後期課題
1. webサイト
http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM
少年法
この法律は、少年の健全な育成を期し、非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うとともに、少年及び少年の福祉を害する成人の刑事事件について特別の措置を講ずることを目的とする。
http://www.kodomonoshiten.net/
子ども視点から少年法を考える情報センター
この4月から「改正」少年法が施行されました。私たちは「請願署名をすすめる会」として、子どもの視点を欠いた「改正」に反対する請願署名運動に取り組みつつ、必要有益な情報をホームページで提供してきました。このたびの施行にともない「情報センター」として、情報提供機能を継続することにいたしました。レイアウトを刷新し、「改正」反対運動を整理し記録するとともに、新しい情報を追加していく予定ですのでよろしくお願いいたします。
http://kodansha.cplaza.ne.jp/broadcast/special/2000_03_08_1/
実名報道と少年法を考える
大阪高裁で出された判決が話題を呼んでいます。大阪府堺市で'98年1月に幼稚園児らを殺傷した19歳(当時)の男性が、新潮社発行の月刊誌「新潮45」で実名と顔写真を掲載されて、名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、根本真裁判長は「凶悪重大な事件では実名報道も正当」として、男性側の請求を棄却したのです。
http://www.satsuben.or.jp/html/01lawyer/la09001.htm
少年法改正で少年犯罪は減るか?
昨今、少年法の問題が盛んに報道されています。おおかたの論調が「少年犯罪が多発しており、これに対処するため少年法も厳しくしよう」というものです。自分の行動に対する責任を取らなければならないのは、少年でも当然です。しかし、本当に法改正で少年犯罪が減るのでしょうか。また、弊害はないのでしょうか。
http://www.jcps.ab.psiweb.com/essay02.htm
少年法の理念と少年審判
少年法は「少年の保護・育成」という理念の下,その目的を果たすべく独自の制度(例えば非形式主義や職権主義)を採っており,刑事訴訟法と比べ,裁判官の裁量を広範に認めている点が特徴的である。これは,少年審判においては,裁判官は心証を形成する上で広く少年の生活環境や心理状態についてまで知る必要があり,そのためには手続を形式的に硬直化するのではなく,ケースごとに裁判官の裁量にゆだねたほうが便宜であろうと考えられたからである。このような配慮は,主に要保護性の認定という観点から考えられたものである。少年法の制定当時は,少年審判では要保護性が重視され,非行事実の認定は要保護性判断の要素の一つにすぎないと考えられてきた(注1)。しかし,現在ではこのような考え方はとられていない。「保護処分」は,国から見れば保護の目的であっても,少年からみれば少なからず自由を強制的に制限されるものであることもまた事実である。
2.学術文献データ
3.判例データ
4.新聞記事データ
バス乗っ取り事件 佐賀家裁へ移送
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?c=5&kiji=80
「殺人こそが正義」 犯行直前にメモ
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?c=5&kiji=51
殺害の動機解明課題に
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?c=5&kiji=39
松山大生殺害事件 少年を家裁送検
http://mytown.asahi.com/ehime/news02.asp?kiji=1095
少年、乗っ取り直前に“予告”メモ
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?c=5&kiji=49
「広島で審判を」少年の弁護団が要望へ
http://mytown.asahi.com/hiroshima/news02.asp?c=5&kiji=48
最近の少年犯罪どう映りますか
http://mytown.asahi.com/niigata/news01.asp?c=5&kiji=24
5.感想
なぜこの授業を受けようと思ったのかというと、
それはずばり講師が加藤先生だったからです。
授業の内容は、先生がとても解りやすく教えてくださるので、充実していました。
法情報学を受講してよかったなぁと思います。
僕にも「やればできる!」と自信がつきました。
お疲れさまでした。