DV防止法のポイントについて
・被害者とは、配偶者からの生命、身体に危害を及ぼす暴力を受けた者で、事実婚や離婚後の元配偶者も含まれる。
・都道府県は婦人相談所などに※配偶者暴力相談支援センターの機能をもたせる。
※配偶者暴力相談支援センターとは
@相談
A紹介
B情報提供
C一時保護
D指導(医学的・心理学的指導も含む)
という5つのサービスを提供しているところである。
※配偶者暴力相談支援センターの問題点として
DV法に基づく2002年度の国の総予算が、わずか10億円でしかないことからも、これら既設のセンターなどから独立した新しい配偶者暴力相談支援センターを設けることは、構想させていないものt考えられるし、数も少ない。
・配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、※警察官又は支援センターに連絡するように努めなければならない。
※警察の問題点として「警察へ何度も通報したが来てくれなかった」「来てもすぐ帰ってしまった」というようなことがあるが、これは、私人間のトラブルには介入しないという「民事不介入」や、警察は家庭内の問題には立ち入らないとする「法は家庭に入らず」の原則にいまだに縛られいる。だから「現場に来ない」、「妻に告訴を勧めない」「被害届けを受けつけない」、「告訴の仕方すら教えない」といった態度がある。
・生命の身体に重大な危害を受ける恐れが大きいとき、地裁は被害者の申し立てで
@6ヶ月間の接近禁止
A2習慣の住居退去を命じることができる
・保護命令(@A)に違反した者は1年以下の懲役か100万円以下の罰金になる。
DVという法律を勉強して・感想
安心できる場所、家庭で暴力が生じてしまう。男性、女性とで支配と従うと
いう関係が根本にある。社会の中だけに、この関係があるのではなく、社会を
構成する最小単位にも存在する。家庭を一つの「社会」と見て、DVを減らして
いくことが大切である。さらに公的な対応策を増やしていくべきである。DVは
最近になって表)へ出てきて被害者が声をあげやすくなったと評価されている一方、表へ出ることがなかった時でも、多くの
人がDVにより悩まされていたことも忘れてはならない。
公的な対応策として、被害を受けた人のほとんどが仕事を持たず専業主婦として収入もないから被害を受けた人の自立生活を支える具体的方策を明記すべきである。
被害を受けた人が安心して居住でき、回復に向けて歩みさせる環境施設を国および地方公共団体の責任においてセンチしたり民間の施設に十分な財政的援助を与えることを定めるべきである。
また保護の対象が被害者に限定されて子供を対象外にしているので、暴力を受けなければ保護の対象にならない現行法を見直す必要がある。
最後に女性は2度と暴力をふるわないと大げさすぎるほど謝ったとしても、すぐに考えを改めてはならない。夫婦だからすぐに夫も改心してくれるような甘い考えをもってはいけない。一度起きたらまず、勇気を持って身近な人たちに相談・様子を見てもらう必要がある。誰かに知らせなきゃ何もしらないまま自分が殺されるということを肝に銘じとかなければいけないのである。
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