前期課題

違法と思われるサイト

 

(1)http://uwasano.site.ne.jp/column/net/991024/seisannkari.htm

   ↑「青酸カリの販売」

 

 

違法と考える理由。

1.刑法199条の殺人罪の共犯

2.刑法201条の殺人予備罪

3.刑法202条の自殺関与及び同意殺人罪

 

 

 

(2)http://members.tripod.co.jp/UGiM/enso.html

   ↑「塩素爆弾の作り方」

 

↓以下、その全文コピー

「塩素爆弾

爆破と同時に塩素!

 

 

材料

炭酸系のペットボトル 1個

−大きさは1.5リットル、500ミリリットルだと失敗する

 

混ぜては行けない洗剤 2種類

−塩素系のものと酸性系の物

 

ボルト・ナット・ガラス 適量

−危ないものだったらなんでも

 

−−−−−−−−−−

 

作り方

炭酸系のペットボトルに洗剤と重曹とボルト・ナット・ガラスを入れて、すぐフタを閉めて投げるだけ。

まぁ、ペットボトルに入れる順番は、「洗剤1種類・危ないもの・もう1種類の洗剤」って感じですかねぇ

 

ふたを閉めてから5秒くらいで爆発するそうです

威力はすさまじいそうです 。」

 

 

違法と考える理由。

1.爆発物取締罰則3条の製造・輸入・所持・注文の罪

2.自分で使用するつもりがなければ、爆発物取締罰則5条の幇助のための製造・輸入・

  販売・譲与・寄贈・約束の罪

3.使用した場合、爆発物取締罰則1条の爆発物使用罪、それに伴い

  死傷者がでれば、刑法199条の殺人罪・刑法204条の傷害罪に該当

(ただしこのケースの場合、実際にこの爆弾製造法で爆弾を作成し、実際に使用して、

 被害者が出たケースでなければ、この情報提供者を罪に問えない可能性が高い。

 ※教唆犯or幇助犯として。

 あるいは民事上の不法行為責任に問われる事もある。)

 

 

(3)http://www.california-takarakuji.com/

   ↑「海外宝くじの購入」

 

 

違法と考えられる理由。

1.刑法187条の富くじ発売等の罪の2項富くじ発売の取り次ぎの罪

 

※ただし本サイトのQ&Aで、サイト側の説明として

 

「Q1 外国の宝くじを日本で買うと日本の法律では違法になるということはありませんか?

違法ではありません.

外国の宝くじを日本に持ち込んで、誰かに販売したり、日本国内で誰かから購入するのであれば 違法になります.しかし当社(Sinopoint)を通して頂ければ、購入手続きや代金の処理は全て アメリカ国内でしているので全く問題はありません.

つまり、代理購入を依頼し、そのサービスの代金を当社にお支払いしている訳ですから. 但し、当社が代わりに購入した宝くじを、カリフォルニアから日本に郵送あるいは持ち込むと、 カリフォルニアの法律に触れ違反扱いになります.

そのため、購入した宝くじは、我々が厳重に保管し、購入した証明をお客様にお知らせする システムをとっています.

 

と説明されているので、違法なのかどうなのか判断を決しかねるところがある。

 

 

 

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