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Portobello (east of Edinburgh)
以下の訳文は、DETRAのホームページのPETトラベルスキームの規定を簡易に邦訳したものです。訳の正確性につきましては責任を負いかねますので、参考程度にご一読下さい。なお、制度改正にはくれぐれもご注意下さい。(特に、「長距離輸送国」という言葉は、私の意訳ですのでご注意下さい。)
日本は、PETスキームのうち、Long Haul Countriesに該当します。
■PETスキームの訳文
The Pet Travel Scheme (PETS) Long Haul Countries の訳(2002年末現在の内容)
原文
http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/factsheet/petslonghaul.pdf
ペットトラベルスキーム(PET)長距離輸送国
ペットトラベルスキームは、特定国からの犬・猫が特定の条件下で検疫なしでイギリスに入国・再入国することを認めるものです。
このファクトシートは遠隔地の国(すなわちEU以外)のPET締結国 からペットを連れてくるために必要な手続きを説明するものです。(これらの国からイギリスにペットを連れ戻す場合を含む)その他の国からのペットの連れ込みに関する規則はEUからのペットトラベルスキームを参照して下さい。
セクション1は全般的なPET規則を概括します。セクション2〜8はイギリスにペットを連れてくる場合に必要な手続きを述べています。セクション9は、長距離輸送国(Long Haul Country)のリストです。セクション10〜14は、一般的なアドバイスに関する追加事項です。
1. 一般規則
PETスキームに該当する動物
以下に該当する犬及び猫(以下このファクトシートにおいて「ペット」という)
これらについては順を追って解説されます。
さらに、ペットに関し、居住地に関する届け出(declaration of residence)の書類を記入することが必要です(セクション8)
イギリスに到着する6ヶ月以内に特定他国にそのペットが旅行をしていないことが必要です(セクション9)。
盲導犬について
(略)
6ヶ月ルール
あなたのペットは良好なテスト結果が得られた血液を獣医師が採取した日から6ヶ月を経過しなければイギリスに入国することができません(セクション4)。獣医師 による6ヶ月経過後にPET証明書類の署名があれば、すぐにイギリスに入国できます。
このルールは、動物がすでに感染していた場合は狂犬病予防接種の効果がないという理由のために必要な措置となっています。6ヶ月という期間は動物にとって、狂犬病が発病する最長期間です。
PETの手続きが行われる場所
あなたのペットはいかなる国であれマイクロチップを埋め込まれることができます。狂犬病予防接種(ブースターを含む)、血液採取、PET証明書の発行、条虫及びダニの駆除及び公的な駆除証明書は、イギリス本土、アイルランドあるいは特定国 でなされる必要があります。
ペットをイギリスに連れ込む場合、次のことが必要です。
さらに、数点の書類の提出が課されます。(セクション5及び7(b))
あなた自身がペットのイギリス入国のために適切な書類を取得する責任を有します。旅行の前に必要書類をすべて入手することを推奨します。他国にとって必要となる書類もあります(別添A) 。
手続
2. マイクロチップ
PETスキームに適格するために、永久的な個体確認のためにあなたのペットはマイクロチップを埋め込まれなければなりません。どの獣医師でもマイクロチップを埋め込めます。ISO規格11784あるいは11785ANNEX準拠のマイクロチップを推奨致します。獣医師に、マイクロチップが対応しているか、動作しているか埋め込みの前後にマイクロチップの番号をチェックすることで確認してもらって下さい。獣医師にかかるたびにチェックを求めて下さい。
もし、マイクロチップがそれらの規格に該当しない場合、そのマイクロチップを読みとることができなくなります。その場合は、あなたは、自分でマイクロチップリーダーを用意する必要があります。
3. 狂犬病予防接種
時期
あなたのペットは少なくとも生後3ヶ月でなければなりません。マイクロチップを埋め込んだ後であればいつでも構いません。埋め込む前であれば、獣医師は、マイクロチップの番号を調べて、あなたのペットのワクチン記録に登録しなければなりません。
マイクロチップを埋め込む前にワクチン接種をした場合は、再度接種が必要となります。これは、適正に接種がなされたことを証するためです。
ワクチン記録
あなたのペットが接種を受けたら、あなたのペットには以下のワクチン記録があることを確認して下さい。
ブースターワクチン
あなたのペットが接種を受け、検査結果が良好ならば(セクション4)、次に定期的なブースターワクチンの接種が必要です。獣医師に時期を尋ねて下さい。適切な時期にブースターの接種を必ず受けなければなりません。さまなければ、スキームに該当しなくなり、ワクチンを再接種し、血液の再検査が必要となります。そして、検査後再度6ヶ月の期間がイギリス入国前に必要となってしまいます(セクション1)。
4. 血液検査
あなたのペットが接種を受けたあと、ワクチンが狂犬病予防に効いているかを確認するために血液検査が必要となります。あなたの獣医師が適切な時期を教えてくれます。あなたの獣医師は血液検体をDEFRA(環境・食料・地方省)の指定検査機関 に送付してくれます。血液検体の採取の際に、あなたはワクチン記録をもらっておいて下さい。そして、獣医師がマイクロチップ番号が明確に示された、血液の採取日を証する署名入り記録を獣医師から必ずもらってください。
獣医師に、検査機関が検査に要する日数を尋ねるのもよいでしょう。獣医師は、血液検査の結果を書類をあなたにくれます。
もし結果が不良(すなわち狂犬病に対して保護がされていないことが示された場合)の場合、再接種、再検査が必要となります。
5. PET証明書
ペットをイギリスに連れ込むにはPET証明書が必要です。証明書は以下のことを証明します。
もし、これらの条件を満たさないと、証明書は発行されません。
証明書の入手方法
(イギリス国内の場合の訳は省略)
イギリス以外の国では、政府指定の獣医師 が発行します。
証明書の有効性
証明書は良好な結果を示した血液検体の接種後6ヶ月が経過しないと有効になりません。獣医師が6ヶ月経過後証明書を発行した場合は、即座に有効となります。この証明書はブースターワクチンの接種期限まで有効です。長距離輸送国(Long Haul Country)によっては、一回限りの証明書を発行する国もありますし、PET証明書と、条虫・ダニ駆除証明書を兼ねた証明書を発行する国もあります。このような国では、獣医師があなたにアドバイスをくれます。
証明書の更新
ブースターワクチンの接種をするたびに、政府指定の獣医師に証明書の更新を求めることになります。これは適切な時期にブースターワクチンを接種した場合のみ有効です。
長距離輸送国からイギリスに来たペットがヨーロッパに旅行しイギリスに再入国する場合
あなたのペットをイギリスからヨーロッパのPET締結国に出国させ、再入国させる場合、イギリス国内の獣医師から出国前に公的なPET証明書を取得することが必要です。そのために、イギリスにワクチン記録と血液検査結果を持参しなければなりません。イギリス国内でPET証明書を取得する方法は上記 を参照して下さい。ヨーロッパからイギリスにペットを連れ込む場合のその他の規定は、「Pet Travel Scheme European Countries fact Sheet」を参照して下さい。
イギリス入国に必要なその他の書類
6.寄生虫に関する処置
ここには、イギリス入国に際して非常に重要なステップが書かれています。猫や犬によってもたらされる条虫・ダニを駆除しなければなりません。セクション9のリストに掲げられた国 の政府指定の獣医師がこれを行うことができます。あなたが自分で行うことはできません。 |
これは、イギリスに入国する指定輸送機関にチェックインする24時間から48時間前の間に行われなければならず 、イギリスに入国するたびに必要です。
条虫については、「praziqualtel」をし、ダニについては、「fiplonil」をする ことが必要です。
ダニ・条虫に関する公的証明書
処置がなされたら、獣医師は公的な証明書(*)を発行してくれます。公的証明書は、PETスキームのために政府機関によって発行され、通常、機関の長の名の下に発行されます。証明書は英文でなければなりませんが、他言語に訳を添付することも可能です。個人医の証明書やレターヘッドは無効です。
この証明書には、マイクロチップ番号、処置の日時、処置をしたproduct(器具名?)が記載されていることを確認して下さい。獣医師の署名及び印、日時が必要です。
(*)長距離輸送国のなかには、この処置の証明がPET証明書の中に含まれていることがあります。この場合、処置に関する個別の証明書は不要です。
7. イギリス入国
長距離輸送国からイギリスに入国する場合、海路が認められた(中略)以外の国からを除いて、認定された空路 によることが必要です。空路のペット輸送は公的なシールが貼られた容器(詳細はセクション7(a))によることが必要です。長距離輸送国からの入国は、ヨーロッパのPET経路経由よることはできません 。(以下略。航空会社に確認することを推奨する内容。)
(a)(b)略
(c)空路の到着に関する料金
航空会社は通常、ペットの搬送料、イギリス国内取扱料金を請求します。航空会社に予約時に確認すればよいでしょう。DEFRAが料金を請求することはありません。
(d)ヨーロッパ諸国外からのペットの連れ込み
ヨーロッパ諸国外からペットを連れ込む場合、税関の規則に従う必要があります 。代理業者(agent)、旅行会社あるいは航空会社が申告を行うことができ、料金を請求されます。あるいは、あなた本人がこれを行うこともできます。この場合、イギリスの到着地の税関に連絡を取り、必要な手続きの詳細を知り、書類を作成する必要があります。代理業者との等とのあいだで、輸送料金に含まれているのかどうかなど事前に料金について協議することをお薦めします。これらの料金は、イギリス政府によって課されるものではありません。
8. 居住地に関する届け出(declaration of residence)
あなたは、書類(PETS 3)を記入し、イギリス入国の6ヶ月以内にペットがPET締結国以外の国に入国していないことを宣言しなければなりません。この国リストはPETS 3添付のPETS 3A フォームに列挙されています。あなたは、航空会社にペットを預ける際にこの書式を入手できます。あるいは(DEFRAの)ヘルプラインに連絡して、事前に入手もできます 。虚偽の申告は罰せられます。
あなたは、ペットが容器内にすでに入れられていない(公的管理下にないかぎり)かあるいは、イギリスに向かうトランジットやストップオーバーの間であれば、宣言に署名をすることは可能です 。
9. 長距離輸送国該当国
(日本が含まれている。内容は中略。)
イギリス国内のペットの旅行
PETスキームによってはじめてイギリスに入国したペットは、イギリス国内と、チャネル諸島、マン島、アイルランドを自由に書類なしに旅行することが可能です。
10. 〜 12.(略)
13.ペットのチェック
空路で到着したペットは、マイクロチップと公的書類(PET証明書及び条虫・ダニ駆除証明書)に関して係員によるチェックを受けます。あなたは、記入済みの「居住地に関する届け出」(PETS 3)の一枚目の用紙を提出する必要があります。ペット容器のシールも剥がれずに無事である必要があります。オーストラリアからの猫についてはセクション5のとおりさらに書類が必要です。これらのチェックは、ペットがイギリスに上陸した際に行われます。すべてが無事済めば、あなたのペットはあなたのもとに戻されます。
(海路に関する説明部分、中略)
もし、これらのチェックのいずれかで不備が見つかれば、あなたのペットは検疫にかかるか、もとの国に帰らねばなりません。もしも、条虫・ダニに関する条項の部分のみに適合しなかった場合は、処置を受けて、24時間留め置かれることも可能です。到着地がヒースロー空港の場合、空港内で可能です。その他の場合は、地方の検疫所のもとに行われます。検疫にかかった場合は、あなたは早期の解放の承認のために必要な申請をする必要があります(セクション7(b)参照)。
もしあなたがイギリスに居住している場合、海外に行かれる場合前もってすべてが整っているかチェックなさることを強く推奨致します。もし、あなたが、PET締結国に居住されている場合、イギリス旅行の前にそうなさることを強く推奨致します。
ペットがチェックを受ける際に生じる可能性のある問題を防ぐためのチェックリストはANNEX Bを参照して下さい。
14.(略)
ANNEX A (略)
ANNEX B
(概略とまとめ)
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