学校教育法

第1章 総則

<第1条>(学校の定義)
この法律で、学校とは、小学校中学校高等学校中等教育学校大学高等専門学校盲学校聾学校養護学校及び幼稚園とする。

<第2条>(学校の設置者)
(1)学校は、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。
(2)この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。
(3)第1項の規定にかかわらず、放送大学学園は、大学を設置することができる。

<第11条>(懲戒)
校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、学生、生徒及び児童に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

<第12条>(健康診断等)
学校においては、別に法律で定めるところにより、学生、生徒、児童及び幼児並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならない。

第3章 中学校

<第35条>(目的)
中学校は、小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育を施すことを目的とする。

<第36条>(教育目標)
中学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

  1. 小学校における教育の目標をなお充分に達成して、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。
  2. 社会に必要な職業についての基礎的な知識と技能勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
  3. 学校内外における社会的活動を促進し、その感情を正しく導き、公正な判断力を養うこと。

<第39条>(就学義務)
(1)保護者は、子女が小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校中等教育学校前期課程又は盲学校聾学校若しくは養護学校中学部に就学させる義務を負う。

第4章 高等学校

<第41条>(目的)
高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。

<第42条>(教育目標)
高等学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に努めなければならない。

  1. 中学校における教育の成果をさらに発展拡充させて、国家及び社会の有為形成者として必要な資質を養うこと。
  2. 社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること。
  3. 社会について、広く深い理解と健全な批判力を養い、個性の確立に努めること。

<第50条>(教員)
(1)高等学校には、校長教頭教諭及び事務職員を置かなければならない。
(2)高等学校には、前項のほか、養護教諭養護助教諭実習助手技術職員その他必要な職員を置くことができる。
(3)実習助手は、実験又は実習について、教諭の事務を助ける。
(4)特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を置くことができる。
(5)技術職員は、技術に従事する。