学校教育法
第1章 総則
<第1条>(学校の定義)
この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園とする。
<第2条>(学校の設置者)
(1)学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。
(2)この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
(3)第1項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。
<第11条>(懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。
<第12条>(健康診断等)
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。
第3章 中学校
<第35条>(目的)
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。
<第36条>(教育目標)
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
<第39条>(就学義務)
(1)保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の中学部に就学させる義務を負う。
第4章 高等学校
<第41条>(目的)
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
<第42条>(教育目標)
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。
<第50条>(教員)
(1)高等学校には、校長、教頭、教諭及び事務職員を置かなければならない。
(2)高等学校には、前項のほか、養護教諭、養護助教諭、実習助手、技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(3)実習助手は、実験又は実習について、教諭の事務を助ける。
(4)特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(5)技術職員は、技術に従事する。