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横浜地裁懲戒解雇無効仮処分(2002.10.02提訴)横浜地裁 (2005.06.28判決)東京高裁(2006.02.08判決)最高裁 (2006.10.03上告棄却)

  仮処分命令PDF   横浜地裁判決PDF   東京高裁判決PDF   最高裁決定PDF



横浜地裁・仮処分 
第7民事部 平成14年(ヨ)第733号 仮処分命令申立事件

 2002.10/2 二人は不当な「懲戒解雇」に対して横浜地方裁判所に「地位保全の仮処分申立」を行なった。
 2002.11/1, 21, 12/20, 2003.2/10 の4回の審尋が終了し、2003./22 に組合側全面勝訴の仮処分命令が出た。



仮処分命令 (2003.04.22)   「仮処分命令」PDF
組合側 (2002.10.02)「仮処分申立書」PDF  (2002.11.21) 「準備書面(1)」PDF   (2002.12.20) 「準備書面(2)」PDF
大学側 「答弁書」PDF  「大学準備書面(1)」PDF 「大学準備書面(2」PDF 「大学準備書面(3)」PDF 「大学準備書面(4)」PDF 
証拠書類表 横浜地裁・証拠書類表PDF 


仮処分命令(2003.04.22)
平成14年(ヨ)第733号 地位保全・賃金仮払仮処分命令申立事件
           決        定


       債    権    者    河   口   央   商

       同              菊   地   慶   祐
       上記2名代理人弁護士     田   原   俊   雄
       同              金   井   清   吉
       同              斉   藤       豊
   神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
       債    務    者    学校法人 湘 南 工 科 大 学
       同 代 表 者 理 事    松   浦   昌   吾
       同 代 理 人 弁 護 士  下   平   征   司
       同              武   内   更   一
       同              濱   口   善   紀
          主          文
 1 債権者らが、債務者に対し、それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを仮に定める。
 2 債務者は、平成15年2月から本案判決確定に至るまで、毎月20日限り、債権者河口央商に対し###円、同菊地慶祐に対し、###円を、それぞれ仮に支払え。
 3 債権者らのその余の申立てを却下する。
 4 申立費用は債務者の負担とする。

   平成15年4月22日
         横浜地方裁判所民事第7部

               裁判長裁判官     福  岡  右  武

                  裁判官     脇     博  人

                  裁判官     藤  原  典  子




横浜地裁 第7民事部 平成15年(ワ)第2462号 雇用関係存在確認等請求事件
2003.6/26提訴、9/16,11/25,2004. 2/12,4/8, 5/27, 7/20, 8/24, 10/19, 2005.1/20 結審, 6/28判決 )

 横浜地裁文書(PDF)
組合側横浜訴状 [2003.06.26]横浜準備書面(1) [2003.11.25]、横浜準備書面(2) [2004.04.08]、横浜準備書面(最終) [2005.01.03]。
大学側:横浜被告答弁書 [2003.09.09]、横浜被告準備書面(1) [2003.11.13]、横浜被告準備書面(2) [2004.01.28]、横浜被告準備書面(3) [2002004.01.28]、被告最終準備書面 [2004.12.28]。
 
横浜・甲乙号証リスト



(2003.08.14)
 裁判所(横浜地裁)の
起訴命令により、2003.06.26、本訴を申立てた。訴状PDFはここ


起訴命令

 平成15年(モ)第15470号
                 決     定
              当事者の表示  申 立 人 (債務者) 学校法人湘南工科大学
                      被 申 立 人(債権者)   河 口 央 商
                      同          菊 地 慶 祐
 上記当事者間の平成14年(ヨ)第733号仮処分命令申立事件について、当裁判所は、債務者の申立により、次のとおり決定する。
                 主     文
 債権者は、
1 まだ本案の訴えを提起していない場合は、これを管轄裁判所に提起するとともに、その提起を証する書面を、
2 既に本案の訴えを提起している場合は、この決定送達の日以降におけるその係属を証する書面を、
 この決定送達の日から1か月以内に、当裁判所に提出しなければならない。
   平成15年6月2日
     横浜地方裁判所第7民事部        裁 判 官   福  岡  右  武



(2003.12.31)
 審問が、2003.09.16に開始され、第2回は2003.11.25。次回は2004年2月12日の予定。
(2004.04.10)
2004.04.08 審問が開かれ、裁判官2名が交代した(民事第7合議D、田中信義裁判長、脇博人・中野智昭裁判官)。次回は2004.05.27 の予定。


(2004.07.25)
 2004.07.20(火)  横浜地裁で、梶川武信学長と津久井康之証人の主・反対尋問があった。次回の、
 2004.08.24(火) 10:30 - 17:00 河口・菊地両人の主・反対尋問で証人調べは終了する予定。

(2004.08.28)
 2004.08.24(火) 河口本人の主・反対尋問と菊地本人の主尋問があった(菊池洋一裁判長に変更になった)。菊地本人の反対尋問は、
 2004.10.19(火) 15:00 からに延期された。これで証人調べが終わる予定。

(2004.10.24)
 2004.10.19(火) 15:00 から菊地慶祐本人への反対尋問と補充主尋問が行われた。これで証人調べが終わり、次回2005.01.20(木) 13時10分の審理で結審する予定。

(2005.01.20)
2005.01.20 横浜地裁が結審した。双方からの最終陳述書が提出されている。判決は2005.05.19(木)13:10の予定。

(2005.02.28) 横浜地裁文書(PDF)
組合側:
横浜訴状 [2003.06.26]横浜準備書面(1) [2003.11.25]、横浜準備書面(2) [2004.04.08]、横浜準備書面(最終) [2005.01.03]。
大学側:横浜
被告答弁書 [2003.09.09]、横浜被告準備書面(1) [2003.11.13]、横浜被告準備書面(2) [2004.01.28]、横浜被告準備書面(3) [2002004.01.28]、被告最終準備書面 [2004.12.28]。
 
横浜・甲乙号証リスト

(2005.05.29) 
 2005.04.08 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」と東京私大教連が大学正門前で「判決日決定と支援」PDFを訴えるビラを配付した。
 2005.04.24 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」のニュースレター(3)PDFが発行された。
 2005.04.28 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」と東京私大教連が大学正門前で「判決の傍聴」PDFを訴えるビラを配付した。
 2005.05.15 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」のニュースレター(4)PDFが発行された。
 2005.05.16 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」と東京私大教連が大学正門前で「判決延期」PDFを知らせるビラを配付した。
 2005.05.25 糸山英太郎氏が湘南工科大学の理事長に復帰し、新設の「総長」職にもついた。
 2005.05.26 
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」と東京私大教連は、2005.03.17 に続き、横浜地裁に「湘南工大の組合役員不当解雇に対する公正な判決を求める要請」の個人署名(1935+633)計2,558 と 団体署名(288+29)計317を提出した。

(2005.05.29) 2005.06.28(火)13:10からの「判決」に続いて、「横浜開港記念館」2階で「判決の報告集会」が開催される(地図は
ニュースレター(3)にある)。

2005.06.29、横浜地裁は「解雇は理由がなく違法であることは明らか」と
組合側完全勝訴の判決をした。(横浜地裁判決PDF) 

(2005.07.01) 06.21につづき、2005.06.30(木)
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」と東京私大教連が大学正門前で横浜地裁判決を伝えるビラを配付した。




横浜地裁判決(2005.06.28) 平成15年(ワ)第2462号

平成17年6月28日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成15年(ワ)第2462号 雇用関係存在確認等請求事件
口頭弁論終結日 平成17年1月20日

           判       決


       原         告   河   口    央   商

       同             菊   地    慶   祐
       原告ら訴訟代理人弁護士   田   原    俊   雄
       同             金   井    清   吉
       同             斉   藤        豊
   神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
       被         告   学校法人湘南工科大学
       同 代 表 者 理 事   糸   山    英 太 郎
       同 訴訟代理人弁護士    下   平    征   司
       同             武   内    更   一
       同             濱   口    善   紀

          主         文

 1 原告らが,被告に対し,それぞれ雇用契約上の権利を有する地位にあることを確認する。
 2(1) 被告は,原告河口央商に対し,####円及び内金各###円に対する平成14年8月から平成17年1月までの毎月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員並びに同年2月からこの判決確定まで毎月20日限り月額###円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (2) 被告は,原告菊地慶祐に対し,####円及び内金各###円に対する平成14年8月から平成17年1月までの毎月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員並びに同年2月からこの判決確定まで毎月20日限り月額###円及びこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3) 原告らのその余の給与請求についての訴えを却下する。
3(1) 被告は,原告河口央商に対し,####円並びに内金各####円に対する平成14年から平成16年までの毎年12月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員,内金各###円に対する平成15年及び平成16年の各3月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員並びに内金各####円に対する平成15年及び平成16年の各6月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (2) 被告は,原告河口央商に対し,平成17年からこの判決確定まで毎年12月7日限り####円,毎年3月20日限り###円及び毎年6月28日限り###円並びにこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (3) 被告は,原告菊地慶祐に対し,####円並びに内金各####円に対する平成14年から平成16年までの毎年12月8日から各支払済みまで年5分の割合による金員,内金各###円に対する平成15年及び平成16年の各3月21日から各支払済みまで年5分の割合による金員及び内金各####円に対する平成15年及び平成16年の各6月29日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (4) 被告は,原告菊地慶祐に対し,平成17年からこの判決確定まで毎年12月7日限り####円,毎年3月20日限り###円及び毎年6月28日限り####円並びにこれらに対する各支払日の翌日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 (5) 原告らのその余の一時金請求についての訴えを却下する。
 4(1) 被告は,原告らに対し,それぞれ330万円及びこれに対する原告河口央商に対しては平成14年8月2日から,同菊地慶祐に対しては同月5日から,それぞれ支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
  (2) 原告らの不法行為に基づくその余の請求を棄却する。
 5 訴訟費用は,被告の負担とする。

 横浜地方裁判所民事第7部

    裁判長裁判官       菊 池 洋 一

       裁判官       中 野 智 昭

裁判官脇博人は,転官のため署名押印することができない。

    裁判長裁判官       菊 池 洋 一




東京高裁 民事第11部 平成17年(ネ)第3733号 雇用関係存在確認等請求控訴事件
(2005.7/12控訴、9/28,11/28 結審, 2006.2/8 判決 )

東京高裁判決:
東京高裁判決PDF
組合側組合高裁準備書面(1) [2005.09.26]、組合高裁準備書面(2) [2005.11.24]
大学側:控訴状 [2005.07.12]控訴準備書面(1) [2005.08.30]控訴取下書 [2005.10.31]控訴準備書面(2) [2005.10.31].
東京高裁・甲乙号証リスト

(2005.08.02)
 2005.07.20 
「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は湘南工科大学の解雇事件の解決を求める地元の学者文化人ら93人による「要望書」の紹介と大学の「控訴」を知らせるビラを正門前で教職員・学生に手渡した。前期試験の期間中で学生・教員の数は少なかった。
2005.07.12 控訴期限日の夜、糸山英太郎理事長は自身の「オフィシャルホームページ」で、「部外者は黙っていろ」と横浜地裁判決に対して控訴することを宣言した。

(2005.08.28) 東京高裁(17(ネ)3733号事件)は2005.09.28(水)に第一回の口頭弁論期日を予定している。

(2005.10.28) 次回の東京高裁(17(ネ)3733号事件)は2005.11.28(月)13:30から(825法廷)の予定。

(2005.11.02) 湘南工科大学は、10月31日付けで、菊地慶祐氏について東京高裁への控訴取下げを行った。これで菊地氏については横浜地裁判決が確定した。

(2005.11.28)
 2005.11.16 湘南工科大学の糸山英太郎理事長は、菊地慶祐氏に「譴責」(懲戒処分のひとつ)を言い渡した。
 2005.11.28 東京高裁が結審した。判決は2006.02.08(水)の予定。


(2006.02.10)
 2005.12.27 2005.12.27以降数回に渡って、東京私大教連は合計146団体の「湘南工大の組合委員長解雇の無効判決を求める要請書」を東京高裁に届けた。
 2006.01.19 「湘南工科大学の解雇撤回闘争を支援する会」は大学正門前で「判決の傍聴」PDFを訴えるビラを配付した。
 2006.02.08 東京高裁は「懲戒解雇事由がないのに本件各懲戒解雇をしたものであり,これが違法であることは,明らかである。」と組合側全面勝利の判決をした(東京高裁判決PDF)。東京私大教連と「支援する会」の「声明」(PDF)と「経過と概要(資料)」(PDF)


(2006.02.10) 
 東京高裁判決(2006.02.08) 平成17年(ネ)第3733号

平成18年2月8日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 梶 健一
平成17年(ネ)第3733号 雇用関係存在確認等請求控訴事件 (原審・横浜地方裁判所平成15年(ワ)第2462号)
口頭弁論終結日 平成17年11月28日
             判      決
         神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
             控  訴  人    学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学
         代 表 者 理 事 長   糸  山    英 太 郎
             訴訟代理人弁護士   下  平    征   司
             同          武  内    更   一
             同          濱  口    善   紀
             同          道  端    慶 二 郎


             被 控 訴 人    河  口    央   商
             訴訟代理人弁護士   田  原    俊   雄
             同          金  井    清   吉
             同          斉  藤        豊

               主      文
       1 本件控訴を棄却する。
       2 控訴費用は控訴人の負担とする。
               事実及び理由
第1 控訴の趣旨
 1 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。
 2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
第2 事案の概要
 1 本件は,控訴人に雇用され,控訴人が設置する湘南工科大学の助教授てあった被控訴人が,平成14年8月2日に控訴人から受けた懲戒解雇の効力を争い,雇用契約上の権利を有する地位の確認,給与(月額###円)及び一時金(冬季###円,年度末###円,夏季###円)の支払並びに懲戒解雇は不当労働行為であり,被控訴人に対する不法行為であるとして慰謝料500万円,弁護士費用100万円及びこれらに対する遅延損害金の支払を請求した事案である。
 原審は,本件懲戒解雇の無効を認め,被控訴人の請求について,雇傭契約上の権利を有する地位の確認と,本件懲戒解雇時から原審口頭弁論終結時まで(30箇月)の既発生の給与合計###円,既発生の一時金の合計###円,これらに対する遅延損害金,その後の原判決確定までの給与及び一時金の支払請求を認めたが,原判決確定後の分についてはあらかじめ請求する必要は認められないとして訴えを却下し,不法行為については慰謝料300万円及び弁護士費用30万円の限度で認容したところ,控訴人が控訴した。
 なお,本件訴えは,他の事由により控訴人を懲戒解雇された菊地慶祐も共同原告として提起されたものであり,同人も原審において懲戒解雇は無効であるとして請求を一部認容され,控訴人が控訴したが,その後控訴を取り下げた。

東京高等裁判所第11民事部

       裁判長裁判官     富  越   和  厚

       裁判官        桐 ケ 谷   敬  三

       裁判官        佐  藤   道  明




最高裁 第三小法廷 平成18年(オ)第703号, (受)847号 2006.4.21 上告 2006.10.03 上告棄却。


(2006.10.03) 2006.10.03、最高裁は、湘南工大理事会の2006.02.21の上告を棄却し、「
懲戒解雇事由がないのに本件各懲戒解雇をしたものであり,これが違法であることは,明らかである。」とした東京高裁判決が確定した。(最高裁決定PDF)



平成18年(オ)第703号
平成18年(受)第847号

                   決     定
         神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
               上告人兼申立人    学校法人 湘 南 工 科 大 学
           同代表者理事長     糸  山    英 太 郎
               訴訟代理人弁護士    下  平    征   司
               同           武  内    更   一
               同           濱  口    善   紀
               同           道  端    慶 二 郎

         川崎市麻生区細山1丁目7番1-107号シャンボール
               被上告人兼相手方   河  口    央   商
               訴訟代理人弁護士    田  原    俊   雄
               同           金  井    清   吉
               同           斉  藤        豊

 上記当事者間の東京高等裁判所平成17年(ネ)3733号雇用関係存在確認等請求事件について、同裁判所が平成18年2月8日に言い渡した判決に対し、上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって、当裁判所は、次のとおり決定する。

                   主     文
 本件上告を棄却する。 
 本件を上告審として受理しない。
 上告費用及び申立て費用は上告人兼申立人の負担とする。

                   理     由
 1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、違憲及び理由の不備・食違いをいうが、その実質は事実誤認若しくは単なる法令違反を主張するもの又はその前提を欠くものであって、明らかに上記各項に規定するる事由に該当しない。
 2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
  平成18年10月3日 
    最高裁判所第三小法廷

        裁判長裁判官     藤   田   宙   靖
           裁判官     上   田   豊   三
           裁判官     堀   籠   幸   男  
           裁判官     那   須   弘   平




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