業務区分に変化はあるのでしょうか?
改正前の栄養士法では、栄養士は「栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者(第1条第1項)」、管理栄養士は「前項に規定する業務であって複雑又は困難なものを行う適格性を有する者として登録された栄養士(同条第2項)」というものとされています。
このうち、管理栄養士については、昭和37年の制度創設以来、三十数年を経て、「複雑又は困難な」業務の領域が次第に具体的な形を見せてきました。たとえば、栄養改善法では、管理栄養士が担う業務として、高度な専門的知識・技術を要する健康の保持増進のための栄養指導や、集団給食施設における特別の配慮を必要とする給食管理などが位置付けられてきました。また、生活習慣病の増加とともに、傷病者に対する療養のための必要な栄養の指導など、個別的対人的で専門的な栄養指導が重要な業務領域としてクローズアップされてきました。
このような状況を踏まえ、今回の改正では、管理栄養士が行う「複雑又は困難」な業務を、現状に即した形で明確に定義付けすることとしました。したがって、管理栄養士の業務の範囲や、栄養士と管理栄養士の業務内容の区分に変更を加えようとするものではありません。
<改正により定義された管理栄養士の業務=第1条第2項>
(1) 傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導
(2)
個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導
(3)
特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導
管理栄養士の業務として今回定義された事項を栄養士がおこなうことは禁止されのでしょうか?
栄養士及び管理栄養士の資格が持つ効力は、栄養士ないし管理栄養士という名称を使用することによって一定の能力・知識を持つことを公に示す「名称独占」にとどまるものであり、今回の改正によっても、この効力に変更はありません。
このため、管理栄養士の業務として定義されている事項を栄養士が栄養士の名称を用いて行っても違法にはなりません。ただし、これを栄養士が管理栄養士の名称を用いて行うことは違法になります(第6条第2項)。
「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
今回の改正で管理栄養士の業務の一つとして定義された「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」(第1条第2項)とは、医療機関ないし在宅で医師の療養を受けている傷病者又はその保護者に対し、医師などの医療職種との連携のもとに、栄養評価・判定など管理栄養士に特有の高度な専門知識や技術を活用し、当該傷病者が療養するに当たって必要とされる栄養の量や摂取方法などの指導を継続的に行うことをいいます。
こうした栄養指導を行うに当たっては、傷病者の身体状況や治療方針を熟知するなど、医師との十分な連携を図る必要があることから、主治の医師の指導を受けなければならないこととされています(第5条の5)。
なお、傷病者が本人の意思その他の事情により医師の診療を受けていないというケースも考えられますが、そのような場合は、まず医師の診療を受けることを勧めるなど、あくまでも主治の医師との連携による栄養指導に努めるのが基本的な考え方です。
管理栄養士が傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行う場合には主治の医師の「指導」を受けることとされていますが、なぜ他の医療職種のように「指示」ではないのでしょうか?
一般的には、「指示」は個別具体的でかなり強制力を持ったものであるのに対し、「指導」は抽象的包括的なもので、それに従うかどうかも指導を受けた側の主体的な判断に委ねられるものとされます。
診療放射線技師、臨床工学技士など多くの医療職種の業務においては、放射線の照射や血液等の抜き取りなど、通常医師が行うべき診療行為の一部を補助的に分担しているため、これを行うにあたっては医師の「指示」を受けることとされていますし、また、診療の補助を業務とする看護婦の業務独占を解除する例外規定が設けられています。
これに対し、管理栄養士が行う「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」は、こうした医師の診療行為そのものの分担ではなく、また、食事の献立を調整するなど独自の専門性を持つことから、その全てについて医師が具体個別の「指示」をしたり、責任を負うべき制度とすることは適当ではありません。
とは言っても、このような栄養指導は、傷病者の身体状況や資料方針を熟知するなど医師との十分な連携なくして行えるものではありませんから、「指示」とまではいかなくとも最小限「指導」を受けることを法律上義務付けたものです(第5条の5)。
このように、法律上の一般的な義務づけとして最小限「指導」を受けることを必要としたのがこの規定ですので、個別のケースによっては、むしろ積極的に主治医の「指示」を仰ぐなど、連携を可能な限り緊密にするよう心がけることが実務上は大切でしょう。
「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
今回の改正で管理栄養士の業務の一つとして定義された「個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導」(第1条第2項)とは、健康な人やいわゆる「生活習慣病予備軍」などを対象に栄養評価・判定など高度な専門知識や技術を活用し、健康の保持増進を図るために必要な栄養指導を行うことをいうものであり、「傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導」を除く対人個別指導一般を想定しています。
現状におけるこのような業務の例としては、利用改善法で都道府県等の業務として規定される「住民の健康の保持増進を図るために必要な栄養指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするもの」があります(栄養改善法第8条の2第1項第1号)。
「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導」とは具体的にどのようなものなのでしょうか?
今回の改正で管理栄養士の業務の一つとして定義された「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理」(第1条第2項)とは、病院、福祉施設、事業所等の給食施設など特定多数人に対して継続的に食事を供給する給食施設において、その施設の利用特性に応じ、一日の食事の全てを当該施設で継続的に摂取している人に対する栄養の配慮や、多様な年齢構成の者が利用する施設における年齢層に応じた栄養の配慮、医学的な管理を必要とする人への配慮など、集団性の中にも個別的な配慮を加えて行う高度な給食管理をいうものです。
また、「これらの施設に対する栄養改善上必要な指導」とは、特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対し、上記の高度な給食管理を行うために必要な指導助言を行うほか、栄養効果の十分な給食の実施や給食担当者の栄養に関する知識の向上及び食品の調理方法の改善等について栄養改善上必要な指導助言を行うことをいうものです。
なお、栄養改善法においては、「特定多数人に対して、通例として、継続的に一回百食以上又は一日二百五十食以上の食事を供給する施設であって栄養改善上特別の給食管理が必要なものとして都道府県知事が指定するもの」について管理栄養士の設置が義務づけられているほか、「特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設に対する栄養改善上必要な指導等」についても都道府県等が管理栄養士を置いて行わせることとされているところです。(栄養改善法第9条の2第3項、第8条の2第1項第2号、第9条)。
管理栄養士を登録制から免許制にする趣旨は何ですか?

生活習慣病が国民の健康面における大きな課題となる中で、管理栄養士については、栄養評価・判定に基づく栄養指導などの高度な専門知識や技術を生かして、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うなど、管理栄養士制度の創設当時にはなかった新しい役割が確立し、その重要性が増しつつあります。
こうしたことを背景に、管理栄養士については、都道府県・保健所設置市において個別的対人的で専門的な栄養指導等を行う栄養指導員としての必置義務や集団給食施設等における必置義務、さらには医療機関における診療報酬の設定など、免許制としてもおかしくないだけの資格の効力が整えられてきました。
今回の改正は、このような現状を踏まえ、管理栄養士の業務を明確に定義付けするとともに、管理栄養士の資格を登録制から免許制にすることにより、生活習慣病対策という国民的課題の中で管理栄養士が果たす役割について確固とした位置づけを与え、これに対応した人材の育成を図っていこうとするものです。
登録制から免許制になることで新たな制約が生じたりするのでしょうか?

登録制であるか免許制であるかによって直ちに法律的な効力に差があるわけではなく、法律の個別の規定でどのような効力(あるいは制約)がその資格に与えられているかが問題になります。
これまでの栄養士法が管理栄養士の資格に認めてきた効力は、管理栄養士という名称を排他独占的に使用することによって一定の能力・知識を持つことを公に示す「名称独占」ですが、今回の改正は、この効力について変更を加えるものではありません。
また、登録制においては、厚生省に備える名簿に登録し、登録証を発行してきましたが、改正後は、厚生省に備える名簿に登録することで免許という法律的行為を行い、その証として免許証を交付することになりますので、手続きの上でも実質的な変更はありません。
このように、免許制によって新たな制約が生じるということはないものと思われます。
現在管理栄養士である人の資格はどうなるのでしょうか?
改正法附則の第2条により、改正法が施行される平成14年4月1日の時点で管理栄養士名簿に登録を受けている管理栄養士は、管理栄養士免許を受けた者とみなされます。(ただし、みなすことによって、あらためて免許証を発行することはありません)
この「みなし規定」によって免許を受けた者とみなされた人と、改正後の規定による国家試験を受けて免許を受けた人の免許の効力には差はありません。
障害者に係る欠格条項を見直す趣旨は何ですか?
障害者に係る欠格条項については、障害者の社会参加を進める観点から、障害者団体等から見直しが強く求められてきたところであり、政府においても、平成11年8月9日、障害者施策推進本部が「障害者に係る欠格条項の見直しについて」の方針を決定し、これに基づき各省庁が見直し作業を進めています。
この方針においては、欠格条項が真に必要であるか否かを再検討し、必要性の薄いものは廃止することとしており、欠格条項が真に必要であるものについても、欠格、制限等の対象の厳密な規定への改正、絶対的欠格から相対的欠格への改正、障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正、資格・免許等の回復規定の明確化などの対処を行うこととしています。
改正前の栄養士法では、「精神病又は伝染性の疾病にかかっている者であって第一条に規定する業務を行うに適しない者」に対しては栄養士の免許を与えない旨の規定があり(第3条)、また、免許取得後にこれに該当した者に対しては免許の取消しや名称使用の停止を行うことがある旨の規定がありました(第5条)。
しかしながら、栄養士及び管理栄養士については、(1)これまで、精神病及び伝染病が原因で資格の付与及び取消しが問題となった事例はないこと、(2)諸外国においても、栄養士及び管理栄養士に相当する資格に、精神病及び伝染病を理由とした欠格条項を設けている例はないこと、(3)精神病及び伝染病を理由とした欠格条項を設けなくとも、栄養士及び管理栄養士としての業を行うに適さない者は、養成施設での修業、省令で指定する施設での実務経験、管理栄養士国家試験等で個別の能力に即した審査が可能であること、(4)問題のある事例については、犯罪、不正、素行不良など他の欠格条項によって取消し等の判断が可能であることから、精神病及び伝染病患者に係る欠格条項を置く必要性が必ずしも強くないものと考えられるため、今回の改正を機にこれを廃止することとしたものです。
管理栄養士国家試験の受験資格を見直す趣旨は何ですか?
管理栄養士については、複雑又は困難な業務を遂行する上での高度な専門知識や技術が要求されることから、従来より、所定の養成施設での養成課程や実務経験を経た人に受験資格を限定してきました。今後は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導など、一層高度な業務での活用が期待されることから、今回の改正においては、こうした業務に対応した専門知識や技術を受験者に求める方向で国家試験の受験資格を見直し、管理栄養士の資質の向上を図るものです。また、これに対応して、厚生省では、管理栄養士養成施設におけるカリキュラムを今年中に見直す予定です。
<受験資格の見直しの内容>
国家試験の内容を一層高度な専門知識や技術を重視したものに改めることとし、これに伴い、
(1)
管理栄養士養成施設卒業者に対して従来認めていた試験科目の一部免除を廃止する。
(2)
四年生の栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者に対しては、一年間の実務経験を課す。
(3)
二年生及び三年生の栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けたものに対しては、それぞれ、二年、一年だった実務経験期間を、それぞれ三年、二年にする。
(ア)現行
(イ)改正案
実務経験の対象となる「厚生省令で定める施設」とはどのようなものになるのでしょうか?
栄養士の養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、一定期間の実務経験を積んで国家試験を受験する人については、管理栄養士養成施設での養成課程と同程度の知識や技術が実務経験の中で十分修得されていることが要求されます。このため、実務経験の対象となる「厚生省令で定める施設」については、栄養評価・判定に基づく栄養指導などの専門知識や技術が修得できることを基本に、施設の範囲が栄養士法施行規則第12条の2に定められています。
ただ、今回の改正に関連した政省令の改正では、この部分の基本的な考え方に変更はなく、現行どおりの取扱が行われるものと思われます。
今回の改正により管理栄養士国家試験の受験資格や試験内容が実際に変わるのはいつからでしょうか?
改正法の施行は平成14年4月1日からですが、国家試験については、新たなカリキュラムに沿って養成を行った後に実施する必要があるため、平成17年3月31日までは、現行の受験資格とカリキュラムで試験が行われることとされています。(附則第5条)
なお、管理栄養士国家試験は毎年5月に実施されますが、平成17年までには、3月に繰り上げられる予定です(この場合の実務経験年数は3月31日現在の見込みで受験可能となります)。
<今後のタイムスケジュール>
平成13年度入学の学生(改正法施行前に入学した最後の年次)
4年生の養成施設
3年生の養成施設+1年間の実務経験
2年生の養成施設+2年間の実務経験
↓
平成16年度末(平成17年3月)に管理栄養士国家試験を受験(改正前カリキュラムで行う最後の試験)
ただし、注意が必要なのは、平成16年度末の試験に不合格であった人や試験を受けなかった人は、翌年からは、新しいカリキュラムに基づく試験を受けなければならないということです。これは、大学受験なども同様の扱いなのですが、養成施設の側は、こういった事情も考慮して、新しいカリキュラムの知識についてもある程度前倒しで教授していく必要があるでしょう。
管理栄養士養成施設卒業者の試験科目一部免除も、平成16年度末の試験が最後となり、次の年からは全科目受験が必要となります(附則第5条第2項)。
また、受験資格については、平成17年3月31日の時点で、現行の規定による受験資格を持つ人(4年制の栄養士養成施設卒業、3年制の栄養士養成施設卒業+1年間の実務経験、2年制の栄養士養成施設卒業+2年間の実務経験)は、平成22年3月31日までの間は、そのままで受験資格を持ち続けますが(附則第5条第4項)、それ以降は、改正後の規定による実務経験年数がなければ受験資格がなくなりますので、この点も注意が必要です。
今回の改正により管理栄養士養成施設や栄養士養成施設にはどのような影響が予想されますか?

今後のカリキュラムの改正に伴い、管理栄養士養成施設や栄養士養成施設では、教員や設備などの体制整備が必要になることが予想されますが、それがどの程度のものになるかは、カリキュラムの見直し如何によるものと思われます。
ただ、今回の改正により、管理栄養士は生活習慣病対策などにおいて重要な役割を果たしていくことが期待されるわけですから、養成機関としての管理栄養士養成施設や栄養士養成施設は、責任が重くなると同時に社会的な期待と重要性も一層高まっていくものと思われます。
今後、政省令ではどのような改正が予定されているのでしょうか?
今回の改正に伴い、政省令では、免許制に伴う免許申請、免許証交付等の手続きや、管理栄養士国家試験の受験資格見直しに関連する新しい養成カリキュラムなどが規定されることになると思われます。
厚生省では、カリキュラムの見直しを並行して、平成12年度中に政省令の改正を終える見込みです。