後期課題

テーマ 物権変動について

何故この物権変動をテーマとして選んだかというと、いつ所有権は移転するのだろうかということ疑問に思いましたのでこのテーマにしました。

調べていくと177条の第三者の範囲とは、あと背信的悪意者とはとかなどとても興味深いものです

1,webサイト

http://okaguchi.tripod.co.jp/jc6.htm
2 物権的登記請求権
  現在の実体的な物権関係と登記とが一致しない場合に、この不一致を除去するため、物権そのものの効力として、登記請求権が発生する。これを、物権的登記請求権という。 
 例えば、不動産の所有者は、その不動産について不実の登記がなされている場合、その登記の抹消登記請求権を有する。また、この場合、抹消登記請求に代えて、真正な登記名義の回復を登記原因とする移転登記請求をすることも認められると考える(判例同旨)。
 また、不動産の売買契約の買主は、不動産の所有権を取得するから、所有権に基づく所有権登記の移転登記請求をすることができる。
http://www1.plala.or.jp/kunibou/houritu/mice2-3-1.html
民法は、当事者の意思表示のみによって物権変動が効力を生じるとして、意思主義を採っている(176条)。しかし、民法は、不動産の物権変動については、登記がなければこれを第三者に対抗できない(177条)としており、登記を備えることによってCが終局的に物権を取得すると解されるので、両条文の関係が問題となるが、私は、登記がない場合であっても、物権変動が、当事者間及び第三者に対する関係でその効力を生じることは認めるけれども、登記が具備されるまでは不完全にものにとどまるものと解する。

http://homepage1.nifty.com/legalmind/b4.htm

◆「詐欺取消後の第三者」-復帰的物権変動-
詐欺取消後、取消の相手方から不動産を譲り受けた第三者は保護されるか。
 この点、96条3項の「第三者」とは、取消前に「新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう」【判例】。とすれば、詐欺取消後の第三者は保護されないか。
 しかし、取消後も本人は登記を取り戻せるのにそうせず、怠った不利益を甘受すべきである。また、取消の遡及効【121条】は原状回復として復帰的物権変動であり、「物権の得喪及び変更」【177条】にあたり、本人と第三者との関係は対抗関係に立つ。よって、先に登記をしたものが優先される【判例】。→悪意でも保護される【9496と相違】。
□解除後の第三者は、解除前は権利保護要件の登記【545条但書】、解除後は対抗問題【177条】。

http://ww6.tiki.ne.jp/~shukeru/minpo-torikesito3sya.htm

[民法94条2項適用説] 

論旨

取消により所有権を回復した者が、回復にかかる登記を怠ったことによる責を問う。すなわち、回復登記を怠ったことで虚偽の権利関係を放置したことは、虚偽表示と同視できる。

結論

第3者(C)が善意であれば、Aは自己の所有権回復をCに主張できない。

反論

この場合、第3者は有過失でも保護されることになる。このことは、登記に公信力を認めない民法の原則に反する。

[民法121条適用説]

論旨

取消の効果は無効なのだから、前所有者は所有権を取得していないこととなり、無権利者からの所有権の譲渡はあり得ず、対抗力の問題ではなくなる。
 ただ、詐欺を原因とする取消しの場合に限り、96条3項で、善意の第3者を保護する。

結論

取消原因が詐欺でない限り、Aが所有者である。

反論

詐欺を原因とする取消を除いて第3者が保護される余地がなく、取引の安全を脅かすことになる。
また、詐欺を原因として取消権を行使し登記の回復した場合は、(A)が登記名義を回復しても第3者(C)が善意なら、Aは所有権をCに主張できないことになる。このことは、登記の公示力を制限することになり不当である。

[民法177条適用説(判例)]

論旨

取消前の行為も、取消権行使前までは有効なものとして現存していた。そして、取消権の行使で、復帰的に物権変動が生じるのである。いわゆる、取消権行使による復帰的物権変動と第3者への物権変動は、客観的に見れば二重譲渡と同視できる関係にある。よって、第3者と取消権者の権利取得は民法177条で決する。

結論

対抗要件を先に具備した者が所有権を主張できる。

反論

第3者が、取消前に権利を取得すれば、民121条により詐欺取消を除き善意であっても権利取得を主張できない。対し、取消後の取得であれば、悪意であっても登記さえ具備すれば権利を主張できることとなり、妥当性を欠く。
 さらに、取消の効果として、取消前の権利取得には遡及効を認め、取消後の権利取得には訴求効を認めず、論理性がない。

http://homepage1.nifty.com/legalmind/b4.htm

【二】登記を対抗要件とする物権変動【留置権と占有権以外】⇔権利保護要件の登記【本人が主張】。
◆「詐欺取消後の第三者」-復帰的物権変動-
詐欺取消後、取消の相手方から不動産を譲り受けた第三者は保護されるか。
 この点、96条3項の「第三者」とは、取消前に「新たに独立した法律上の利害関係を有するに至った者をいう」【判例】。とすれば、詐欺取消後の第三者は保護されないか。
 しかし、取消後も本人は登記を取り戻せるのにそうせず、怠った不利益を甘受すべきである。また、取消の遡及効【121条】は原状回復として復帰的物権変動であり、「物権の得喪及び変更」【177条】にあたり、本人と第三者との関係は対抗関係に立つ。よって、先に登記をしたものが優先される【判例】。→悪意でも保護される【9496と相違】。
□解除後の第三者は、解除前は権利保護要件の登記【545条但書】、解除後は対抗問題【177条】。
◆「時効取得を第三者に対抗するのに登記を要するか」-判例5つの命題を前提-
 思うに、時効取得は原始取得であり、時効取得者とそれによって権利を失う者との関係は当事者の関係に類似し、時効完成前の登記名義人には登記は不要である。
 これに対し、時効完成後の第三者との関係では、登記名義人からそれぞれ時効取得者、第三者への二重譲渡と同視でき、対抗関係に立つ。よって、時効取得者は登記を要する【自己で登記できる】。←占有説からの批判:@長期占有者に不利A通常、時効取得者は時効完成の事実を知らないし、第三者は94条2項で保護できる。

http://www1.odn.ne.jp/toppajuku/frame6.htm

このように売買契約が成立した場合、物の所有権が移転することになります。この所有権の移転などの物権についてみておくことにしましょう。
 ここで特に大切なのは、登記との関係です。登記とは、不動産の登録制度のことで、所有権など不動産についている権利を公示(みんなに示すこと)するものです。
 そして、登記には対抗要件という重要な働きがあります。「対抗」とは、主張と言う意味です。つまり、自分の所有権を主張するためには登記が必要な場合があると言うことなのです。
 では、どのような場合に登記がなければ所有権を対抗できないのでしょうか。
 この点、二重譲渡のような関係に立つ場合に登記が必要と解されています(177条・判例)。二重譲渡とは、例えばAさんがひとつの土地をBさんとCさんに二重に売ってしまうような場合のことです。このような場合に、BさんがCさんに所有権を主張するには登記が必要だ、と言うのです。ということは、結局BCのどちらが所有権を取得できるかは、登記を先に備えるかどうかにかかっているというわけです。
 これに対してA→B→Cと土地が売られたような場合、Cは登記がなくてもAに所有権が主張できるのです。
 このように、登記は二重譲渡の場合の譲受人の優劣を決するという大切な役割を演じています。
 さらに判例は、正確には二重譲渡ではない場合でも、二重譲渡と似ている場合には登記で決するとします(「取消と登記」・「解除と登記」という問題点)。

http://isweb17.infoseek.co.jp/diary/spierrot/study/sihou/minpou/bukken/03.htm

 ・176条と177条の関係をどのように説明するか
  ・176条は、物権変動は「意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ス」と定めて、意思主義
   を採用しているから、物権変動それ自体は、意思表示のみによって効力を生ずる。
    ⇒しかし、上述のように、物権は、特定の物を直接支配する排他的支配権であり、
     同一物上に同一内容の権利が存在することを許さない強力な権利であることか
     ら、物権の変動があったかどうかは第三者の利害に大きな影響を与える。
    ⇒そこで、法は物権の変動を第三者に公示する手段として、不動産物権変動にお
     いては登記を要すると規定し(177条)、それによって取引の安全を図ろうとし
     たのである。
    ⇒したがって、意思表示のみで物権変動は生じるが、登記がなければその物権変
     動は不完全なものであり、登記を備えることによってはじめて第三者に対抗で
     きる完全なものとなる、と解するのが妥当であり、176条と177条は、このよ
     うな物権変動と公示の原則の関係を説明したものであると解する。
      ⇒民法176条[物権の設定・移転の意思主義]物権ノ設定及ヒ移転ハ当事者
       ノ意思表示ノミニ因リテ其効力ヲ生ス

      ⇒民法177条[不動産物権変動の対抗要件]不動産ニ関スル権利ノ得喪及ヒ
       変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ
       対抗スルコトヲ得ス

2.学術文献データ

bunken01.txt

3. 判例データ

hanrei.rtf

hanrei01.dwl.htm

4,新聞記事データ




松竹・浪花座をアーバンコーポレイションが買収




 大阪・道頓堀の松竹芸能の常設演芸場「浪花座」(敷地面積・1600平方メートル)が来年1月末に閉館され、複合商業ビルに建て替えられる。広島市の不動産業、アーバンコーポレイションが13日、発表した。アーバンは約55億円で松竹から買収し、建て替え後は不動産証券化の手法などを使って売却する。

 複合商業ビルは物販店や飲食店などが入居する10階建て程度で、早ければ2003年秋に開業する。総事業費は約100億円で、アーバンは、金融機関や不動産会社などと出資して設立する特定目的会社に土地・建物を譲渡し、アーバンがテナントを誘致した上で売却する。「周辺の集客力を考えれば、テナントの確保に問題はない」としている。

 浪花座は道頓堀五座(弁天座、朝日座、角座、中座)の1つで、1911年から松竹の直営になった。松竹芸能は「興行は各地で続け、新たな常設演芸場として借りられる場所も探す」としている。

(121319:49)

 

5,講義の感想

一年間この講義を受けてだいぶパソコンが使えるようになりました。今まではインターネットぐらいしかできなかったのですが、この講義を受けてホームパージを作ることができたりしてパソコンの素晴らしさ、そして先生の素晴らしさをも知ることができました。一年間ありがとうございました。

11−61063  府川 圭