後期課題
卒論のテーマ 民法177条の「対抗することを得ず」について
民法177条において、不動産に関する物権変動は登記をしなければ第三者に対抗できないと規定している。
しかし、民法176条では物権変動は当事者の意思表示のみによってその効力を生ずると規定している。
そのため、二重売買が生じた場合先に売買契約をした未登記の第一買主は、後に売買契約をした
登記済の第二買主に対して自己の所有権を主張する事ができない。
しかし、176条の意志主義即ち、意思表示のみによって物権変動が生じるという考え方を重視する立場から
解釈すると、先の売買契約が成立した時点で所有権は第一買主に移転しており、
第二買主は無権利者から買い受けることになる。従って、二重売買において登記により所有権者を決定する
という177条の規定は問題にならないと考えられる。そこで、177条の「対抗できない」という意味について
学説上種々の見解があり、それについて考察したいと思う。