文化団体連合会規約

(なお、ホームページが横書きのため、本文中例えば『左記』などといった部分で矛盾があります。)


前文

我々大東文化大学文化団体連合会は、学生自治の精神に基づく文化運動の発展を決意し、ここに会員の総意による文化団体連合会規約を制定する。
我々は真理を探究し、学問・表現の自由を堅持し、広く学生自治の高揚をはかり、民主主義精神に基づき、全力をあげて、崇高なる理想と、目的を達成することをここに誓う。

第一章 総則

第一条
本会は、大東文化大学学生自治会文化団体連合会と称し(以下文連と略す)、本部を東京都板橋区高島平一丁目九番地一号、支部を埼玉県東松山市岩殿五六〇大東文化大学内に置く。
第二条
本会は民主主義精神に基づき、真理の探求と人間性の確立を目指し、広く文化の創造と向上をはかることを目的とする。
第三条
本会は、本会所属団体(部・同好会・サークル)に在籍する大東文化大学生をもって構成される。

第二章 会員

第四条
本会所属団体加入をもって会員とする。
第五条
本会会員は左記の権利と義務を有する。
            1. 本会会議への参加権
            2. 本会常任委員会選挙規定による選挙権・被選挙権
            3. 文化団体連合会大会(以下文連大会と略す)における発言権。
            4. 本会議事録及び財務状況の閲覧権。
            5. 本会規約及び決定事項を遵守し、本会活動に協力する義務
第六条
本会会員は二つ以上の所属団体に在籍することはできない。
第七条
本会会員は左記の事項に該当する者に対し、常任委員会は文化会議の議決を経て、警告、会員権停止、除名等の処分をとることができる。但し、警告は常任委員会のみでもできるものとする。
            1. 本会規約に背反したもの。
            2. 本会の名誉を毀損し、本会の秩序を乱したもの。
            3. 本会活動に著しく非協力的なもの。

第三章 組織

第八条
本会は、部・同好会・サークルをもって構成する。

第一節 部

第九条
本会所属の部は、第二条に掲げる目的に従って活動する団体であって、左記の資格を満たすものでなければならない。
            1. 一定の具体的な目的を有すること。
            2. 前号の目的に沿って、原則として会員二十名以上を有すること。
            3. 成文化された規約を有すること。
第十条
同好会より部への昇格
第九条の資格を満たし、同好会として三年以上の充分なる活動を続けたもので、常任委員会指定の申請書類を常任委員会に提出し、文化会議で承認された時、本会はこれを部として認める。

第二節 同好会

第十一条
本会所属の同好会は、第二条に掲げる目的に従って活動する団体であって、左記の資格を満たすものでなければならない。
            1. 一定の具体的な目的を有すること。
            2. 前号の目的に沿って、原則として会員十名以上を有すること。
            3. 成文化された規約を有すること。
第十二条
サークルより同好会への昇格
第十一条の資格を満たし、サークルとして一年以上の充分なる活動を続けたもので、手続きは第十条に準ずる。

第三節 サークル

第十三条
本会所属のサークルは、第二条に掲げる目的に従って活動する団体であって、左記の資格を満たすものでなければならない。
            1. 一定の具体的な目的を有すること。
            2. 前号の目的に沿って、原則として会員五名以上を有すること。
            3. 成文化された規約を有すること。
第十四条
本会に加入を希望するサークル団体は、常任委員会指定の申請書類を常任委員会に提出し、その承認を得た時、本会はサークルとして認める。
第十五条
加入を承認した場合、本会会長は次回の文化会議にその旨を報告する。

第四節 所属団体

第十六条
所属団体の権利・義務
            1. 各団体は本会活動への参加権を有する。
            2. 部・同好会・サークルは、当該団体の活動に関し、自治権を有する。
            3. 部は、本会運営に関し、選挙権、審議権、議決権、請求権、被選挙権、予算審議議決権を有する。
            4. 同好会は、本会運営に関し、選挙権、審議権、議決権、請求権、予算審議議決権を有する。
            5. サークルは、本会運営に関し、審議権、請求権、を有する。
            6. 各団体は、規約、部員名簿、活動報告書、会計報告書及び、その他常任委員会が必要と認めた書類を、常任委員会に提出する義務を負う。
            7. 団体の名称変更を行なう場合、文化会議で報告する義務を負う。
第十七条
本会は左記の要件に該当する所属団体に対して、文化会議の議決を経て、活動停止、降格、除名等の処分を取ることができる。
            1. 本会規約に背反した団体。
            2. 本会の名誉を毀損し、本会の秩序を乱した団体。
            3. 活動が明らかに活発でないと認められる団体。
            4. 本会活動に著しく非協力的な団体。
            5. 本会会計監査規定による監査の結果、不定、不良の認定された団体。

第四章 機関

第十八条
本会は第二条の目的達成のために、左記機関を置く。
            1. 文化会議
            2. 常任委員会
            3. 文連大会(合同・本部・支部)
            4. 会計監査委員会
            5. 選挙管理委員会

第一節 文化会議

第十九条
文化会議は本会最高議決機関であり、本会所属団体の代表者により構成される。議決権は部・同好会一票とする。
第二十条
文化会議は左記の事項を行うことができる。
            1. 正副会長の選出及び諸役員の任命
            2. 予算案承認及び決算報告確認
            3. 基本方針の承認
            4. 本会所属団体の昇格、降格及び廃止審議決定
            5. 規約及び諸規定の制定、改廃
            6. 常任委員会の信任、不信任
            7. 会計監査委員会、選挙管理委員会の選出、承認及び罷免
            8. その他重要事項の審議決定
第二十一条
定例文化会議は年三回、左記の事項について開催される。
            1. 正副会長選挙
            2. 諸役員任命及び基本方針承認
            3. 常任委員会解散
第二十二条
文化会議は左記の場合召集開催される。
            1. 本会会長が必要と認めた場合。
            2. 会員の三分の一以上の連署による開催があった場合。
            3. 所属団体代表者の二分の一以上の連署による開催要求があった場合。
第二十三条
本会会長は前条2、3、の場合、原則として七日以内に文化会議を召集開催しなければならない。
第二十四条
文化会議は、本会所属団体代表者の三分の二以上の出席を以て成立開催される。また委任状は出席として認める。
第二十五条
            1. 文化会議の議決は、出席議決数の過半数を以て決定する。但し、第二十条の第五・六号の場合は三分の二以上とする。委任状は議決に入らない。
            2. 議決が賛否同数の場合は会長決裁とすることができる。
第二十六条
            1. 文化会議の議長は原則として副会長が行なう。但し、不信任案を議決する場合は、常任委員会以外の者から選出する。
            2. 議長は民主的に議事運営をはかり、議場の秩序を保ち、議事進行を円滑に行なわなければならない。但し、議長は討論をすることはできない。
第二十七条
議長は議事運営の一切の権限を有し、左記の事項を行なう。
            1. 発言の承認
            2. 発言を乱用した会員を注意する
            3. 表決の結果を発表する
            4. その他議事運営の決裁権
第二十八条
議場提案の動議は出席代表者の五名以上の支持者を必要とし、出席議決数の三分の一以上の賛同がある場合、議題とする。

第二節 常任委員会

第二十九条
常任委員会は、本会最高の執行機関である。又、文化会議に準ずる議決機関であり、本会の運営統轄にあたる。
第三十条
常任委員会は、会長・副会長・事務局長・財務局長・書記局長・情宣局長・渉外局長の七名を以て構成される。但し、本部に会長・副会長いずれもいない場合、本部局長を、支部に会長副会長いずれもいない場合は支部局長を設ける。
第三十一条
常任委員会選挙は十一月下旬に行なう。
第三十二条
常任委員会の任期は一年とし、毎年十二月一日より翌年十一月三十日までとする。
第三十三条
常任委員会は左記の場合解散しなければならない。
            1. 文化会議で常任委員会に対する不信任案が可決された場合
            2. 常任委員会で解散を議決した場合
            3. 会長が解散宣言をした場合
            4. 正副会長に欠員が生じた場合
第三十四条
常任委員会が解散した場合、原則として十日以内に文化会議を召集し、新たに選出しなければならない。
第三十五条
常任委員会は解散後新たな常任委員会が成立するまで、その職務を遂行する。
第三十六条
常任委員会は毎週一回開催を原則とし、会長が必要と認めた時、適宜召集される。
第三十七条
常任委員会は五名以上の出席を以て成立とし、議決は過半数とする。賛否同数の場合は、会長決裁とする。
第三十八条
常任委員会の議長は原則として副会長が行なう。
第三十九条
本会規約第十七条に基づき、常任委員会は所属団体に対して警告する権限を有する。

第三節 文連大会

第四十条
合同文連大会は本会の最高協議機関であり、本会の目的に寄与するための事項を協議する。
第四十一条
本部・支部文連大会は、合同文連大会に準ずる協議機関であり、本会の目的に寄与するための事項を協議する。
第四十二条
合同文連大会は毎年一回を定例とする。又、本会会長が必要と認めた場合及び、会員の三分の一以上の連署による開催要求があった場合、随時召集開催することができる。
第四十三条
本部・支部文連大会は本会会長が必要と認めた場合及び、会員の三分の一以上の連署による開催要求があった場合、適宜召集開催される。
第四十四条
合同文連大会の議長は原則として副会長が行ない、本部・支部文連大会の議長は常任委員会の一名が行なう。

第四節 会計監査委員会

第四十五条
会計監査規定は別に定める。

第五節 選挙管理委員会

第四十六条
常任委員会選挙規定は別に定める。

第五章 役員

第四十七条
本会は常任委員会に左記の役員を置く。
            1. 会長
            2. 副会長
            3. 事務局長
            4. 財務局長
            5. 書記局長
            6. 情宣局長
            7. 渉外局長
            8. 本(支)部局長
第四十八条
局長に欠員が生じた場合、原則として十日以内に文化会議を召集し、新たに任命しなければならない。
第四十九条
役員は左記の事項に該当する場合、解任される。
            1. 常任委員会が解散した場合。
            2. 文化会議において不信任案が可決された場合。

第一節 会長

第五十条
会長は文化会議において選出され、本会を代表統轄する。
第五十一条
会長は会員との連繋を密にし、会員及び所属団体の意志を反映した方針をとる。
第五十二条
会長は左記の権限を有する。
            1. 常任委員会解散宣言
            2. 諸会議及び文連大会の召集
            3. 専門委員会の設立
            4. 副会長との協議による諸役員の任命及び罷免
            5. その他本会議運営に関する諸事項の決裁。

第二節 副会長

第五十三条
副会長は文化会議において選出され、会長を補佐し、会長に事故ある場合これを代行する。
第五十四条
副会長は、会長との協議による諸役員の任命及び罷免権を有する。
第五十五条
副会長は常任委員会の議長を行なう。

第三節 事務局長

第五十六条
本局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
第五十七条
本局長は左記の権利・義務を有する。
            1. 各局への活動経過報告書の請求権
            2. 所属団体への各種書類の請求権
            3. 資料図書管理
            4. 諸物品の管理

第四節 財務局長

第五十八条
本局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
第五十九条
本局長は左記の権利・義務を有する。
            1. 支出・収入に関する決裁権
            2. 所属団体の会計閲覧権
            3. 会計報告義務
            4. その他財務に関する遂行

第五節 書記局長

第六十条
本局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
第六十一条
本局長は左記の権利・義務を有する。
            1. 諸会議における書記録作成及び整理
            2. 会員より書記録公開の要求があった場合、書記録を公開する。

第六節 情宣局長

第六十二条
本局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
第六十三条
本局長は左記の権利・義務を有する。
            1. 機関誌及び機関紙の発行権
            2. 本会活動の実態調査及び資料提出
            3. 学内伝達
            4. その他情宣に関する遂行

第七節 渉外局長

第六十四条
本局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
第六十五条
本局長は左記の権利・義務を有する。
            1. キャンプ開催時の手配
            2. その他学内外の折衝一切

第八節 本(支)部局長

第六十六条
            1. 第三十条に基づき、本(支)部局長は文化会議において正副会長より任命される。又、補佐として局員を設けることができる。
            2. 本(支)部局長は常任委員会に出席することができ、議決権を有する。
第六十七条
本(支)部局長は正副会長を代行し、本(支)部の運営にあたる。

第六章 脱退

第六十八条
解散、又は脱退する団体は、その旨を常任委員会に届け出さなければならない
第六十九条
解散、脱退は、文化会議の承認を得るものとする。

第七章 規約改正

第七十条
本会規約改正は、文化会議において出席議決数の三分の二以上の賛成を必要とする。

第八章 リーダース・キャンプ

第七十一条
リーダース・キャンプは新年度以前に、本会会長により召集開催される。
第七十二条
リーダース・キャンプは各部・同好会・サークルのリーダーによって、常任委員会の新年度活動方針、総計画を審議することをその目的とする。
第七十三条
リーダース・キャンプは議決することができる。又、議決方法は文化会議に準ずる。
第七十四条
リーダース・キャンプは各部・同好会・サークル二名以上及び常任委員会を以って構成する。

第九章 補則

第七十五条
各団体は顧問として、本学教職員より、その任を依頼できる。
第七十六条
本規約は昭和六十年十二月一日より施行する。


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