1.雇用労働若者問題等研究会の規定

 
 わが国経済社会は、国際化・規制緩和が進む中で、超高齢化社会を迎え、少子化の影響が
ついには若年労働力の不足という課題を提起する中で、ニ一ト、フリ一タ一、失業者の増加な
ど就学生活から就業生活への円滑な移行ができていない、という若者を取り巻く諸問題が発
生しています。
その分だけ若者の自立を支援する必要性が高まっています。また、女性の職場進出と男女共
同参画社会の実現、障害者の雇用問題、高年齢者の雇用の場の確保や年金問題など、再チ
ャレンジ社会の構築が大きな政策課題になってきています。
 一方、バブル経済崩壊の過程で、効率化、コスト削減方針が一層進められる中で、人件費コ
ストを削減する趣旨で、契約労働、パ−ト労働、派遣労働、請負労働が増加するなど労働形態
の多様化が進んでいます。
変形労働時間制の導入、裁量労働制の導入、成果主義や年俸制の導入など労働時間管理
や賃金管理がシビアになる中で、日本的労働慣行の見直しが急速に進み、職場環境、労働条
件、雇用の創出などの労働環境が大きく変化しています。

 このような問題の所在や実態、そして解決の方向について調査、研究するために、志を同じ
くする企業の総務担当、労務担当、人事担当者等が集まって意見交換をし解決の糸口を探る
ために、下記のような「雇用労働若者問題等研究会」(以下、「研究会」という。)を設置いたし
ました。
                           記
1.調査、研究の対象とする分野
 (1)労働政策、労働法制に関すること
 (2)変形労働、裁量労働、成果主義、年俸制など労働時間問題や賃金等労働条件に関する
   こと
 (3)新入社員、ニ一ト、フリ一タ一、学生、生徒など若者の自立支援に関すること
 (4)非正規雇用者の増大など多様な労働形態と労働問題に関すること
 (5)女性の職場進出と雇用慣行の修正や新たなる雇用管理に関すること
 (6)増加する高齢労働者の活用に関すること
 (6)障害者の雇用創出に関すること
 (7)ストレスや健康問題、事務所、工場、現場などの職場の労働安全衛生に関すること
 (8)高年齢労働者(年金受給者を含む)の生涯就労と、不足する介護者に関すること
 (9)老人介護施設や介護人に関すること
 (10)その他研究会に必要なこと

2.調査、研究の方法
 (1)講演
(2)報告
 (3)意見交換会
 (4)ヒアリング調査
 (5)実地調査

3.会員及び構成等
 (1)研究会は、このテ−マに興味と関心を持つ、大学人、企業人、官庁関係人、学生、若者
   などを会員とする。
 (2)研究会の会長は浜 民夫が行い、2ヶ月に1回程度、例会を開催する。
 (3)研究会の運営を円滑にするために、幹事を若干名置く。
 (4)研究会の事務局は、若者自立支援長崎ネットワ一クにおく。

4.研究会の財政
  研究会は、次により財政を安定させるものとする。
 (1)委託研究費
 (2)研究会の会費(年間1万円)
 (3)寄付金
 (4)その他

5.付則
 (1)その他研究会に関することで必要な事項は別途定める。
 (2)設置 1998年2月13日
 (3)改正 2007年7月31日