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神奈川労委 (神奈川県労働委員会) 
                  神奈川労委HP
2006.11/14
「不当労働行為救済申立事件」申立、
  
(神奈川労委18(不)28)(公益委員:盛誠吾一橋大学法学研究科教授、労働側委員:斉藤雄治氏、使用者側委員:大野清一氏)
2007.1/18, 2/17, 4/16, 5/21,7/02 和解成立(協定書PDF)
 組合側書面等:申立書[2006.11.14]、準備書面(1)[2007.04.16]、証拠 甲:1-110.
 大学側書面等:答弁書、準備書面(1)[2007.01.11]、準備書面(2)[02.27]、準備書面(3)[04.16]、準備書面(4)[05.21]、証拠乙:1.
 書証リストPDF


(2005.11.02) 湘南工科大学は、10月31日付けで、菊地慶祐氏について東京高裁(懲戒解雇)への控訴取下げを行った。これで菊地氏については横浜地裁判決が確定した。

(2005.11.28)
 2005.11.16 湘南工科大学の糸山英太郎理事長は、菊地慶祐氏に懲戒解雇撤回とともに「譴責」(懲戒処分のひとつ)を言い渡した(1枚の辞令で)。

(2005.12.21) 
 2005.12.21 組合は神奈川県労働委員会に「菊地助教授に対する譴責処分についてのあっせん」を申立てた。

(2006.05.24)
 2006.03.29 2005.12.21 神奈川県労働委員会に申立てた「菊地助教授に対する譴責処分についてのあっせん」は、大学が斡旋案を蹴ったため、斡旋不調で終了した。


(2006.12.28)
 2006.11.14 組合は、神奈川県労働委員会に、譴責処分についての「不当労働行為救済申立」を行った。
 2006.12.28 神奈川労委(神奈川県労働委員会)の譴責処分についての「不当労働行為救済申立」(18(不)28)の審問が、2007.01.18(木)に開始されることになった。

(2007.02.07) 「不当労働行為救済申立事件」(神奈川労委18(不)28)(公益委員:盛誠吾一橋大学法学研究科教授、労働側委員:斉藤雄治氏、使用者側委員:大野清一氏)の次回審問が、2007.02.27(火)15時から開催されることが決まった。

(2007.05.05)
 2007.03.21 湘南工科大学の理事会が開催され、糸山英太郎理事長が辞任(総長は継続)し、長男の糸山太一朗理事長が誕生した。神奈川労委で大学側代理人を勤める道端慶二郎弁護士が3号理事に就任した。
 2007.04.16 「譴責処分事件」(神奈川労委18(不)28)の審問が、2007.02.27(火)と04.16(月)に開催された。次回は2007.05.21(月)17時30分からの予定。

(2007.06.06)
 2007.05.07 
「支援する会」のニュースレター(8)PDFが発行された(2007.05.07)。
 2007.05.21 「譴責処分事件」の審問が、2007.05.21(月)に開催された。次回は2007.07.02(月)13時30分から、組合側2名の主尋問の予定。

(2007.07.03)
 2007.07.02 神奈川労委で、大学が譴責処分を取り消すことで、事件は和解で解決した。ほぼ組合側主張が通った内容(
協定書PDF)。
 2007.07.03 大学内に、「譴責処分撤回」の公示(法人学内19第60号)が掲示された。

「譴責処分・協定書」 神奈川県労働委員会(神奈川労委)

              
協 定 書

 湘南工科大学教職員組合(以下「甲」という。)及び菊地慶祐(以下「乙」という。)と学校法人湘南工科大学(以下「丙」という。)とは、神労委平成18年(不)第28号湘南工科大学事件(以下「本事件」という。)について円満な解決を図るため、次のとおり協定する。

1  丙は、平成17年11月16日付けで乙に対して行った譴責処分(以下「本件譴責処分」という。)を撤回し、平成19年9月1日以降、乙を本来の業務に復帰させる。
2  丙は、平成18年度及び平成19年度に乙に対して行った昇給延伸措置を撤回し、乙に対する昇給延伸により減額された給与相当額を乙に対して支払う義務を認め、これをしかるべき期間内に乙に対して支払う。
3  乙は、本件譴責処分の理由とされた乙の作成した陳述書の内容の一部について、横浜地方裁判所平成15年(ワ)第2462号雇用関係存在確認等 請求事件の判決理由において「事実でない」、「証明が尽くされていない」との判断が示されたことを真摯に受け止め、陳述書作成に当たり調査が不十分であったことを反省し、今後はかかることのないよう注意することを表明する。
4  甲と丙は、本事件の終結を機に、将来に向けて円滑な労使関係を構築することを相互に誓約する。
5  甲及び乙は、本事件の申立を本日取り下げる。
6  甲及び乙と丙との間には、本事件について、本協定に定めるもののほか何らの債権債務関係のないことを相互に確認する。

  以上の協定事項を証するため、本協定書4通を作成し、記名押印の上、各自その1通を所持する。

  平成19年7月2日
               甲  藤沢市辻堂西海岸 1-1-25
                  湘南工科大学教職員組合
                   執行委員長 河口 央商

               乙  横浜市戸塚区枝下倉田町 250-1
                  菊地 慶祐

                甲及び乙代理人  弁護士 斉藤  豊
                   同     弁護士 金井 清吉
                   同     弁護士 田原 俊雄

               丙  藤沢市辻堂西海岸 1-1-25
                  学校法人湘南工科大学
                   理事長 糸山 太一朗

                丙代理人     弁護士 道端慶二郎

                立会人 神奈川県労働委員会
                   審査委員 盛   誠吾
                   審査委員 斉藤  雄治
                   審査委員 大野  清一


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