| 佐賀県外国人留学生援助会規約
(目的)
第1 佐賀県下の高等教育機関に在籍する外国人留学生(以下、留学生という。)の自主的な活動を援助し、学生生活の健全な発展を図ることを目的として佐賀地域外国人留学生援助会(以下、本会という。)を置く。
(事業)
第2 本会は、次の事業を援助する。
1 留学生が行う地域社会との交流事業
2 留学生相互の交流事業
3 留学生生活支援事業
4 その他、留学生に係る事業で会長が適当と認める事業
(会員)
第3 本会は、本会の趣旨に賛同する会員をもって組織する。
(役員)
第4 本会に次の役員を置く。
1 本会に会長1人を置き、理事の中から互選により選出する。会長は、会務を総括する。
2 本会に副会長若干人を置き、理事の中から会長が指名する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
3 本会に理事8人を置き、会員の中から選出する。理事は、本会の重要事項を審議する。
4 本会に監事2人を置き、会長が指名する。監事は、本会の経理を監査する。
(理事会)
第5 本会に理事会を置き、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(議長)
第6 理事会の議長は、会長をもって充てる。
(審議事項)
第7 理事会は、次の事項を審議する。
1 毎年度の予算及び決算
2 本会の業務に関する重要事項で会長が必要と認める事項
(経費)
第8 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第9 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務)
第10 本会の事務を処理させるために佐賀大学学生部に事務局を置く。
附 則
この規約は、平成11年5月20日から施行する。 |