平成13年度国際医療福祉大学学生会会則
第一章 総則
第1条(名称)
本会は国際医療福祉大学学生会と称する。
第2条(本部)
本会の本部は国際医療福祉大学内に置く。
第3条(目的)
本会は、建学の精神に基づき会員相互の交流を深め学生生活の向上を目的とする。
第4条(構成)
本会は国際医療福祉大学に在籍する学生全員で構成される。
第5条(業務)
本会は本大学唯一の学生自治組織であり、その組織を通じてすべての団体的課外活動を行う。
第6条(会員の権利及び義務)
本会の会員は次の各号に掲げる権利及び義務を有する。
1. 本会に開催する諸行事に参加する権利及び義務
2. 本会の決定を守り、協力する義務
第7条(機関)
本会に次の機関を置く
1. 学生総会
2. 代議員会
3. クラス代表者会
4. 部・サークル会議
5. 執行部
6. 会長が必要と認めた局及び委員会
第二章 学生総会
第8条(役割)
学生総会は、本会の公聴機関であると同時に事案についての承認機関である。学生総会は次の各号を任務とする。
1. 執行部の定める基本方針及び、活動方針の審査及び決定
2. 学生会主催行事の決算の承認
3. 会則及び規約の改善
第9条(定期総会)
定期総会は、年一回学生会会長が招集し定期総会が流会の場合、代議員会の決定をもって代えることが出来る。
第10条(臨時総会)
臨時総会は次の場合、学生会会長が招集する。
1. 代議員会が必要と認めた場合
2. 全会員の6分の1以上の要請があった場合
3. 学生会会長が必要と認めた場合
第11条(成立)
学生総会は次の場合をもって成立する。
1. 全会員の5分の1以上の出席をもって成立する
2.1に満たない場合、全学科代表者の7分の4以上、部・サークル代表者全員の3分の2以上の出席をもって成立とする。このとき有権者は学科代表者、部・サークル代表者のみとする
ただし、1と2共に委任状は定足数の3分の1まで認められている。
第12条(兼任)
総会で有権者の兼任は認めない。
第13条(拒否権)
その異議に対し参加者の過半数がこれを認めた場合、代議員会の議決を否決することが出来る。
第三章 代議員会
第14条(役割)
代議員会は本会の最高議決機関である。
代議員とは、クラスや部・サークル代表者の皆様が、学生会の運営が適切であるか評議していただく場であり、ここで予算・決算や年間活動計画など学生会の重要なことが決定される。
第15条(構成)
学科学生総代表14名、部・サークル総代表2名、各局局長5名によって構成される。本人が代議員会を欠席する場合は、必ず代理をたてることとする。
第16条(常会)
代議員会常会は、前期と後期の各1回学生会会長が召集する。
第17条(臨時会)
代議員会臨時会は次の場合、学生会会長が招集する。
1.会員の6分の1以上の要請があった場合
2.クラス代表者会または、部・サークル代表者会から要請があった場合
3.学生会会長が必要と認めた場合
第18条(議事)
代議員会は全議員の5分の1以上の出席をもって成立し、学生会会長または副会長を 議長とする。
第19条(兼任)
代議員会で有権者の兼任は認めないものとする。
第20条(出席)
全ての局長及び会長が必要と認めた局員・委員は代議員会に出席しなければならない。この場合、出席した局員・委員は発言権をもつが議決権はないものとする。
第四章 クラス代表者会
第21条(役割)
クラス代表者会は各学科の学生の意見を反映するための機関である。
第22条(構成)
各学科・学年のクラス代表者2名により構成されるが、総務局員が同席することができる。
第23条(議長)
クラス代表者会の議長は学生会会長または副会長とする。
第24条(義務)
クラス代表者は以下の義務をもつ。
1.クラスの学生に対し学生会の決定事項を伝える義務
2.その他本会の運営の円滑化を計るための実施にあたる義務
第25条(総代表)
クラス総代表は各学科のクラス代表から2名選出する。
第26条(召集)
クラス総代表もしくは、学生会会長が必要と判断した時は随時召集することが出来る。
第五章 部・サークル代表者会議
第27条(役割)
部・サークル会議は、部・サークルの学生の意見を反映することを目的とする。
第28条(構成)
部・サークル会議は部・サークル局局長、各部・サークルの代表者によって構成される。
第29条(総代表)
部・サークル総代表は、文化系・体育系から1名ずつの計2名選出するものとする。
第30条(義務)
部・サークル総代表は以下の義務を持つ。
1.部・サークル代表に代議員会の決定事項を連絡する義務
2.その他本会の運営の円滑化を計るための実施にあたる義務
第31条(召集)
部・サークル代表者会議は、部・サークル総代表もしくは学生会会長が必要と判断した時、随時召集される。
第六章 執行部
第32条(局長会議)
第1項(役割)
局長会議は本会最高執行機関である。
第2項(構成)
局長会議は、学生会会長1名と副会長1名及び各局局長より構成される。
また局長は次長1名さらに局員を置くことができる。
第3項(常会)
局長会議は通常月に1回、学生会会長が召集する。
第4項(臨時会議)
学生会会長もしくは、各局局長が判断した時は臨時召集する事が出来る。
第5項(議事)
局長会議は学生会会長(副会長)と全局局長(代理)の全員が出席をもって成立し、学生会会長または副会長が議長とする。
第33条(学生会会長)
第1項(役割)
本会の最高執行責任者であり、本会の代表者である。
第2項(業務)
1.会議の議長役
2.本会の管理、把握
3.局長の任免
4.渉外業務
なお、副会長は会長の補佐及び会長不在の場合、会長の権限を受け継ぐものとする。
第34条(総務局)
第1項(役割)
本会の管理をする機関である。
第2項(構成)
総務局は出納長、会議の書記、広報を置くものとする。
第35条(学内施設局)
第1項(役割)
学生がより良い施設環境を送るための学内業務機関
第36条(部・サークル局)
第1項(役割)
部・サークルに関する管理機関
第37条(メディア局)
第1項(役割)
学生会ホームページの運営・管理機関
第38条(行事企画局)
第1項(役割)
行事の運営・管理機関
第2項(構成)
行事企画委員会は下の委員会を置くものとする。
1.体育祭実行委員会
2.風花祭実行委員会
3.その他必要に応じて委員会を置くものとする
また、会計を置くものとする。
第39条(スーパーバイザー)
第1項(役割)
学生会活動のサポートを行う。
第七章 補則
第40条(会費)
年会費200円を徴収いたします。
第41条(会則の変更)
本会則は代議員会の承認をもって改訂をすることができる