上告棄却
建築基準法6条3項4項 建築確認処分の留保について
建築基準法6条3項4項は、建築確認申請に対する処分への返答期間をさだ
めているのだが、法定期限内に確認処分を行うべき建築主事の義務は、例外を許さない絶対的な義務ではない。
しかし、建築主が確認処分を留保されることについて「真摯かつ明確」に拒否の意思を表明している場合は、建築主事が確認処分を留保することは、特段の事情が存在しない限り許されない。
▼真摯かつ明確な拒否意思の表明
S48年3月1日の時点で、建築主は東京都建築審査会に対して「本件確認申請に対して何らかの作為をせよ」との趣旨の審査請求の申したてをした。
この審査請求の申したては、これによって建築主事に対し、もはやこれ以上確認処分を留保されたままでの行政指導には協力できないとして、直ちに確認処分をすべきことを求めた「真摯かつ明確ない市の表明」と認めるのが相応である。
これに対して、建築主の留保を受忍させる相当の特段の事情は認められない。
よって右審査請求が提起されたS48年3月1日以降の、行政指導を理由とする確認処分の留保は違法と言うべきであり、これについて建築主事は過失の責がある。