1.テーマについて
このホームページのテーマは正当防衛と過剰防衛である。どちらも刑法に規定されているものなので、実際に条文を紹介したいと思う。
正当防衛(刑法第36条1項)「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は罰しない。」とある。急迫とは、急にせまった危険のことを指している。つまり、もう自己または他人の権利が危険にさらされ、もはや守る術がほかになくなったときに、やむを得ずにした行為(ここでは、刑法の犯罪行為をさす)は罰しない、つまり裁判にかけられても無罪判決を言い渡すといっているのだ。
次に過剰防衛(刑法第36条2項)「防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を軽減し、または免除することができる。」とある。防衛の程度を越えた行為については刑法はなにも書いていない。これはあくまでも私の予想だが、けがをさせる必要がなかったのにけがをさせてしまった、というところだと思う。
さて、上の2条をよく見てほしい。正当防衛は行為は罰しないとあるが、過剰防衛ではその刑を軽減し、又は免除することができるとある。すなわち、正当防衛が認められると絶対に刑を免除しなければならないが、過剰防衛の場合はたとえ過剰防衛が認められても、刑を軽減したり、免除する必要はない、ということだ。つまり、過剰防衛が認められてもその情状次第では、ふつうに刑法に規定されている刑が適用される場合もあるのだ。
日本の裁判の場合、過去に最高裁判所で正当防衛、又は過剰防衛と見なされる判例と同じケースの訴訟の場合には、正当防衛又は、過剰防衛と見なされやすい。
ちなみに正当防衛と過剰防衛が規定されているのは刑法の第七章の「犯罪の不成立及び刑の減免」というところである。ほかには正当行為や緊急避難、故意、心神喪失及び心神耗弱というのがあるが、ここではふれないので、興味のあるかたはそれに関するホームページを見てほしい。インターネット上にはそれらに関するホームページがたくさん乗せられている。
確かに、正当防衛、過剰防衛は刑法典に必要不可欠や法律であるといえよう。どうかみなさんもこのホームページを見て、少しでも刑法にまた法律に興味を持っていただけたら私は幸いである。