2.憲法とは???

 広い意味で憲法は、国家や政府の組織・運営にかかわる基本的な原理や規範を表すものです。 この意味では、明治以前の日本も憲法があったということになります。
 しかし、日本における近代憲法は、「明治憲法」(大日本帝国憲法)と現行憲法である「日本国憲法」の2つしかないということはよく知られています。ここでテーマにする憲法の定義となるのは以下に書いた通りです。


憲法とは??

   国家の基本的事項を定め、他の法律や命令で変更できない、国家の最高法規。
誰のために書かれたもの?

 国家権力に対して。 権力(司法、行政、立法)に対する命令。憲法に違反できるのは国家だけ。

 また、憲法は必ずしも文章化されているものではありません。

不文法・・・現在のイギリスなどに見られるように、文章としての形をとらず、今までの慣習に照らし合わせて法とする。

成文法・・・「日本国憲法」、「大日本帝国憲法」にみられる、文章に書き表された法。

近代憲法の本家はヨーロッパです。 ヨーロッパの憲法がなくては、日本の2つの憲法もなかったといえます。
 欧米では、近代憲法誕生の前には必ず市民革命&民主主義思想の誕生が先行しました。 近代憲法の基本理念を理解するために、まずその流れを簡単に見ていきたいと思います。