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淑福会規約

 第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、淑福会(淑徳大学大学院社会学研究科同窓会)と称す。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、千葉県千葉市中央区大厳寺町200 淑徳大学大学院内におく。


第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は淑徳大学大学院社会学研究科(旧社会福祉学研究科)に在学した者の相 互間の連携と協力を促進し、社会福祉学の研究・実践の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 前項の目的を達成するため下記の事業を行う。
 (1)総会・交流会の開催
 (2)その他、他本会の趣旨を達成するための必要な事業

第3章 会員
(会員の資格)
第5条 淑徳大学大学院社会学研究科に席をおいていた者とする。
(入会)
第6条 前条に掲げる者が拒否しない限り、卒業・退学と同時に本会に入会したものとみなす。
(退会・除名)
第7条 次に掲げる場合に本会を退会及び除名とする。
 (1)本人が退会を申し出たとき
 (2)3年以上連絡がつかいないとき
 (3)本会の名書を著しく傷つけたとき
 2 前項(1)(2)の者は、本人の申し出により再入会することができる。

第4章 機関
(役員)
第8条 本会には次の役員をおく。
 (1)会 長     1名
 (2)副会長     2名
 (3)事務局長    1名
 (4)事務局員   若干名
 (5)監事      1名
 2 役員は会員の互選によって選出される。
(職務)
第9条 会長は、本会を代表し、本会の業務を統括する。
 2 副会長は会長を補佐し、会長がその任を行えない場合は同職務を代行する。
 3 事務局長は、本会の庶務を統括する。
 4 事務局員は、事務局長を補佐し、本会の庶務を担当する。
 5 監事は、本会の会計及び業務を監査する。
(任期)
第10条 役員の任期は3年とする。但し再任は妨げない。
 2 任期の途中で選任された役員の任期は、前任者の在任期間とする。

第5章 会議
(会議)
第11条 本会の会議は次の通りとする。
 (1)総会
 (2)委員会
(構成)
第12条 総会は会員をもって構成する。
 2 委員会は会長・副会長・事務局長をもって構成する。但し、会長は委員会に必要な会員を委員会に参加させることができる。
(招集及び開催)
第13条 会議は会長が招集する。
 2 総会は、毎年1回開催する。
 3 委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(議決)
第14条 会議の議決は、会議出席者の過半数をもって決する。


第6章 会計
(会費)
第15条 本会の会費は、委員会で審議し総会で決する。

第7章 規約の変更及び解散
(会則の改正)
第16条 本規約を変更するためには、総会出席者の過半数の同意によらなければならない。
(解散)
第17条 本会を解散するためには、総会出席者の過半数の同意によらなければならない。

付則 本規約は、平成10年11月2日をもって施行する。
    本規約は、平成12年12月21日をもって執行する。
    本規約は、平成15年11月16日をもって執行する。





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