第1条 毎月15日を苺会定例会とする。会場はメイン会場を原則とするが、顧問及び名誉会長の許可を得れば変更することができる。 第2条 毎年1月5日を苺会の日と定める。この場合、メイン会場で行うことが望ましい。 第3条 一度でも苺会に出席したものを会員とする。 第4条 次のものは退会を命ずることがある。 1、6ヶ月間出欠連絡の無いもの。 2、1年間一度も出席しないもの。 第5条 なにかふさわしい会員名が思いついたときに随時役職名を命名する。 会員役職は本人の希望するものも、会の定数の過半数の賛成のもとに採用される。 第6条 苺会に寄付をするものはかなり好まれる。 第7条 苺から住人がいなくなった場合、例外としてメイン会場を変更することができる。 この規定は平成13年12月5日から施行する。 平成14年2月12日改訂