社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基く国家資格です。
労働省及び厚生省の2省が関係しており、試験内容はもちろん業務もこの2省が関係しています。
よって厚生・労働省が年1回実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者(原則)です。
ここで社会保険労務士業務を以下に示します。
- 労働社会保険諸法令に基づいた
・行政機関等に提出する書類作成。
・就業規則(賃金・退職・休業規程等も含む)
・賃金台帳
・36協定書
・労働者名簿等
・行政機関等に提出する申請書等の提出に関する手続代行。
・申請、届出、報告その他の事項の行政官庁等に対して行う諸作業の代理(事務代理も含む)。
労働保険法・社会保険法に係る事項(下記括弧内参照)
(労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、徴収法、国民年金・厚生年金保険法)
・社会保険関連の相談・助言または指導すること(労働争議に介入することを除く)。
賃金、労働時間、休業、休憩、採用、人事、賞与、解雇、教育訓練、安全/衛生管理など
- 労務管理その他の労働に関する事項の相談・助言または指導すること(労働争議に介入することを除く)。
など多岐に渡っています。