Sanhedrin
サンヘドリン
1 :3つのサンヘドリン
2 :王や大祭司の免責
3 :裁判官の資格
4−5 :刑事訴訟の手続き
6−11:死刑に相当する場合と執行の手順
サンヘドリンの構成について:サンヘドリンには3種類あって簡単な民事
裁判は各町にある3人からなる法廷で裁かれ、死刑が関係するかもしれない
ケースは23人で、またもっとも重大な問題は71人からなる大サンヘドリンで
裁かれました。当事者と近い血縁関係にあったり特別に親しい友は
裁判官を務めることができませんでした。(3.4,5)
イエスの裁判の不当性について:イエスの裁判においては数々の違法な仕方で
裁きが行われました。例えば安息日や祭りの晩に(死刑の伴う)裁判を行なっては
ならなかったにもかかわらず(4.1)イエスの裁判は過ぎ越しの晩かつ安息日に
相当している日に行われました。(Jn19:21)また証言が一致しないものは無効と
されるべきでしたが(5.2,3)彼らは大勢の証人が一致しない証言をしても、偽証を
捜し求め続けました。(Mt26:59,60)
死刑に相当するとして有罪とみなされた場合翌日に裁判を持ち越すという規定も
あり、なるべく時間をかけて裁判を行なうことがすすめられていましたが(5.2,5)
宗教指導者たちは早急に決定を下し実施するようつとめました。(Mt27:1)
死刑を求刑する場合訴えた人に血の責任が問われ、血の責任は子孫にまで
永久に問われるとされることにより、裁判の重大さが強調されましたが(4.5)
それでも人々は「彼の血は私たちと私たちの子供に臨んでもよい」と述べて
血の責任を負うことになりました。(Mt27:25)
死刑執行の方法について:死刑を執行する方法として聖書が規定しているのは
石打ちだけで死に処される人さえある程度の尊厳を持って扱われるべきことが規定されて
いましたが(De21:23)のちに彼らは火あぶり、打ち首、絞殺などの聖書にはない方法も
規定してゆきました。それは聖書にはない残虐な方法も含まれていました。例えば
その火あぶりの方法は火のついた灯心を口の中に投げ込むという残忍なものでした。
(7.2)
テトラグラマトンの使用について:み名を発音する者は死に価するという見方が
この「サンヘドリン」の書で提示されています。(7.5,10.1)一方では
ミシュナの別の書ではみ名を使って挨拶することが奨められていますから
(Berakhot9:5)
2世紀頃にみ名に対する態度が大きく変わっていったことが
考えられます。