判例一覧

 

H14. 9.17 東京地裁 平成14(ワ)1572 著作権 民事訴訟事件

平成14年(ワ)第1572号 請負代金等請求事件
平成14年7月23日口頭弁論終結


                         主         文
 1 被告は,原告に対し,400万円及びこれに対する平成12年12月26日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
 3 この判決の第1項は,仮に執行することができる。
                         
  請求

(主位的請求)
 主文同旨
(予備的請求)
 1 原告と被告との間において,原告が別紙著作物目録第1記載のプログラム及び同目録第2記載のデータべースについて,著作権を有することを確認する。
 2 訴訟費用は,被告の負担とする。
第2 事案の概要
 本件は,原告が,被告から後記のコンピュータープログラムの作成を請け負い,これを完成して引き渡したが,被告がその請負代金を支払わないとして,主位的に請負代金の支払を求めるものである。なお,原告は,主位的請求が認められない場合には,予備的請求として,被告に引き渡した別紙著作物目録記載のプログラム及びデータべースについて,その著作権が原告に帰属することの確認を求めている。

 

H14. 9. 5 東京地裁 平成13(ワ)16440 著作権 民事訴訟事件

平成13年(ワ)第16440号 著作権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成14年4月22日)

             主      文
     1 原告の請求をいずれも棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。

             
   原告の請求
 1 被告は,別紙物件目録1,2記載の各プログラムを製造し,頒布し,上映してはならない。
 2 被告は,同目録1,2記載の各プログラムをフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体に格納し,有線ないし無線通信装置等によって送信又は送信可能の状態においてはならない。
 3 被告は,同目録1,2記載のプログラムを格納したフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体を頒布してはならない。
 4 被告は,同目録1,2記載の各プログラムの使用許諾をしてはならない。
 5 被告は,同目録1,2記載のプログラムを格納したフロッピーディスク,CD−ROM,ハード・ディスク等の記憶媒体を廃棄せよ。
 6 被告は,同目録1,2記載の各プログラムを製造し,譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,又は輸出してはならない。

 7 被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成13年1月11日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
 8 被告は,原告に対し,被告ホームページのトップページに,別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を,その表題及び原告被告の各商号は16ポイントゴシック体,そのほかは12ポイントゴシック体で,本判決確定の日から2か月間掲載せよ。

 

H14. 7.25 大阪地裁 平成12(ワ)2452 著作権 民事訴訟事件

平成12年(ワ)第2452号 著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日  平成14年4月22日

主      文
1 被告は、原告に対し、金216万円及びこれに対する平成12年3月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用はこれを8分し、その1を被告の負担とし、その余を原告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。

    請求
1 被告は、別紙物件目録(1)(2)記載のプログラムを複製・頒布してはならない。
2 被告は、別紙物件目録(1)(2)記載のプログラムを格納した別紙記憶媒体目録記載の各記憶媒体から、別紙物件目録(1)(2)記載のプログラムを消去せよ。
3 被告は、別紙物件目録(1)(2)記載のプログラムをインターネット・サーバーに送信可能化・公衆送信・複製してはならない。
4 被告は、原告に対し、金1200万円及びこれに対する平成12年3月19日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 

 

H14. 4.15 東京地裁 平成13(ワ)22066 著作権 民事訴訟事件

平成13年(ワ)第22066号著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成14年2月20日

                  主      文
  1  被告らは,別紙書籍目録記載の書籍を出版,発行,販売,頒布並びに頒布のための広告及び宣伝をしてはならない。

 2 被告株式会社光文社は,別紙書籍目録記載の書籍並びにこれに関する印刷用紙型,亜鉛版,印刷用原板(フィルムを含む。)を破棄せよ。
 3 被告らは,連帯して,原告Aに対しては10万3300円,原告Bに対しては10万3300円,原告Jに対しては10万7700円,原告Dに対しては10万8800円,原告Gに対しては13万7400円,原告Hに対しては10万2200円,原告Cに対しては11万7600円,原告Fに対しては10万2200円,原告Eに対しては10万1100円,原告Iに対しては10万3300円,原告Kに対しては5万2200円及びこれらに対する平成13年10月26日から各支払済みまで各年5分の割合による金員を各支払え。          
  4  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

 5 訴訟費用はこれを5分し,その4を被告らの,その余を原告らの負担とする。
  6 この判決は,原告らの勝訴部分に限り,仮に執行することができる。
                  
  請求
 1  主文1項,2項同旨
 2  被告らは,連帯して,原告A,原告F,原告E及び原告Iに対しては各21万円,原告Bに対しては27万円,原告J及び原告Dに対しては各23万円,原告Gに対しては40万円,原告Hに対しては22万円,原告Cに対しては30万円,原告Kに対しては13万円並びにこれらに対する平成13年10月26日から各支払済みまで年5分の割合による金員を各支払え。

 

H14. 4.11 東京地裁 平成14(ヨ)22010 著作権 民事仮処分事件

平成14年(ヨ)第22010号著作権侵害差止請求仮処分命令申立事件
 

              主       文
    債権者が本決定送達後7日以内に金5000万円の担保を立てることを条件として,債務者          は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙楽曲リストの「原題名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「アーティスト」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。

   申立ての趣旨
 債務者は,別紙楽曲リスト記載の各音楽著作物につき,自己が運営する「ファイルローグ」(File Rogue)という名称の電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製された電子ファイルを送受信の対象としてはならない。
 

 

H14. 4. 9 東京地裁 平成14(ヨ)22011 著作権 民事仮処分事件

平成14年(ヨ)第22011号著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立事件


              主        文
   1 債権者日本コロムビア株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録1の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。

   2 債権者ビクターエンタテインメント株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録2の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   3 債権者キングレコード株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録3の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   4 債権者株式会社テイチクエンタテインメントが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録4の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   5 債権者ユニバーサルミュージック株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録5の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   6 債権者東芝イーエムアイ株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録6の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   7 債権者日本クラウン株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録7の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   8 債権者株式会社徳間ジャパンコミュニケーションズが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録8の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   9 債権者株式会社エピックレコードジャパンが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録9の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   10 債権者株式会社ポニーキャニオンが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録10の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   11 債権者株式会社ワーナーミュージック・ジャパンが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録1の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   12 債権者株式会社フォーライフミュージックエンタテイメントが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録12の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。姓又は名のいずれか一方のみの表記を含む。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   13 債権者株式会社バップが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録13の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   14 債権者株式会社ビーエムジーファンハウスが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録14の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   15 債権者パイオニアエル・ディー・シー株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録15の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   16 債権者株式会社ルームスレコーズが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録16の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   17 債権者エイベックス株式会社が本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録17の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   18 債権者株式会社プライエイド・レコーズが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録18の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。
   19 債権者株式会社トライエムが本決定送達後7日以内に金100万円の担保を立てることを条件として,債務者は,債務者が「ファイルローグ」(File Rogue)という名称で運営する電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製され,かつ,送受信可能の状態にされた電子ファイルの存在及び内容等を示す,利用者のためのファイル情報のうち,ファイル名及びフォルダ名のいずれかに別紙レコード目録19の「タイトル名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)及び「実演家名」欄記載の文字(漢字,ひらがな,片仮名並びにアルファベットの大文字及び小文字等の表記方法を問わない。)の双方が表記されたファイル情報を,利用者に送信してはならない。

申立ての趣旨
     債務者は,別紙レコード目録1ないし19記載の各レコードにつき,自己が運営する「ファイルローグ」(File Rogue)という名称の電子ファイル交換サービスにおいて,MP3(MPEG1オーディオレイヤー3)形式によって複製された電子ファイルを送受信の対象としてはならない。

 

H14. 3.25 東京地裁 平成11(ワ)20820等 著作権 民事訴訟事件

平成11年(ワ)第20820号 著作権侵害差止等請求事件,同12年(ワ)第14077号 著作者人格権確認反訴請求事件
口頭弁論終結日 平成13年11月28日

              主       文
   1 原告(反訴被告)の請求をいずれも棄却する。
   2  被告(反訴原告)が別紙作品目録記載の各映画の著作物につき著作者人格権を有することを確認する。
   3 訴訟費用は,本訴反訴ともに,原告(反訴被告)の負担とする。
                           
    請求
 〔本訴請求〕
 1  被告は,月刊誌財界展望及び朝日,毎日,讀賣,日本経済の各新聞誌上に別紙記載のとおりの謝罪文を掲載せよ。
 2  被告は,別紙作品目録記載の各映画が被告の著作物であること,又はこれと同旨の記事を書簡,新聞,雑誌,パンフレット若しくはインターネット上において掲載し,頒布,販売,交付する等の方法によって流布してはならない。

 〔反訴請求〕
   主文2項と同旨
 

 

H14. 2.21 東京地裁 平成12(ワ)9426 著作権 民事訴訟事件

平成12年(ワ)第9426号 データベース使用差止等請求事件
(口頭弁論終結日 平成13年11月26日)


          主         文
    別紙被告物件目録記載のデータベースは,別紙原告物件目録記載のデータベースを複製したものであり,原告の有する同データベースの著作権を侵害する。
          
   原告の請求
 1 被告らは,別紙被告物件目録記載のデータベース(以下「被告データベース」という。)を複製,翻案,頒布及び公衆送信してはならない。
 2 被告らは,被告データベースを記録した磁気媒体を廃棄せよ。
 3 被告株式会社デジタル・ピクチャーズ・エンターテイメント(以下「被告デジタル・ピクチャーズ」という。),同A及び同Bは,各自原告に対し,3000万円及びこれに対する被告デジタル・ピクチャーズに対しては平成12年5月19日から,被告A及び同Bに対しては平成12年5月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 4 被告株式会社エクス(以下「被告エクス」という。)は,原告に対し,2700万円及びこれに対する平成13年1月20日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 

H13.12. 3 東京地裁 平成13(ワ)22110 著作権 民事訴訟事件

平成13年(ワ)第22110号 著作権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日 平成13年12月3日

            主       文
 1 被告は,別紙各書籍要約文を自動公衆送信又は自動公衆送信可能化してはならない。
 2 被告は,被告の開設するウェブサイトから,別紙各書籍要約文を削除せよ。
 3 被告は,各原告に対し,それぞれ金110万円及びこれに対する平成13年10月28日から各支払済みまで年5分の割合による金員をそれぞれ支払え。
 4 訴訟費用は被告の負担とする。

 5 この判決は仮に執行することができる。

  請求原因
 (1) 原告ら及びその著作権
   原告らは,それぞれ各界著名の評論家,文化人ないし経営者であって,それぞれ,大手出版社による書籍の出版などを通じ,その著作活動についても広く知られている著名人である。
   原告らは,別紙書籍目録記載の各書籍(以下「本件各書籍」という。)の著作者であり,各書籍につきそれぞれ著作権及び著作者人格権を有している。
 (2) 被告の行為
   被告は,「速読本舗」なるウェブサイト(以下「本件ウェブサイト」という。)を訴外ビックエル・グループが提供するサーバーにおいて開設して有料の会員を募り,ビジネス書を中心とした書籍を改変した要約文(以下「書籍要約文」と言う。)を作成し,これをインターネットを利用したメールサービスによって会員に公衆送信し,また,一部の書籍要約文については本件ウェブサイトにおいて公開(送信可能化)し,本件ウェブサイトにアクセスした者に対して広く公衆送信している。その概要は以下の通りである。

 

H13.12. 3 東京地裁 平成13(ワ)22067等 著作権 民事訴訟事件

平成13年(ワ)第22067号 著作権侵害差止等請求事件(甲事件)
同第22069号  著作権侵害差止等請求事件(乙事件)
同第22082号  著作権侵害差止等請求事件(丙事件)
同第22086号  著作権侵害差止等請求事件(丁事件)
口頭弁論終結日 平成13年12月3日

            主       文
   1 被告は,別紙第1目録その1ないし4記載の各要約文について,公衆送信してはならない。
   2 被告は,別紙第1目録その1ないし4記載の各要約文を被告のホームページから削除,抹消せよ。
   3 被告は,甲及び乙事件原告に対し,各金100万円及びこれに対する平成13年10月28日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
   4  被告は,丙及び丁事件原告に対し,各金150万円及びこれに対する平成13年10月28日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。

   5 訴訟費用は被告の負担とする。
   6  この判決は仮に執行することができる。

請求原因

(1) 著作権及び著作者人格権侵害【甲ないし丁事件】

(2) 肖像権侵害【丙及び丁事件】

(3) 損害
  ア  甲及び乙事件原告
    被告は,前記(1)記載のとおり,故意又は過失により,原告の著作者人格権を侵害した。これにより,甲及び乙事件原告が被った精神的損害はそれぞれ金100万円を下ることはない。
  イ  丙及び丁事件原告
    被告は,前記(1)記載のとおり,故意又は過失により,丙及び丁事件原告の著作者人格権を侵害し,前記(2)記載のとおり,故意に丙及び丁事件原告の肖像権を侵害した。これらにより,丙及び丁事件原告が被った精神的損害は金150万円を下ることはない。

 

H13. 5.31 京都地裁 平成10(ワ)3435 著作権 民事訴訟事件

平成10年(ワ)第3435号 損害賠償等請求事件
口頭弁論終結の日 平成13年2月28日

               主       文
       1 原告の請求をいずれも棄却する。
       2 訴訟費用は原告の負担とする。

         
   請 求
 1 被告は,別紙目録記載のCD−ROMを複製・頒布してはならない。
 2 被告は同CD−ROMを廃棄せよ。
 3 被告は,原告に対し,3520万円及びこれに対する平成10年12月25日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 4 被告は,京都新聞,朝日新聞,読売新聞の各朝刊に,別紙の謝罪文を掲載せよ。
 5 訴訟費用は被告の負担とする。
 6 3項につき仮執行宣言

 

H13. 5.30 東京高裁 平成11(ネ)6345 著作権 民事訴訟事件

平成11年(ネ)第6345号 著作権侵害差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成10年(ワ)第13236号)(平成12年12月6日口頭弁論終結)

                 主         文
         1 本件控訴を棄却する。
         2 控訴人が別紙著作物目録記載の人形に係る著作物の著作権者であることを確認する。
         3 当審における訴訟費用は、これを2分し、その1を控訴人の負担とし、その余を被控訴          人の負担とする。
           
   当事者の求めた裁判
 1 控訴人
   (1) 原判決中、請求第一ないし第七項に係る部分を取り消す。
   (2) 被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラストを商標、商品包装、商品容器、テレビ番組及びインターネット・ホームページにおいて複製してはならない。
   (3) 被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラストを複製した商標、商品包装又は商品容器を使用する商品を頒布してはならない。

   (4) 被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラストを複製した商標、商品包装又は商品容器を使用する商品を廃棄せよ。
   (5) 被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラストを複製したテレビ番組を放送してはならない。
   (6) 被控訴人は、別紙物件目録一記載のイラストを複製したインターネット・ホームページをインターネット・サーバーにアップロードしてはならない。
   (7) 被控訴人は、別紙物件目録二記載の人形を複製し、又は複製した人形を頒布してはならない。
   (8) 被控訴人は、別紙物件目録二記載の人形の複製物を廃棄せよ。
   (9) 主文第2項と同旨(当審で追加した請求)
   (10) 訴訟費用は、第1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
 2 被控訴人
  (1) 本件控訴を棄却する。
   (2)(主位的)控訴人の当審で追加した請求に係る訴えを却下する。

   (予備的)控訴人の当審で追加した請求を棄却する。
  (3) 当審における訴訟費用は控訴人の負担とする。

 

H12. 5.16 東京地裁 平成10(ワ)17018 著作権 民事訴訟事件

平成一〇年(ワ)第一七〇一八号 著作隣接権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成一二年一月二五日)
 

  主     文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余の部分は原告らの負担とする。
        
   請求の趣旨
 一 被告らは、被告日本デジタル放送サービス株式会社の衛星放送サービス「スカイパーフェクTV」の一つとして被告株式会社第一興商が「スターデジオ100」(第四〇〇チャンネルないし第四九九チャンネル)の営業名で行っている公衆送信サービスにおいて、別紙音源目録記載の各音源をデジタル信号にて公衆送信してはならない。

 二 被告株式会社第一興商は、別紙音源目録記載の各音源を収録した媒体を作成してはならない。
 三 被告株式会社第一興商は、別紙音源目録記載の各音源を収録した媒体を廃棄せよ。
 四 被告らは、連帯して、原告らに対しそれぞれ金一五〇〇万円及びこれに対する平成一〇年八月七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 

H12. 5.16 東京地裁 平成10(ワ)19566 著作権 民事訴訟事件

平成一〇年(ワ)第一九五六六号 放送差止等請求事件
(口頭弁論終結の日 平成一二年三月一四日)

  主     文
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用のうち、補助参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし、その余の部分は原告らの負担とする。
        
   請求の趣旨
 一 被告は、別紙音源目録記載の各音源を収録している各原告の発売に係る各商業用レコードを使用して、同音源を、そのまま全部、受信者に対し、ファックスサービスによりワンサイクルとして放送される順に音源の実演家名、タイトル及びワンサイクルの開示時間を事前に了知することができるようにし、又は、テレビ受像機の画面表示により放送中の音源に係る実演家名、タイトル及び演奏時間を同時に了知することができるようにした上で、反復継続してデジタル方式で放送してはならない。

 二 被告は、第一項記載の音源を第一項記載の放送のためにデジタル方式の記憶媒体に収録してはならない。
 三 被告は、第一項記載の放送のために第二項記載の記憶媒体に収録した第一項記載の音源を消去せよ。
 四 被告は、原告らに対しそれぞれ金二〇九〇万円及びこれに対する平成一〇年九月三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 

H12. 3.23 東京地裁 平成10(ワ)15833 著作権 民事訴訟事件

平成一〇年(ワ)第一五八三三号 損害賠償等請求事件

        主      文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。

  原告の請求
一 被告は、原告に対し、二〇〇〇万円及びこれに対する平成一〇年七月三〇日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
二 被告は、別紙(一)「図表目録」記載の図表(以下「被告図表」という。)をパソコン通信やインターネットを通じて送信可能化してはならない。
 

H11.11.17 東京地裁 平成10(ワ)13236 著作権 民事訴訟事件

平成一〇年(ワ)第一三二三六号 著作権侵害差止等請求事件
(口頭弁論終結日 平成一一年七月二一日)
       主      文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
            
   請求
一 被告は、別紙物件目録一記載のイラストを商標、商品包装、商品容器、テレビ番組及びインターネット・ホームページにおいて複製してはならない。
二 被告は、別紙物件目録一記載のイラストを複製した商標、商品包装又は商品容器を使用する商品を頒布してはならない。
三 被告は、別紙物件目録一記載のイラストを複製した商標、商品包装又は商品容器を使用する商品を廃棄せよ。
四 被告は、別紙物件目録一記載のイラストを複製したテレビ番組を放送してはならない。
五 被告は、別紙物件目録一記載のイラストを複製したインターネット・ホームページをインターネット・サーバーにアップロードしてはならない。
六 被告は、別紙物件目録二記載の人形を複製し、又は複製した人形を頒布してはならない。
七 被告は、別紙物件目録二記載の人形の複製物を廃棄せよ。
八 被告は、商号に「キューピー」の表示を使用してはならない。
九 被告は、昭和三二年九月一一日東京法務局中野出張所において商号変更登記した商号「キューピー株式会社」のうち「キューピー」部分の抹消登記手続をせよ。
一〇 被告は、商標に「キューピー」又は「kewpie」の表示を使用してはならない。
一一 被告は、その製造又は販売に係る商品に「キューピー」もしくは「kewpie」の表示を使用し、又は右表示を使用した商品を販売してはならない。
一二 被告は、「キューピー」又は「kewpie」の表示を使用した商品を廃棄せよ。
一三 被告は、インターネット・サーバーのドメインネームに「kewpie.co.jp」を使用してはならない。
一四 被告は、原告に対して金一〇億円及びこれに対する平成一〇年六月二七日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

 

 

 

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