金壽会規約・会計細則
神戸大学経営学部金井ゼミ同窓会
金壽会規約
第1章 総則
第1条 名称
本会は、金壽会(きんじゅかい)と称する。
第2条 目的
本会は、会員相互の親睦を目的とし、卒業生間の親睦はもちろん、在学生と先輩卒業生の繋がりの強化を目指す。
第3条 活動内容
本会は、第2条の目的達成の為に、下記の活動を行う。
1. 会員名簿の発行等、会員相互の連絡を円滑にする活動
2. 特別ゼミ会・同窓会等の企画・運営
3. その他、本会の目的達成上必要となる活動
第2章 会員
第4条 会員対象
神戸大学経営学部金井ゼミ在学生・卒業生は、学部生・一般大学院・社会人大学院MBA,PhD を問わず、各人の意思により、好きな時に、好きな範囲で、参加する事が出来る。
第5条 本会員
卒業生を、本会員とする。
第6条 準会員
在学生を、準会員とする。
第7条 特別会員
第4条に関わらず、金井先生を師と仰ぐ者、金井先生が推薦する者については、役員会の全会一致も以って、特別会員とする事が出来る。
第8条 名誉会長
金井壽宏先生を名誉会長とする。
第3章 会の運営
第9条 会の運営委員
第2条に即し、会の円滑な運営を行う為、役員会、世話役、同窓会実行委員会を置く。
第10条 役員会
本会を継続的に運営する為に置かれ、会全体の取りまとめ・舵取りを担う。本役員会は、下記役員を置くことし、本会員より第16条に定める年次総会において選出され、任期2年とする。但し、重任を妨げない。異動等の理由により、任務の遂行に支障を来たす場合は、任期内であっても、同役員の責任において、代替者を選出する事が出来る。その場合、辞任役員の任期をもって任期終了とする。
会長(1名)
全体の取りまとめと本会規に定められた事項の遂行に責を持つ。
副会長(3名以内)
会長の補佐を行う。副会長のうち1名は、会の継続性の為、原則として、重任するものとする。
会計委員(1名)
本会の収支・現金管理を行う。
コミュニケーション委員(3名以内)
第11条に定める世話役の取りまとめを行い、時代に応じた最善のコミュニケーション方法を模索する。
実行委員長(1名)
第12条に規定する。
第10条2項 役員の解任
任期の途中であっても、その他役員の過半数により不適切であると認められた役員については、即時解任し、代替者を役員会にて選出する事が出来る。
第11条 世話役
各期の会員情報を取りまとめると共に、各期からの参加を促進する。各期毎の話し合いにより、各期1名を選出し、任期1年とする。但し、重任を妨げない。各期の話し合いで選出されない場合は、第9条に定めるコミュニケーション委員の判断により、当該期の取りまとめは、第12条に定める実行委員会により行われるものとする。
第12条 実行委員会
役員会の指示に従い、各年の同窓会の企画・運営の実務を担う。在学3年生を主体に、準会員を主な構成員とする。本会員からの任意参加は、これを歓迎する。但し、金井ゼミ休講などの理由により、同委員会発足に支障を来たす場合は、役員会の責において、本会員より不定数を選出し、任期1年とする。
また、当実行委員会(通常春に発足)は実行委員長を選出し、実行委員長は在学生の意見を金寿会に反映することを主な目的として、役員会メンバーとする。
第13条 組織図
第3章に定める役割・権限を明確にする為、下記組織図を記す。
第4章 年間行事
第14条 オフィシャル行事
本会の会計対象となる行事を指し、同窓会、年次総会、特別ゼミ会、役員会とする。
第15条 同窓会
金井先生のご出席を前提とし、各期名簿管理者の情報を元に、出席希望者数が最大となる日時を同窓会開催日として、会長が3ヶ月前にこれを通知する。年に一度、神戸近辺で開催する事とする。但し、役員会の全員一致で可決され、金井先生及び会員の3分の1以上の参加が見込まれる場合については、この限りでない。
第16条 年次総会
同窓会と同一日程で行い、以下に定める事項をその議題とし、決議を行う。(本条1項に定める会員を除く)委任状を含む4分の1以上の出席を要し、その決議には出席者の過半数の賛成を要する。決議には会長もしくは会長の委任を受けた役員の承認を必要とする。有効得票数に達さない場合、もしくは会長に承認されない場合には、再決議を行うものとし、(本条1項に定める会員及び過去3年間に年会費を納めていない者を除く)過半数の賛成を要する。
−役員の選出・解任
−会計報告の承認
−第5章及び別途定める会計会則のうち、金額に関わる変更
−会規の変更
−その他役員が必要と認める事項について
第16条1項 議決権の放棄
会員は、転勤・引越等の理由により、本会に登録されている連絡先が変更される場合は、各期の世話役に自ら新連絡先を知らせるものとする。本連絡が無い場合、自ら本会に対する議決権を放棄したものと見做す。
第17条 特別ゼミ会
同窓会と原則同一日程で行うものとし、当会に相応しいテーマを取り上げる事とする。各年の具体的なテーマは、金井先生のご指導の元、役員会・実行委員会の話し合いにより、会長がこれを決定する。
第18条 役員会
本会の運営もしくは本章に定める各行事を遂行する為に必要な場合、年1回、会長がこれを召集する事が出来る。実行委員会など役員以外についても、目的遂行に必要な場合は、参加を認める。
第19条 その他行事
本会は、上記に定める行事以外にも、大いに会員相互の親睦を図ることを妨げない。但し、理由如何を問わず、本会の会計対象外とする。
第5章 会計
第20条 収入・費用
年会費・同窓会費を原則収入とし、本会運営及び第4章に定める行事とその遂行に必要な経費を費用とする。
第21条 年会費
本会運営費用として、会計細則に基づき、本会員及び特別会員より、年会費を徴収する。各年の金額は、会計委員が申請し、役員会が全員一致でこれを決める。
第22条 同窓会会費
同窓会費用として、会員種別に関係なく、参加者全員より同一金額を徴収する。会計委員の申請により、役員会が全員一致でこれを決める。但し、会計細則に従い、会員毎に会費の減額を行う事を認める。
第23条 一般経費
会計細則の定めに従って、第21条に定める年会費からの支出として認める。
第24条 金額の改定
本規約・会計細則に定める金額は、第16章に定める年次総会の議題に含まれ、決議によって、毎年、改定する事が出来る。
第25条 会計報告
会計委員は、年次総会において、各年の会計報告を行い、承認を得なければいけない。承認を得られない場合は、役員会の責において、この差額を埋めるものとする。
第6章 付則
第26条 細則
各委員・会長が認める場合、年次総会の承認をもって、細則を設ける事が出来る。
第27条 効力・失効
本規約は、2003年11月2日より効力を発し、第16条に基づき年次総会で失効の承認が無い限り効力を有する。
神戸大学経営学部金井ゼミ同窓会
金壽会会計細則
第1章 総則
第1条 目的
本細則は、2003年11月2日付け金壽会規約(以下、規約と称する)第5章“会計”を補足するものである。規約と相反する内容がある場合は、規約を優先するものとし、役員会の承認の元、細則は直ちに訂正される。
第2条 用語
本細則に使われる用語は、全て規約と同意義である。
第3条 会計
本会の会計は、会費等による収入・運営及び年間行事等にかかる費用・繰越金によって構成される。
第4条 情報の管理
本細則に基づき管理される情報は、各年の会計委員が管理すると共に、万が一の事態に備え、会長が指名する副会長1名によってファイルを共有するものとする。
第2章 会費
第5条 年会費
本会員及び特別会員より、一口3,000円/年とし、各会員の意思により、複数口を収めることを歓迎する。準会員については、同窓会運営・企画の実働提供を鑑み、これを徴収しない。年会費の支払実績は各会員別に記録され、会計委員が管理する。年会費は、過去に遡って徴収しない。各年度で剰余金が発生した場合は、繰越金に組み込まれるものとする。
第6条 同窓会会費
原則、各年の同窓会実費は、各年で完結するものとする。但し、同年度収支内容によっては、繰越金からの支出を認める。また、出席予定者の当日増減等により、過不足が生じる場合は、繰越金でこれを調整する事を認める。
第6条1項 繰越金支出
繰越金からの支出を行う場合、各会員の年会費支払状況に不公平が生じない為、以下のルールに従い、個別会員毎に減額を決定する。
い)総参加者を基に、同窓会実施に掛かる総経費を算出する。
ろ)8,000円/一人を上限に準会員同窓会費を設定し、同金額の妥当性については、実行委員長の同意を得るものとする。
は)総経費より準会員同窓会費総額を差し引いた金額を、会員・特別会員からの参加者人数で割った額を、基本同窓会費とする。
に)前年までの繰越金残額を鑑み、同残額からの総支出額を決定する(以下、繰越金支出額と称する)。同年年会費からの支出は認めない。 ほ)各会員の前年までの会費支払累計口数から、過去の同窓会会費減額を行った口数を差し引いた累計口数を算出する(以下、有効過去累計口数と称する。)
へ)繰越金支出額を、有効過去累計口数で割った金額を、減額単価とする。
と)減額単価に各会員の有効過去累計を乗じた金額を、各会員の個別減額とする。
ち)基本同窓会費から個別減額を差し引いた金額を、各会員の最終同窓会費とする。但し、各会員の最終同窓会費は0円を下限とし、それを下回る場合は、同会における使用口数を調整し、有効過去累計口数として、繰り越すものとする。その場合、0円を下回った金額を減額単価で割ったものを、繰越口数とする。
各会員の最終同窓会費は、会計委員により算出され、各会員の担当世話役に報告される。世話役は、出欠確認の際に、会員各自に連絡をする。
第6条2項 繰越金支出例
第5条1項の補足説明として、例を挙げる。但し、ここに挙げる金額・人数などは、実際の同窓会費とは全く関係ない。
前提条件
繰越金額:80,000円、総会員数:8人、会員参加者数:5人、準会員参加者数:2人
い)本年同窓会経費 : 105,000円
ろ)準会員同窓会費 : 7,500円
は)基本同窓会費 : (105,000 – 7,500 X 2人) ÷ 5人 = 18,000円/一人
に)繰越金支出額 : 60,000円
ほ)有効過去累計口数 : 15口(会員8人全員分の合計)
へ)減額単価 : 60,000 ÷ 15口 = 4,000円
と)ち)今回参加者の最終会費 :下記式の「口」数は、各会員個別の有効過去累計口数を表す。
参加者 基本会費 個別減額 最終会費
Aさん :18,000円 –4,000円 X 1口 = 14,000円 14,000円
Bさん :18,000円 –4,000円 X 0口 = 18,000円 18,000円
Cさん :18,000円 –4,000円 X 5口 = ▲2,000円 0円
→ Cさん繰越口数:2,000円 ÷ 4,000円 = 0.5口
Dさん :18,000円 –4,000円 X 2口 = 10,000円 10,000円
Eさん :18,000円 –4,000円 X 3口 = 6,000円 10,000円
(今回繰越金支出総額)42,000円
(繰越金残)80,000円 – 42,000円 = 38,000円
(有効過去累計口数残)15口 – 11口 + 0.5口 = 4.5口
第7条 会費の支払
年会費・同窓会費共、原則、同窓会1ヶ月前までに、本会銀行口座への振込とする。振込費用は会員各自の自己負担とし、振込人名は、会員本人名義で行う。
第8条 同窓会出席のキャンセル
出席確認をしたにも関わらず、やむを得ない理由により、欠席をする場合は、同窓会日の7日前までに実行委員長に連絡をするものとする。連絡無き場合、もしくは期日に送れて連絡を入れた場合は、同会員の最終同窓会費を上限に、キャンセルにかかる費用を自己負担するものとする。同キャンセル費用負担額については、会計委員が申請し、会長がこれを承認することにより決定する。
第3章 一般経費
第9条 役員会費用
規約第18条に定める役員会の会議費用(場所代・お茶代、等)として定額1,000円/参加者、2,000円/参加者を上限とする交通費実費を支給する。但し、年1回の開催のみを会計対象とし、それを超えるものについては、会計対象としない。また、役員会の要請があり、会長が認めた参加者のみを対象に支給される。
第10条 実行委員費用
実行委員に対し、連絡費用・交通費・雑費として、定額20,000円/各年を支給する。実行委員内の役割に応じて、それを実行委員内で配分する事とする。
第11条 世話役費用
各期の世話役の連絡費用として、定額1,000円/委員を支給する。
第12条 その他経費
名簿作成・同窓会連絡等、コミュニケーション委員・実行委員などで掛かった実費で、会長・会計委員がその出費を認めたものを、一般経費として認める。
第4章 会計報告
第13条 構成
本会指定のフォーマットに従い、年次収支報告書・年次末資産残高報告書により、構成される。会計委員が作成し、役員会がこれを承認する。
第14条 年次収支報告書
各年度の、会費等収入及び一般経費等支出等、全ての年度収支を明記したもの。支出については、第3章8−10条に定める固定費を除き、振込明細・領収書等をエビデンスとして添付するものとする。
第15条 年次末資産報告書
翌年度繰越金・1,000円を超える保有資産(パソコンソフト、事務用品、等)について、明記したもの。保有資産については、取得日・数量・金額・管理者などを明記したもの。
第5章 付則
第16条 効力・失効
本細則は、2003年11月2日より効力を発し、会計委員の申請を役員会が全会一致で承認した場合には変更でき、年次総会で報告をする。但し、第2章及び第3章の変更については、会規第16条に従い、年次総会での承認を必要とする。
氏名/ニックネーム
kinjukai
職業/会社名/学校名
役職/学年
誕生日
性別
出身地/出身校
住まい
趣味
特技
好きなもの、嫌いなもの
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2003年07月27日 04時36分02秒
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