スポーツ法とは何か

 

 

スポーツ法とは、スポーツに関する法規範の総称。

 

その中には、国家などの社会秩序を維持することを目的として制定された法令などによってスポーツを直接規制するスポーツ国家法と、スポーツのルール、および、スポーツ団体の協約などスポーツ界の秩序維持を目的とするスポーツ固有法の別があると考えられている。

 

実際に存在するスポーツ国家法としては、主にスポーツ活動を規律するために制定された特別な法令と、一般の法令の中にあるスポーツに関する規定との別がある。スポーツに関する法律、命令、条例などの違いもある。たとえば、アメリカのアマチュアスポーツ法、フランスのスポーツ基本法、スポーツくじの法律、ドーピング法などがスポーツの法律の具体例である。地方自治体にはスポーツ振興条例を制定しているところもある。

 

スポーツに関する特別な法律に限らず、スポーツに関係する法令も、多様に存在している。国によっては、憲法上、民法上、労働法上、財政法上、会社法上、税法上、教育法上などの規定の中にスポーツに関する規定が存在する。

 

また、アメリカなどの判例は、スポーツの民事および刑事の事故、契約をめぐる特殊な法律関係などについての判例が蓄積されている。

 

スポーツ固有法の中でも、スポーツ団体協約には、たとえば国際オリンピック委員会のオリンピック憲章など、国際法的なものから、あるスポーツクラブの規約まで多様に存在する。

 

そして、スポーツ法とは、これらスポーツにかかわる法規範の総称ですが、この法現象・法系をめぐる研究が世界的にも活発になってきている。各国でスポーツ法学会が相次いで設立され、専門の弁護士その他のスポーツ法実務家が誕生しているのは、そのことの現れといえる。

 

スポーツ活動が人間生活と密接なものになることに伴って、スポーツの法秩序を権利論的、立法政策的にとらえなおしたり、既存の法についての解釈だけでは解決できないスポーツ活動に関する特殊な法律関係を探る必要性が高まっている。

 

日本にはどのようなスポーツ法があるのか

 

(1)法律

スポーツ振興法(昭和36法律141)

日本体育・学校健康センター法(昭和60法律92)

ゴルフ場等に係わる会員契約の適正化に関する法律(平成4法律53)

総合保養地域整備法(昭和62法律71)

長野オリンピック冬季競技大会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成4法律52)

スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律63)

生涯学習振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律(平成2法律71)

競馬法(昭和23法律158)

日本中央競馬会法(昭和29法律205)

自転車競技法(昭和23法律209)

小型自動車競争法(昭和25法律208)

モーターボート競争法(昭和26法律242)

社会教育法(昭和24法律207)

教育基本法(昭和22法律25)

特定非営利活動促進(NPO)

 

(2)条例

東京都プール等取締条例,神奈川県水浴場等に関する条例,富山県登山届出条例,群馬県谷川岳遭難防止条例,三鷹市スポーツ傷害見舞金支給条例,青谷町スポーツ災害療養補償金等支給条例,盛岡市営野球場条例,盛岡市体育館条例,本庄市立市民プール設置及び管理に関する条例,内浦町体育施設設置条例,