神奈川地労委(1991.7.01申立)・中労委・東京地裁・東京高裁(2004.03.17 確定)
神奈川地労委の命令全文PDF 中央労働委員会命令全文PDF ポストノーティスPDF
東京地裁判決(PDF) 緊急命令(2002.04)PDF
東京高裁棄却判決PDF、 東京高裁緊急命令取消申立棄却決定PDF
地労委 (1991.7.01
申立 1995.12.27 救済命令 )
神奈川県地方労働委員会(現神奈川県労働委員会) 神奈川労委HP
1991年7月01日 相模工業大学教職員組合ほか3名を「申立人」とし、学校法人湘南工科大学を「被申立人」として、
「3名の組合員を教授に任命しなかったことが不当労働行為である」として救済申立をした。[神労委平成3年(不)第11号事件]
1991年12月18日、7月の「理事会見解」の掲示と9月の「教授会の推薦取下げ決議」が不当労働行為であるとして組合は神奈川地労委に対して救済申立を行った。[神労委平成3年(不)第20号事件]
(1991.7/1申立, 7/19, 9/30, 10/03,
1992.1/14, 2/27, 3/31, 5/13, 6/10,
7/15, 9/21, 11/20, 12/16, 1993.1/21,
2/26, 4/28, 6/11, 7/16, 9/9,
12/3, 1994.1/14, 2/28, 3/30, 4/26,
5/26, 7/6, 8, 9/6, 10/31, 12/9,
1995.1/17, 3/28, 5/2結審, 12/27命令交付.)
大学理事会の主張
1.教授は管理職である。教授に誰を任用するかといった問題は、高度の人事及び経営の重大事であって当学校法人固有の人事権に属する。
2.本件教授不任用は、大学院設置に向けて見直した教員の採用、昇任基準の厳格化に伴うものであって、合理的な人事権の行使である。
3.独自の大学経営についての信条等に鑑みて、申立人らの大学経営に関する考え方の相違等からして、申立人3名を被申立人の大学の教授としては不適格と認定している。
労働委員会の判断
1.不当労働行為があった場合は人事権も制約される。
2.大学院設置認可時においては、大学から申請のあった者が、修士課程担当適格者であるか否かについても大学院設置審議会において審査されるが、これも法人が申請して初めて審査の対象となるものであり、申請されなければ審査の対象とはなり得ないものであった。そして誰を修士課程担当適格者として申請するかは大学の判断に委ねられているものである。
3.独自の信条とは「組合員は教授にしない」ということと判断される。
糸山学長の「今まで組合員を教授にしたことはない、今までは教授には組合をやめてもらった。」、「組合員を教授にしたときは自分は学長をやめさせてもらう、教授は管理職である。」、「教授は組合員であることを認めない。法律ではない。おれの信念だ。取り下げろ。」などの発言を認定。
神労委命令では、 「・・・大学自治の原理に基づき、教員人事に当たっても大学の自主性を尊重し、かつ、公正に対応することが特に要請される立場からしても、極めて不適切と言うほかない。」と判断されている。
命令の内容
次のことが不当労働行為に当たる。
1.3名を教授に昇任させないこと。
2.不当労申立を非難する「理事会見解」の送付と掲示。
3.教授会による「推薦取下げ等決議」。
4.学長が3名に組合脱退と申立取下げを迫ったこと。
このように、昇任の組合員差別だけでなく、大学が広い範囲で不当労働行為を行っていることが、労働委員会の場で、明らかになりました。
1995年12月27日、神奈川地労委はつぎの「救済命令」を発した。
[ 地労委命令 ]
神奈川地労委の命令全文PDFはここ
(1995.12.27)
(神奈川地労委) 命 令 書 [東京地裁判決の(別紙1)]
申立人 藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
湘南工科大学教職員組合 執行委員長 鶴間 規文
同 K
同 T
同 I
被申立人 藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
学校法人湘南工科大学 理事長 糸山 武生
上記当事者間の神労委平成3年 (不) 第11号及び同平成3年(不)第20号の各不当労働行為救済申立事件について、当委員会は、平成7年12月1日第1123回公益委員会議において合議の上、次のとおり命令する。
主 文
1 被申立人は、申立人K、同T及び同Iを平成3年4月1日付けで教授に任用したものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人K、同T及び同Iに対し平成3年4月1日以降教授として支給されるべきであった賃金の額と現に支払った賃金の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
3 被申立人は、本命令交付後、速やかに下記の文書を縦1メート
ル、横1.5メートルの白色木板にかい書で明瞭に墨書し、被申立人の1号館の見やすい場所に、き損することなく10日間掲示しなければならない。
記
当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿ら
を教授に任用しなかったこと及び貴組合所属の組合員に対して貴組合からの脱退を慫慂するなどしたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申立てを行ったことに関し、貴殿らを誹謗中傷する内容の理事会見解を発表し掲示するなどしたことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、また、教授会をして貴殿らに係る教授昇任推薦の取下げを決議させたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、さらに、当法人の学長が、再度にわたって貴殿らに対し、貴組合からの脱退を慫慂し、あるいは上記申立ての取下げを迫るなどしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会において認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
湘南工科大学教職員組合 執行委員長 鶴間 規文 殿
K 殿
T 殿
I 殿
藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
学校法人湘南工科大学 理事長 糸山 武生
以下「理由」略
中央労働委員会(中労委)
1995年12月28日
「地労委命令を『全部不服』として、中労委に対し再審査」の申立をした。[中労委平成7年(不再)第52号事件]
申立人 学校法人湘南工科大学 理事長 糸山英太郎
被申立人 湘南工科大学教職員組合ほか三名
中労委のホームページ
[中労委命令]
-中央労働委員会命令全文PDFはここ
(2000.02.16)
(中労委) 命 令 書 [東京地裁判決の(別紙2)]
神 奈 川 県 藤 沢 市 辻堂西海岸一丁目1番25号
再審査申立人 学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学
代表者 理 事 長 糸 山 英 太 郎
神 奈 川 県 藤 沢 市 辻堂西海岸一丁目1番25号
再審査被申立人 湘 南 工 科 大 学 教 職 員 組 合
代表者 執 行 委 員 長 河 口 央 商
同 K
同 T
同 I
上記当事者間の中労委平成7年(不再)第52号事件(初審神奈川地労委平成3年(不)第11号事件、平成3年(不)第20号事件)について、当委員会は、平成12年2月16日第1303回公益委員会議において、会長公益委員花見忠、公益委員若菜充子、同小野旭、同谷口隆志、同菅野和夫、同今野浩一郎、同西田典之、同諏訪康雄、同菊池信男、同横溝正子、同落合誠一出席し、合議の上、次のとおり命令する。
主 文
I 初審命令主文第3項を次のとおり改める。
3 再審査申立人は、本命令交付後、速やかに下記の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白色木版にかい書で明瞭に墨書し、再審査申立人の1号館の見やすい場所に、き損することなく10日間掲示しなければならない。
記
去る平成 年 月 日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者とし.て推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び貴殿らが不当労働行為救済申立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条3号及ぴ第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記救済申立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。 今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商 殿
同組合員 K 殿
同組合員 T 殿
同組合員 I 殿
学校法人湘南工科大学
理事長 糸山英太郎
II その余の本件再審査申立てを棄却する。
平成12年2月16日
中央労働委員会
会長 花見 忠
以下「理由」略
東京地裁 判決と緊急命令
東京地裁・家裁ホームページ
東京地方裁判所(東京地裁)第19部 平成12年(行ウ)第115号労働委員会救済命令取消請求事件
(2000.4/16弁論準備, 6/19,
9/18, 11/7, 12/12, 2001.4/19, 6/8,
7/13, 10/4, 11/29, 2002.2/27結審, 4/24判決・緊急命令決定)
地裁判決(PDF) 緊急命令(2002.04)PDF
はここ
地裁東京高裁証拠表PDF
2002年4月24日 東京地裁は中労委から求められていた「緊急命令」を決定した。
緊急命令(2002.04)PDF はここ
「緊急命令」とは、労働委員会の命令を実行しない使用者に対し、裁判の確定時までその実行を裁判所が命令するもので、これを実行しないときには「過料」が科される。
東京地裁決定 「湘南工科大学事件」緊急命令 2002.04.24
平成12年(行ク)第53号緊急命令申立事件
(本案事件・平成12年(行ウ)第115号労働委員会救済命令取消請求事件)
決 定
申立人 本案事件・被告 中央労働委員会
申立人補助参加人 本案事件・参加人 河口央商、平良邦夫、岩崎昇、
湘南工科大学教職員組合
被申立人 本案事件・原告 学校法人湘南工科大学
主 文
被申立人は、被申立人を原告、申立人を被告とする東京地方裁判所平成12年(行ウ)第115号労働委員会救済命令取消請求事件の判決の確定に至るまで、申立人が、中労委平成7年(不再)第52号事件について、平成12年2月16日付けで出した命令のうち、同命令が維持した神奈川県地方労働委員会の平成7年12月22日付け命令(平成3年(不)第11号及び第20号併合事件)の主文第1項及び第2項に従い、
1 被申立人は、申立人補助参加人河口央商、同平良邦夫、同岩崎昇を、平成3年4月1日 付けで教授に任用したものとして取り扱わなければならない。
2 被申立人は、申立人補助参加人河口央商、同平良邦夫、同岩崎昇に対し、平成3年4月 1日以降教授として支給されるべきであった賃金の額と現に支払った賃金の額との差額に 相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなければならない。
事 実 及 び 理 由
1 申立の主旨及び理由
別紙緊急命令申立書記載のとおり。
2 当裁判所の判断
一件記録(本案事件の記録を含む。以下同じ。)によれば、申立の理由一ないし五記載の各事実を一応認めることができる。また、一件記録を検討しても、申立人の発した救済命令に重大な疑義があるとは認められない。
よって、申立人の申立を相当と認め、主文の通り決定する。
平成14年4月24日
東京地方裁判所民事第19部
裁判長裁判官 山口 幸雄
裁判官 吉崎 佳弥
裁判官 鈴木 拓児
理事会の主張は、(1)3名は「財政再建」に反対した。(2)1名は「出張旅費の不正受給」がある。(3) 労働委員会が「昇任を命ずること」は大学の自治に反する。
2002年4月24日学校法人湘南工科大学が中労委を被告として提訴していた「救済命令取消し訴訟」に対して「棄却」の判決が出された。
地裁判決(PDF) はこちら
東 京 地 裁 判
決 目 次(湘南工科大学事件)2002.04.24
主 文 (p2)
事実及び理由 (p2)
第1 請 求 (p2)
第2 事案の概要 (p2-)
1 争いのない事実等
2 争点 (p10)
3 争点に関する当事者の主張 (p10)
(1) 大学の教授任用人事について労働委員会の審査権が及ぶか。(p10)
(2) 本件について不当労働行為が成立するか。(p12)
(3) 被告の命じた救済方法が労働委員会に与えられた裁量の範囲を逸脱したものであるか。(p20)
第3 当裁判所の判断 (p21-)
1 事実の認定 (p21-)
2 争点(1)(労働委員会の審査権)について (p52-)
3 争点(2)(原告による不当労働行為の成否)について (p53-)
4 争点(3)(救済方法の違法)について (p62-)
5 結 語 (p64)
平成14年4月24日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 花谷義久
平成12年(行ウ)第115号労働委員会救済命令取消請求事件
口頭弁論終結日 平成14年2月27日
判 決
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
原 告 学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学
代 表 者 理 事 松 浦 昌 吾
訴訟代理人弁護士 下 平 征 司
同 武 内 更 一
同 濱 口 善 起
東京都港区芝公園1丁目5番32号
被 告 中 央 労 働 委 員 会
代 表 者 会 長 山 口 浩一郎
指 定 代 理 人 西 田 典 之
同 伊 藤 治
同 瀬 野 康 夫
同 菊 池 理恵子
参 加 人 河 口 央 商
同 平 良 邦 夫
同 岩 崎 昇
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
同 湘南工科大学教職員組合
代表者執行委員長 河 口 央 商
参加人ら訴訟代理人弁護士 田 原 俊 雄
同 金 井 清 吉
同 斉 藤 豊
主 文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
東京地方裁判所民事第19部
裁判長裁判官 山 口 幸 雄
裁判官 吉 崎 佳 弥
裁判官 鈴 木 拓 児
(別紙1)「本件初審命令」(神奈川地労委命令主文)
(別紙2)「本件命令」(中労委命令主文)
(別紙3)「本件理事会見解」
(別紙4)「大学の教授任用と組合加入状況(47〜元年度)」(中労委命令(別紙1))
(別紙5)「大学の教授の任用状況(63〜5年度)」(中労委命令(別紙2))
2002.05.01 湘南工大理事会は、4.24 東京地裁判決(このページの下方)を不服として、中労委を被告として控訴した。理事会の主張 は「1. 大学の自治の範囲である 2.
地裁の事実認定の誤り 3. 労働委員会の権限の逸脱」と、労働委員会・東京地裁での申立と内容が変化してきているが、新しい主張や証拠があるわけではないので、相変わらず最終判決の引き延ばしと思える。
(2002.7/16, 8/21, 9/25, 10/1,29, 12/13,
2003.7/18,24,29, 8/6,26, 9/5,19,10/27
結審, 2004.3/17判決、確定
)
裁判の内容には目新しいものはないが、肩書きが「元最高裁判事」「元法制局長官」という者の「鑑定意見書」が出たため、焦点は「大学側鑑定書」(園部逸夫・大森政輔)とそれに対する「中労委準備書面(2)」、「組合側鑑定書」も含んで出された「私大教連意見書」と見て良いであろう。
ポストノーティスPDF(2004.04.23 配付ビラ)。
平成16年4月1日
湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口 央商 殿
同組合員 河口 央商 殿
同組合員 平良 邦夫 殿
同組合員 岩崎 昇 殿
学校法人湘南工科大学
理事長 小板橋 正光
東京地裁決定 「湘南工科大学事件」緊急命令 2004.03.17
平成14年(行タ)第65号 緊急命令取消申立事件
決 定
申立人 学校法人湘南工科大学
被申立人 中央労働委員会
補助参加人 河口央商、平良邦夫、岩崎昇、
湘南工科大学教職員組合
主 文
1 本件申立てを却下する。
2 申立費用は,申立人の負担とする。
平成16年3月17日
東京高等裁判所第9民事部
裁判長 裁判官 雛 形 要 松
裁判官 山 崎 勉
裁判官 浜 秀 樹
平成16年3月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成14年(行コ)第141号 労働委員会救済命令取消請求控訴事件 (原審・東京地方裁判所平成12年(行ク)第115号)
口頭弁論終結日 平成15年1O月27日
判 決
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
控 訴 人 学 校 法 人 湘 南 工 科 大 学
代 表 者 理 事 松 浦 昌 吾
訴訟代理人 弁護士 下 平 征 司
同 武 内 更 一
同 濱 口 善 紀
東京都港区芝公園1丁目5番32号
被 控 訴 人 中 央 労 働 委 員 会
代 表 者 会 長 山 口 浩 一 郎
指 定 代 理 人 山 川 隆 一
同 熊 谷 正 博
同 瀬 野 康 夫
同 高 橋 和 広
参 加 人 河 口 央 商
同 平 良 邦 夫
同 岩 崎 昇
(以上3名を以下「参加人3名」という。)
神奈川県藤沢市辻堂西海岸1丁目1番25号
同 湘南工科大学教職員組合
(以下「参加人組合」という。)
代 表 者 執行委員長 河 口 央 商
参加人ら訴訟代理人弁護士 田 原 俊 雄
同 金 井 清 吉
同 斉 藤 豊
主 文
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
東京高等裁判所第9民事部
裁 判 長 裁 判 官 雛 形 要 松
裁 判 官 山 崎 勉
裁 判 官 浜 秀 樹
(別紙1)
1 被申立人は、申立人河口央商、同平良邦夫及び同岩崎昇を平成3年4月1日付けで教授に任用したものとして取り扱わなげればならない。
2 被申立人は、申立人河口央商・同平良邦夫及び同岩崎昇に対し、平成3年4月1日以降教授として支給されるべきであった賃金の額と現に支払った賃金の額との差額に相当する額に、年率5分相当額を加算した額の金員を支払わなけれぱならない。
3 被申立人は、本命令交付後、速やかに下記の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白色木板にかい書で明瞭に墨書し、被申立人の1号館の見やすい場所に、き損することなく10日間掲示しなければならない。
記
当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったこと及び貴組合所属の組合員に対して貴組合からの脱退を慫慂するなどしたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び責殿らが不当労働行為救済申立てを行ったことに関し、貴殿らを誹謗中傷する内容の理事会見解を発表し、掲示するなどしたことは、労働組合法第7条第3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、また、教授会をして貴殿らに係る教授昇任推薦の取下げを決議させたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、さらに、当法人の学長が、再度にわたって貴殿らに対し、貴組合からの脱退を慫慂し、あるいは上記申立ての取下げを迫るなどしたことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると神奈川県地方労働委員会において認定されました。
今後このよう行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
湘南工科大学教職員組合
執行委員長 鶴 間 規 文 殿
河 口 央 商 殿
平 良 邦 夫 殿
岩 崎 昇 殿
藤沢市辻堂西海岸一丁目1番25号
学枝法人湘南工科大学
理事長 糸 山 武 生
(別紙2)
I 初審命令主文第3項を次のとおり改める。
3 再審査申立人、本命令交付後、速やかに下記の文書を縦1メートル、横1.5メートルの白色木板にかい書で明瞭に墨書し、再審査申立人の1号館の見やすい場所に、き損することなく1O日間掲示しなけれげならない。
記
去る平成 年 月 日、中央労働委員会において、当法人が、教授会から教授昇任候補者として推薦された貴殿らを教授に任用しなかったことは労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、当法人のかかる行為に対して貴組合及び費殿らが不当労働行為救済申立てを行ったことを非難する等の内容の理事会見解を教職員に送付し、掲示したことは、労働組合法第7条3号及び第4号に該当する不当労働行為であり、教授会をして上記推薦の取下げを決議せしめたことは、労働組合法第7条第1号及び第3号に該当する不当労働行為であり、また、当法人の学長が、貴殿らに貴組合からの脱退と上記申立ての取下げを迫ったことは、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
今後、このような行為を繰り返さないようにいたします。
平成 年 月 日
湘南工科大学教職員組合
執行委員長 河口央商 殿
同組合員 河口央商 殿
同組合員 平良邦夫 殿
同組合員 岩崎 昇 殿
学校法人湘南工科大学
理事長 糸山英太郎