名古屋大学セクシュアル・ハラスメント原告を支援する会
人事院の公平審査の結果
加害者の教官の不服申し立ては却下されました!
セクハラを行なった教員は、大学が決定した処分が不当なものであると主張していました。
公務員の処分に関しては、
その処分が公平なものであったかどうかをもう一度検討することができる制度があります。
加害者の教員は、自分が行なった行為はセクハラではない、処分は不当だと主張して、
公平審査を行なう人事院に申し立てをしました。
しかし、当然のことながら、加害者の教員の不服申し立ては却下されました。
セクシュアル・ハラスメント、脅迫、暴行をしておきながら、
「停職6ヶ月」という軽い処分にも不服を申し立てる教員に怒りを覚えます。
人事院が教員の不服申し立てを却下したことは、正当なことです。
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