後期課題
テーマ:連帯債務
11−61218 小川亮平
法律関係の資格試験で頻出分野であるにもかかわらず、複雑で覚えにくい連帯債務・連帯保証・不可分債務等について、詳しく調べることによって、より法律の知識を定着させることができるのではないかと考えこのテーマにしました。しかし、調べてわかったのはこの分野は確かに複雑ではあるが、解釈上の問題などはなく、おぼえてしまえばそれほどとっつきにくいものではないということです。
1.webサイト
http://member.nifty.ne.jp/terubozu/study/rentai.html
数人の債務者が同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき義務を負担し、かつ債務者の1人の給付があれば他の債務者の債務もすべて消滅する多数当事者の
債務関係。
・債務者の数に応じた数個の独立した債務
・連帯債務者の各債務はその態様(利息付と無利息、期限、条件をつけるなど)を異にしうる
・債務者の1人についてのみ担保物権を設定したり保証人を立てることができる
・債務者の1人に対する債権だけを譲渡することができる
http://www5d.biglobe.ne.jp/~k90125/data/rentai.html
・不真正連帯債務
1判例で不真正連帯債務とされたもの
@法人の不法行為責任における法人の賠償義務と理事その他の代表者の賠償義務
(44条)
A使用者責任における使用者の賠償義務と被用者の賠償義務(715条)
B数人の共同不法行為者が負担する賠償義務(719条)
2効力
1)絶対効
弁済+請求+@+A(負担部分のみ)−債権者(被害者)に不利な事由
∵1被害者保護2債務者間に主観的共同関係なし
2)求償権
原則→なし
但し、1のABの事例については求償権発生するとする見解が有力
(判例一部肯定)
http://www.8111.com/info/term/yogo50.html
・ 連帯債務
同一内容の給付について、数人の債務者が各自全部を弁済する義務を負う債務(民法432条以下)をいう。甲乙が共同して丙から100万円借り入れる場合、分割債務とすれば甲・乙は50万円ずつ丙に返済すればよい。しかし、連帯債務の約定をしたときは、甲・乙は各自100万円の返済義務を負うことになる。このように、連帯債務は丙の債権の担保力を強化することから、人的担保のひとつに数えられている。連帯債務は夫婦の日常家事についての連帯債務のように、法律の規定によっても発生する(同法761条)。連帯債務者の甲または乙の一方が丙に弁済したとき、他方はその責任を免れるが、甲乙間の負担部分に応じ、求償義務を負う(同法442条)。
http://roppou.aichi-u.ac.jp/scripts/cgi-bin/hanrei/hanrei.exe?933
貸金請求事件
連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付につき各独立に全部の給付をなすべき債務を負担しているのであり、各債務は債権の確保及び満足という共同の目的を達する手段として相互に関連結合しているが、なお、可分なること通常の金銭債務と同様である。ところで、債務者が死亡し、相続人が数人ある場合に、被相続人の金銭債務その他の可分債務は、法律上当然分割され、各共同相続人がその相続分に応じてこれを承継するものと解すべきであるから(大審院昭和五年(ク)第一二三六号、同年一二月四日決定、民集九巻一一一八頁、最高裁昭和二七年(オ)第一一一九号、同二九年四月八日第一小法廷判決、民集八巻八一九頁参照)、連帯債務者の一人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解するのが相当である。
http://www.sam.hi-ho.ne.jp/pcs19136/exam/10910.html
従来より判例は、共同不法行為者の損害賠償義務について、不真正連帯債務と解する立場をとってきていた。そして、講学上連帯債務と区別して理解される不真正連帯債務関係にあっては、免除の絶対効に関する民法437条の適用はなく、したがって不真正連帯債務者のうち一人に債務の免除がなされたとしても、他の者に対してはその効力が及ばないものと解されるのが一般的であった
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/souzoku/souzoku2/03.htm
連帯債務については、連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除し、連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(「弁済不能者」という)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として控除すること。
http://www.eiko.gr.jp/kigyou012.htm
代表取締役らによって違法な業務執行が行われた場合、通常複数の取締役にその責任が及びます。その場合の各取締役の責任は「連帯債務」とされています(商法266条1項)。
http://www.nextlink.ne.jp/info/databank/cat3/data/1996/19960530.0003866.html
最高裁判所昭和34年6月19日の判決は、「連帯債務者1人が死亡した場合においても、その相続人らは、被相続人の債務の分割されたものを承継し、各自その承継した範囲において、本来の債務者とともに連帯債務者と解するのが相当」と判示しました。
http://www.ilc-jp.com/saikousai/hanrei/15.htm
連帯保証人の一人について和議認可決定が確定した場合において、和議開始決定後の弁済により右連帯保証人に対して求償権を取得した他の連帯保証人は、債権者が全額の弁済を受けたときに限り、右弁済によって取得する債権者の和議債権(和議条件により変更されたもの)の限度で右求償権を行使することができると解される(最高裁平成三年(オ)第四九一号同七年一月二〇日第二小法廷判決・民集四九巻一号一頁)。
http://www.ilc-jp.com/saikousai/kaisetsu/86.htm
仮装の自動車販売で信販会社が金員をだまし取られた事例において、被害会社と不法行為者の一人との訴訟で成立した和解の債務免除の効力が他の不法行為者にも及び、和解金を支払った者が他の不法行為者に求償できる金額もその和解金額を基準にして算定される。
2.学術文献データ
3.判例データ
4.新聞記事データ
http://mytown.asahi.com/saitama/news02.asp?kiji=2103
全保証人の不動産競売へ
http://mytown.asahi.com/saitama/news02.asp?kiji=2101
親族会社をめぐる県融資返済焦げ付き問題で、県は、強制執行を逃れようと連帯保証人3人が所有不動産をそれぞれの親族計9人に贈与、売買したとして、この9人を相手に詐害行為取り消し請求訴訟を起こす議案を県議会12月定例会に提案した。
5.講義の感想
私はパソコン初心者だったのですが、この講義を受けて、ホームページを作成していくにつれて、段々タイプのスピードも上がり、基本的な使い方であればマスターできました。これからはパソコンを使えることが仕事の前提条件となるので、この講義をきっかけにして、仕事・プライベートともにパソコンを扱っていきたいと思います。