○佐賀医科大学動物実験指針 …から抜粋

(目的)

第1

この指針は佐賀医科大学において動物実験を計画し、実施する際に遵守するべき事項を示すことにより、科学的にはもとより、動物福祉及び動物実験の安全にも配慮した適正な動物実験の実施を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2 この指針は、佐賀医科大学において行われる全ての動物実験に適用する。

(定義)

第3 この指針の用語の意義に関しては、「実験動物の飼養及び保管等に関する基準」(昭和55年総理府告示弟6号)に準じ、次の定義によるものとする。

  1. 「実験動物」とは、実験等の利用に供するため、施設などで飼育又は保管している動物を云う。
  2. 「動物実験」とは、学術研究及び教育または生物学的材料採取及び製造のために、動物を拘束し、何らかの処置を加えることをいう。
  3. 「施設」とは、佐賀医科大学医学部付属動物実験施設を云う。
  4. 「管理者」とは、実験動物及び施設を管理する施設の長を云う。
  5. 「実験動物管理者」とは、管理者を補佐し、実験動物の管理を担当するものをいう。
  6. 「実験動物専門家」とは、実験動物学を修得した者又は実験動物及び動物実験について十分な知識及び経験を有する者をいう。
  7.  「実験者」とは、動物実験を行う者をいう。
  8.  「飼育者」とは、管理者等の指示により実験動物の飼育及び保管又は実験補助にあたる者をいう。

(施設及び設備)

第4 

  1. 動物実験を適正かつ円滑に実施するため、実験動物の導入、維持、繁殖、飼育及び保管については、原則として施設内において行うものとする。
  2. 実験動物の飼育設備は、動物の整理、生態及び習性等に応じた適切なものでなければならない。

(実験計画の立案)

第5

  1. 実験者は、動物実験計画の立案に当たっては、必要に応じて実験動物専門家の意見を求めたり、第11に規定する動物実験委員会(以下「動物実験委員会」という。)の助言に従うことにより、有効適切な実験を行えるように努め、無用な実験を避けなければならない。また、実験動物以外の系に求める等、実験動物を使わない方法によるように努めなければならない。
  2. 実験者は、使用する動物の遺伝学的及び微生物学的品質を検討し、かつ、導入後の飼育条件を考慮することによって感染症などの防止に努め、必要最小限の動物数によって最大の効果が上げられるように努めなければならない。また、微生物学的品質に関しては、管理者の指示に従わなければならない。
  3. 実験者は、動物に与える苦痛を出来る限り軽減する等、倫理的な面について十分配慮された実験方法を検討しなければならない。
  4. 実験者は、動物実験を行おうとするときは、あらかじめ動物実験計画書を動物実験委員会に提出し審査を受けるものとする。

(実験動物の検疫)

弟6 

  1. 実験者は、実験動物の施設への導入に当たって、実験者、飼育者及び他の実験動物への感染及び汚染を防止するため、必要に応じて動物検疫を行わなければならない。ただし、これらの作業は、管理者又は実験動物管理者に委嘱できるものとする。
  2. 適正な健康管理がなされている実験動物生産者の動物を導入する場合においては、生産者が添付した微生物学的モニタリング成績をもって動物検疫に代えることができるものとする。
  3. 実験者は、感染、非感染のいかんに関わらず、健康でない動物を実験に供してはならない。また、この適否は、管理者又は実験動物管理者の判断に従わなければならない。

(実験動物の飼育管理)

弟7 管理者、実験動物管理者、実験者及び飼育者は、協力して施設、設備等の適切な維持、管理に配慮し、適切な給仕、給水等の飼育管理を行い、実験動物の健康と安寧保持に努めなければならない。

(実験操作)

弟8 実験者は、麻酔などの手段によって、実験動物に無用な苦痛を与えないよう配慮しなければならない。

(実験終了後の処置)

弟9

  1. 実験者は、実験を終了若しくは中止した実験動物を処分するに当たっては、できる限り苦痛を与えない方法で速やかに行わなければならない。
  2. 実験者は、前項により処分された実験動物の死骸等を速やかに冷凍庫に保管する等、焼却までの適切な処置を講じ、悪臭の発生、病原体による環境汚染等の防止に努めなければならない。
  3. 弟1項によらず死に至った実験動物の死骸等についても、前項と同様の処置を講じなければならない。

(安全管理などに特に注意を払う必要のある実験)

弟10

  1. 物理的、科学的、生物学的に危険な物質(放射性物質、放射線、病原体、組換えDNA、発癌物質、変異原性物質、その他の安全性未確認物質等)を取り扱う動物実験においては、人の安全を確保することはもとより、飼育環境の汚染により飼育動物が障害を受け、実験結果のデータの信頼性が損なわれることのないよう十分な配慮をしなければならない。
  2. 危険物質を取り扱う動物実験を実施するときは、それぞれの危険物質について定められた施設、設備等を使用し、定められた安全規則に従わなければならない。また、必要な場合には、管理者の判断を求めるものとする。

(動物実験委員会の設置)

弟11

  1. 本指針の適正な運用を図るため、動物実験に委員会(以下「委員会」という。)をおく。
  2. 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(英名表示)

弟12 佐賀医科大学動物実験指針の英名表示は、「Saga Medical school Guidelines for Animal Experimentation」とする。

◆以上です。戻◆