クレサラで作った借金は高額の利子がついてどんどん膨れ上がってきます。
借金が多くなりすぎて返せないほど多く重なることを多重債務といいます。
多重債務者は借金を返すために、違う金融会社からまた借金をして、それを繰り返し、ついには追いつめられ、中には離婚・自殺などに陥るケースもあります。
しかし、そのような措置をとる前に法律事務所などへ行って弁護士の方へ相談してみましょう。依頼により、弁護士が代理人となると貸金業規制法などによって債権者は本人に直接請求できなくなり、取り立てはなくなります。救済方法は民事再生、債務整理、自己破産等があります。
民事再生(個人再生)とは...
「(小規模)個人再生」は、平成13年4月から施行されました。
中小企業の再生を主眼にした民事再生法(平成12年4月から施行)を、より簡易化(各債権者の積極的同意を不要とするなど)したものです。
個人(小規模零細事業主・サラリーマンなど)が、破産を避け、3年間程度の期間に、支払可能な一定の金額を払うことで、残余の債務の支払を免れることができます。
給与所得者には「給与所得者等再生」の(給与再生)も選択できます。
再生手続の効力は申立人のみに及び、保証人等には及びません。
●条件
・(会社ではなく)個人の方で、継続的に安定した収入があり、総負債が(住宅ローンを除いて)3,000万円を超えない、最低弁済額が支払可能である方が利用できます。
■対象とならない債権
・住宅ローン(特則あり)
・罰金等
・抵当権等の別除権で回収予定分の債権
債務整理(任意整理)とは...
債務整理(任意整理)は、裁判所を通さずに債務を減額したり、月々の返済額を少なくするように、債権者と和解交渉すること。
サラ金業者等からの借り入れの場合には、利息制限法に定められた上限を超えた利息を支払うことになっていたりします。
その場合には、現状の支払い(利息の払いすぎ)を利息制限法に従って引きなおします(元金の減額、場合によっては取り戻せることもあり)。
減額した金額には利息をつけず、3〜5年の長期分割で収入に見合った返済方法を行えるようにします。
●条件
・どなたでも利用できます。
但し、減額した金額をご自身の収入で返済できる方に限られます。
自己破産(破産・免責)とは...
破産は、裁判手続きにより借金を全額免除してもらう手続きです。
不動産等の財産がある場合、破産管財人が選任され、財産を売却して、全債権者に分割して配当することになります。
配当する資産が無い場合(不動産を所有していてもローンの金額が、不動産の価格を上回り、一般債権者に配当の余剰が無い場合を含む)は、管財人を選任せず、破産宣告と同時に破産手続を終了する「同時廃止」の手続によります。
この場合には、裁判官との面接のみで、破産手続が行われます。
免責は、破産手続上の配当によって弁済できない破産者の債務について、裁判によりその責任を免除することをいいます。
●条件
・めぼしい財産がなく、借金を※支払不能な人が利用できる。
※支払不能
「債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態」をいう。
支払不能の認定は資産・収入によりケース・バイ・ケースで認定。