東洋大学教育学会(S.E.T.) Web Site

Society of Education of TOYO University


Copyright(c) 2005 東洋大学教育学会  All Rights Reserved
本文へジャンプ

Acts of S.E.T.    Common    What's S.E.T.    ???

S.E.T.規約    入会届退会届    Look Out !!    
Link
 


東洋大学教育学会(
S.E.T.)規約

 

2001年2月28日 創立総会決定)
2002年3月25日 改正)
2002年7月29日 改正)
(2003年2月4日 改正)
(2003年5月8日 改正)
(2003年7月30日 改正)
(2005年5月6日 改正)
(2007年2月12日 改正)
(2008年2月5日 改正)

 

 

第1章 総則

 第1条(名称及び略称)

    本会は「東洋大学教育学会」と称する。

  2 本会の略称をS.E.T.(Society of Education of Toyo University)とする。

 第2条(目的)

       本会は、教育に関する理論、現実、問題などについて、広く学習・研究することを目的とする。

 第3条(活動)

       本会は、会員の会費によって活動する。

第2章 会員

 第4条(会員)

       本会会員は、東洋大学の学生および卒業生で、第2条に掲げる目的に賛同する者とする。

 第5条(入会)

       本会に入会を希望する者は、本会会員1名以上の推薦を得て、所定の入会手続きを行うもの  

        とする。

   2 入会手続きについては別にこれを定める。

 第6条(退会)

       本会からの退会を希望する者は、所定の手続きに基づき、その旨を顧問および会長に申し出

        るものとする。

   2 退会手続きについては別にこれを定める。

第3章 顧問

 第7条(顧問)

       本会は、総会の決議をもって、東洋大学専任教員のうちから、顧問を依嘱する。ただし、初代

         顧問については、本項の規定にかかわらず、会員が直接依嘱するものとする。

   2 顧問は、本会の活動を総括し、これを指導する。

   3 本会総会は、決議をもって、顧問を交代させることができる。

第4章 役員

第8条(役員)

        本会に、会長1名、副会長2名、会計係2名、その他必要な役員を置く。

   2 会長および副会長は、会員の投票によって選出される。第1回投票によって過半数の得票を

         得る者がない場合には、上位2名による決選投票により決定するものとする。

   3 会計係は、会員のなかから、会長が任命する。

   4 会長、副会長および会計係の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。

   5 その他必要な役員の設置は、総会の議決によって決定する。

   6 その他必要な役員の任期は、総会の議決によって決定する。

 第9条(役員の改選)

      本会役員(その他必要な役員を除く)は、毎年度、総会における議決によって改選される。

 第10条(役員の職務および権限)

      会長は、顧問の指導を得て、本会を運営する。

   2 副会長は、顧問の指導を得て、会長を補佐する。会長に事故ある時は、副会長が会長を代行

         する。

   3 会計係は、本会の会計を所管する。

 第11条(削除)

第5章 本会の運営

 第12条(総会)

      本会は、各年度末に総会を開催する。

    2 総会は、本会の最高決定機関である。

    3 総会は、本会会員の3分の2以上の出席をもって開催される。

    4 総会における議案は、出席会員の3分の2以上の賛成をもって決議される。

    5 総会の議長は、本会会長が務める。会長に事故ある時は、副会長が会長を代行する。

    6 総会に欠席する会員は、会長宛に委任状を提出するものとする。

    7 委任状は、総会出席会員数の半数まで有効とする。
 
 第12条の1(その他の会議)

    本会は、春学期・秋学期の終了時、その他必要に応じて会議を開催することができる。

  2 本条に定める会議の招集は第13条の規定によるものとする。

  3 会議における議決は総会における議決に準ずるものとする。

 13条(臨時総会)

      顧問が必要と認めた場合、および本会会員の3分の1以上からの要求があるときは臨時総会

       を開催するものとする。

   2 臨時総会の議事については、前条の規定にしたがうものとする。

第6章 会計

  第14条(会費)

     本会の会費は、年2,000円とする。

  2 卒業生会員については会費を徴収しない。ただし卒業生会員が活動に参加する場合は実費を
   徴収することがある。

  第15条(会計年度)

      本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

  第16条(予算)

     本会会計係は、毎会計年度の予算案を作成し、前年度総会に提出するものとする。

   2 予算案は、本会総会の議決によって承認される。

  第17条(会計報告)本会会計係は各年度末の総会において、会計報告を行い、会員の承認を得るものとする。

 2 (削除)

第7章 改正

  第18条(規約の改正)

    本規約は、総会の議決をもって改正することができる。

 

 附則(2001年2月28日)

  本規約は2001年4月1日より施行する。

 附則(2002年3月25日)

  本規約は2002年3月25日より施行する。

  附則(2002年7月29日)

  本規約は2002年7月29日より施行する。

 附則(2003年2月4日)

  本規約は2003年2月4日より施行する。

 附則(2003年5月8日)

  本規約は2003年5月8日より施行する。

 附則(2003年7月30日)

  本規約は2003年7月30日より施行する。

 附則(2005年5月6日)

  本規約は2005年5月6日より施行する。
 附則(2007年2月12日)
  本規約は2007年2月12日より施行する。
 附則(2008年2月5日)
  本規約は2008年2月5日より施行する。

 

 

東洋大学教育学会入会規程

2001年2月28日、創立総会決定)

 

 第1条(入会手続)

   東洋大学教育学会(以下、本会という。)に入会を希望する者は、別紙入会届に必要事項を記

   入し、本会会員1名の推薦署名を得た後、年会費を添えて、本会顧問または会長に提出するも

   のとする。

 第2条(入会の承認)

   入会希望者の承認は、本会総会の決議によるものとする。ただし、別の手段により本会顧問及び

   本会会員の3分の2以上の承認を得られた場合は、総会決議に代えることができるものとする。

 第3条(本規程の例外)

   東洋大学教育学会の創設にあたり、入会の意思を示した者については、本規程の適用外とし、

   創設時より会員とする。

  附則 本規程は2001年4月1日より施行する。

 

東洋大学教育学会退会規程

2001年2月28日、創立総会決定)

 

 第1条(退会手続)

   東洋大学教育学会(以下、本会という。)からの退会を希望する者は、別紙退会届に必要事項を
   記入し、本会顧問及び会長に提出するものとする。

 第2条(退会の承認)

   退会の承認は、本会総会の決議によるものとする。ただし、別の手段により本会顧問及び本会
   会員の3分の2以上の承認を得られた場合は、総会決議に代えることができるものとする。

 第3条(会員の除籍)

   2年間にわたって会費を納入しなかった者は、当該年度終了時をもって本会から除籍する。

  2 第1項によるものの他、本会顧問及び会員によりその必要を認められる者は、総会の決議に
   より、これを除籍処分とすることができる。

  附則 本規程は2001年4月1日より施行する。



東洋大学教育学会サークル部室使用規程

 (2009年12月23日、総会決定)

 第1条(使用目的)

  本部室は会員の交流及び学習のために使用し、その他の目的による使用は原則として認めない。

 第2条(使用者)

  本部室の使用者は東洋大学教育学会(S.E.T.)規約(以下、規約)第2章第4条に規定する会員とする。

  2 本部室を目的を持って集団で使用する場合には事前に全体へ連絡するものとする。

 第3条(保守管理)

  本部室の鍵及びキーカードの管理は以下の各号に従って行うものとする。
   (1)外出の際は、短時間であっても、施錠する。
   (2)長時間の外出の際は鍵を4号館受付に返却する。
   (3)鍵は所定の場所に保管し、鍵貸出記録に貸出及び返却の時間を明記する。
   (4)キーカードは所持を認められた者(顧問、役員、その他所持を認められた者)を除き、4号館ポストに返却する。

 第4条(部室内での物品管理)

  部室利用者は部室内の物品を部室内において自由に使用できる。

  2 以下の各号に示すものを部室内に置くことはできない。
   (1)貴重品
   (2)部室内での使用を認められていない物品
   (3)施設を損壊する恐れのある物品
   (4)本会の活動を妨げる物品
   (5)その他、必要に応じて定められる物品

  3 部室内の私物は各自の責任において管理するものとする。紛失、汚損、その他の問題について本会は責任を負わない。

 第5条(不測の事態)

  部室内で盗難、施設の損壊、その他不測の事態が生じた場合は、ただちに学生部、顧問、会長に連絡するものとする。

 第6条(本規程の運用及び改正)

  本規程は「白山キャンパス4号館サークル部室の使用に関する注意事項」に準拠して運用するものとする。

  2 本規程の運用において問題が発生した場合は、本会規約が定める総会及び定例会において対処方法を決定する。

  3 本規程の改正は本会総会及び定例会において行うものとする。改正の手続きは本会規約に準ずるものとする。

 附則 本規程は2010年4月1日より施行する。