3-4-2 特殊の不当利得

1 非債弁済(705条)

(1) 定義


(2) 趣旨


(3) 要件


(4) 効果


(5) 挙証責任


2 期限前の弁済(706条)

(1) 定義


(2) 趣旨


(3) 要件


(4) 効果


3 他人の債務の弁済(707条)

(1) 意義


(2) 趣旨


(3) 弁済者と債権者の関係(707条1項)


(4) 弁済者と債務者の関係(707条2項)


4 不法原因給付(708条)

(1) 不法原因給付とは

(a) 意義


(b) 立法趣旨

反社会的な行為に関与した者に一切の法律上救済を拒否する(クリーンハンズの原則)


(2) 要件

@ 不法の原因に基づくこと

「不法」…公序良俗違反の場合に限る(判例)


A 給付がなされること

相手方に終局的な利益を与える場合でなければならない
・既登記不動産の引き渡しに加え登記(未登記不動産については引渡)
・動産については引渡(占有改定では足りない)


(3) 不法原因が受益者のみに存する場合


(4) 効果


(5) 708条の適用範囲

(a) 不法行為に基づく損害賠償請求権との関係

不法行為に基づく損害賠償の請求にも708条は類推適用される


(b) 所有権に基づく物上請求権

所有権に基づく物上請求権にも708条は類推適用される
→給付した物の返還を請求できなくなった反射的効果として、所有権は受領者に帰属する


(c) 代位・求償による返還請求権


(d) 不法原因給付の返還の特約