参考資料;アンケート補足

補足事項です。アンケートでも述べましたが、「これはいい!これは駄目!どうだ!悔い改めろ!」と、現行法規を振りかざして説教するつもりは全くありません。勿論法律を破るのを進めているわけではなく、あくまでも中立です。アンケートでああやっていろいろ訊いたのは、卒論のアンケートを取りたかったからです。で、メンバーズページの各コンテンツは、アンケートに答えてくださった方々のお礼として、現状把握の一助になるようなものを揃えているわけです。逆にいえば、「こういうものを見せてあげますから、アンケートに答えてくださいよォ」という見方も出来ます。

また、法律ではいけないことになっていても、実際は黙認されている場合が多いわけです。ただ、訴えられる法的根拠はあります。


HTMLタグは

著作権の保護を受けません。


リンクは

あくまで他のサイトの位置を教えているだけなので、原則として著作権侵害にはなりません。
ただし、例えばフレームで分割されたレイアウトのサイトにリンクするとき、その内の一つのフレームだけにリンクしたり、自分のサイトの一つのフレームにはめ込まれるようにリンクするなど、あたかもリンク先のコンテンツが自分の著作物であるかのような印象を与えたり、先方の著作物(ホームページ)を改変する形でのリンクは危険です。著作権法には、「氏名表示権」と「同一性保持権」というものが規定されています。氏名表示権というのは、著作者が著作物の創作者であることを表示する権利、あるいは表示しない権利です。著作者の意に反して著作者氏名を表示しなかったり、偽ったり、または著作者が氏名の表示を希望しないのに表示したりすると、この権利の侵害になります。


マークやボタンについて

 「What's New!」「Cool!」などのマークやボタンですが、原則は著作権の保護は及びません。著作権は創作性のある「思想または感情の表現物」でないと保護されません。誰が作っても同じような形状になるのなら、マークやボタン類は著作物とは言えません。ただし、創作性が高く、感情や思想の表現されているものは、著作物として保護される可能性があります。また、マークが商標登録されている場合(三菱のスリーダイヤなどです)は、それを無断で利用すると商標法違反になります。


フォントは

 美的に鑑賞に値するものかどうかが問題になります。鑑賞に値するものなら著作物として保護されます。


ゲームミュージックはどうか

 音楽はJASRACが管理している。ゲームの素材はゲーム会社が一手に握っている。ここまではアンケートで説明しました。では、ゲームミュージックはどうか。
 結論は、ゲームミュージックの著作権もゲーム会社が握っています。


引用利用について

 著作権法32条に、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」とあります。
 ただ、この条項はあまり適用してもらえないみたいです。論文の類とかは平気そうです。法律上は、あてにしないほうが無難です。



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