『看護』のいろいろ 

”知っていても損はしない”事をいろいろと書きました。興味のある方のみどうぞ(^-^)/

※看護学生はしっかり理解しておかないといけない項目です(−−)

 

日本看護協会の定義

看護とは健康であると不健康であるとを問わず、個人または団体の健康生活の

保持・増進および健康への回復を援助することである。すなわち、人間の生命および体力を守り、

生活環境を整え、日常生活への適応を援助し、早期に社会復帰できるように支援することを

目的とするのもである。また、治療効果を上げるための診療補助業務は看護の役割である。

 

国際看護婦協会の定義

ファーストレベルの看護婦は、健康の増進、疾病の予防、看護ケアおよびリハビリテーションの

すべての状況のなかにあって、看護ケアの計画、提供および評価に責任をもつものであり、

保険医療チームの一員として機能する。看護は、人間を単に有機体、生物体としての側面からだけでなく、

心理的、社会的側面を含めて生活している人間として全人的にとらえなければならない。

人々が健康なときでも、健康を害したときでも、また回復過程にあるときでも、あらゆる健康の水準で

看護の対象となり、その人々の健康の水準を保持・増進するために働きかけるものである。

 

看護に対する考え方

戦前

入院生活を送る病人の身体側面および医療行為の補助に重点がおかれていた。

本来ならば、患者が日常生活を安心して送れるように実施されるべき看護が、医師の医療行為に従属するものとして

位置づけられていた。そのため医師の監視下で働くことを余儀なくされた。

第1次世界大戦後

公衆衛生や予防医学の進歩に対応する為に、

公衆衛生活動の必要性が強調され、看護教育のなかに公衆衛生看護が導入された。

第2次世界大戦後

看護は患者の看護にとどまらず、健康の保持・増進に役立つとする看護を

「患者を回復させ、さらに健康を保持させるのに役立つ包括的看護(患者全面にわたる看護)」とし、

一般の人々をも対象とするものと考えられるようになった。医学だけでなく人間を理解するための学問が導入された。

専門職業看護婦とは、少なくとも次の4つの点で能力を発揮できる人のことである。

(1) 病気の予防的側面、治療的側面で専門的な働きをなすこと。   

(2) 現在の看護技術を改良し、新しい技術を取り入れること。     

(3) 他の看護婦や補助人員を指導し監督すること。           

(4) 国際社会単位で、健康保持のために、他の職業と協力すること。

現在

上の(1)〜(4)の考え方が、今日の看護の基盤となっている。

経験的なものではなく、生物学的・社会学的な方法と知見を応用して、科学的視野に立ち、

看護問題を判定し独自に判断して実践するのが看護である。

 

-----病気とは回復過程であって、その過程を癒そうとする自然の働きである。

看護とはこれまで、せいぜい与薬とかパップを貼ること程度の意味に限られてきている。

しかし看護とは新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさを適切に保ち、食事を適切に選択し管理すること、

こういったことすべてを、患者の生命力の消耗を最小にするように、整えることを意味すべきである。-----

〜 ナイチンゲール『看護覚え書』 〜

 

WHOが定める看護の業務

(1) 傷病者もしくはじょく婦の身の回りの世話。                         

(2) 患者に対する医師の診断と治療処置の介助(診療の補助)。               

(3) 健康を保持し、疾病から回復するために必要な生理的・心理的・社会的環境の保持。

(4) 教育活動(健康教育・保健教育)ならびに疾病の予防。                  

(5) 他の保健医療チームの活動と看護活動が一致するための教育。            

 

保健婦助産婦看護婦法

第5条 この法律において「看護婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、傷病者、若しくはじょく婦に
対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを業とする女子をいう。
第6条 この法律において「准看護婦」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は
看護婦の指示を受けて、前条に規定することをなすことを業とする女子をいう。
第31条 看護婦でなければ第5条に規定する業をしてはならない。但し、医師法又は歯科医師法の
規定に基いてなす場合はこの限りでない。
保健婦及び助産婦は、前項の規定にかかわらず、第5条に規定する業をなすことができる。
第32条 准看護婦でなければ、第6条に規定する業をしてはならない。但し、医師法又は歯科医師
法の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
第37条 保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合の外、
診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなし、その他医師若しくは歯科
医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。但し、臨時応急の
手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、浣腸を施し、その他助産婦の業務に当然附随する
行為をなすことは差し支えない。

 

 

 

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