3-3 事務管理
1 定義
2 趣旨
管理行為を適法化
→他人の生活への不当な干渉の排除と社会生活における相互扶助の要請との調和
3 法的性質
(1) 準法律行為
4 要件
(1) 他人の事務を管理すること
(2) 他人の為にする意思のあること
準事務管理(他人の事務を、自己の為にする意思を持って管理すること)は認められない
(3) 法律上の義務がないこと
(4) 本人の意思および利益に適合すること
本人の意思および利益に反することが明らかではないこと
5 効果
(1) 違法性の阻却
(2) 管理者の義務の発生
原則として善管注意義務
(3) 本人の義務の発生
費用償還義務(702条1項)
管理者が自ら過失なくしてこうむった損害について本人に対してその賠償を請求できる
∵本人の費用償還請求権(702条)を広く認める
管理者は本人に対して報酬請求権をもたない
事務管理として法律行為がなされた場合に、その効果は本人に帰属しない