会則    規則    マナー

会則

〔名称〕

第1条 本サークルを総称して、『レスト』という。
〔目的〕
第2条 本サークルは本会則に則り、会員がビリヤードを通じて、相互の親睦を図ることを目的とする。
〔常置機関〕
第3条 本サークルの管理運営にあたる会長若しくは会長代理、並びに会計担当を、レスト内に設置する。
〔会員制度〕
第4条 1頁 本サークルは会員とする。
    2頁 本サークルに入会しようとする者は、本会則を承認し申し込み用紙を記入して会長に提出しなければならない。
〔入会資格〕
第5条 会員の紹介又は、会長の推薦を受けていて、本サークルの会則に従う者。
〔会員資格〕
  第6条 入会金および初期会費の納入により、会員資格を取得したものとする。
〔入会金・諸会費〕
第7条 1頁 会員は別に定める諸会費納入期日までに、それぞれ諸会費を会長若しくは会計担当の者に支払わなければならない。
    2頁 一旦納入した入会金および諸会費は、原則としてこれを返還しない。
    3頁 諸会費等サークルの資産は本サークルのために使用しなければならず、運用内容に関しては会計担当の者が詳細を記録しておくものとする。尚、会員は記録閲覧の権利を有する。
〔会費等の滞納〕
第8条 会員が正当な理由なしに会費等の納入を怠った時は、会員としての資格を喪失する。
〔仮入会〕
第9条 1頁 本サークルは会員の同伴により会員以外の者にも参加を認める。
    2頁 仮入会により参加する者は、別に定める参加費を支払うものとする。
〔諸規則の厳守〕
第10条 1頁 会員は本サークルの活動参加にあたり、本会則及び規則を遵守しなければならない。
     2頁 会員は本サークルの活動参加にあたり、会長の指示に従わなければならない。
     3頁 会員は本サークルの活動参加にあたり、サークル内の秩序を乱す行為をしてはならない。
     4頁 第9条により、仮入会の者が、サークル活動に参加する際も同様とする。
〔会員の損害賠償責任〕
第11条 会員が本サークル活動中、会員の責に帰する事由によりサークル又は第三者に損害を与えた場合、その会員が全ての責に任ずるものとする。会員が同伴した仮入会の者については、会員がその仮入会の者と連帯して賠償の責に任ずる。
〔会員資格喪失及び除名〕
第12条 1頁 会員の都合により退会を申し出、会長乃至は会長代行がこれを承認した場合。
     2頁 諸会費及び諸費用の支払いを怠った場合。
     3頁 規則、会則を破る等、会員として相応しくない行為をした場合。
     4頁 経営上やむを得ない事由により、本サークルを閉鎖した時。
〔費用等の変更〕
第13条 会長は本会則に基づいて会員が負担すべき諸料金を、サークルの財状に応じて変更する事ができる。
     この場合、会長は1ヶ月前までに告知する必要がある。
〔会則、規則の改訂〕
第14条 会長は会則等の改訂を行う事ができる。尚、改訂した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
会則    規則    マナー