卒論のテーマ
『不動産の強制競売における引渡命令の相手方』
目的
債権者や所有者にとって不動産の強制競売は自己の意思に反して換価を強制させられるため、任意の引渡を受けられない場合が多い。そういった場合に買受人を保護するため引渡命令が規定されている(民執83条)。また占有者による不当な競売妨害行為がなされることがあり、競売手続の円滑な遂行に支障をきたす場合が生じたため、平成8年に法改正され、それ以前の漠然とした相手方の範囲と比べて拡大がなされた。
このことについて考察したいと思う。
Webサイト
「関西大学栗田隆教授」
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/minjiSikkou/lecture/index.html
このサイトは大学の教授のHPだけあってとても分かり易く、
また判例や参考文献などが豊富なのでとても役立っています。
新聞
調べましたが、ありませんでした。
授業の感想
今までパソコンといったらネットサーフィンしかしたことがなかった私が、まさかHPを創れるとは思いませんでした。
これも加藤先生の授業のおかげです。いろいろわからないことがたくさんありましたが、
先生の授業の成果がこのHPに表れていたら幸いです。
一年間楽しかったです。ありがとうございました。