3-5-2 一般不法行為の要件

1 故意・過失

過失責任主義
自己責任の原則


(1) 故意と過失を分ける意味


(2) 過失とは何か

結果回避義務を怠ったこと


(3) 過失概念の変遷と予見可能性

(a) 古典的過失概念


(b) 古典的過失概念の変容


(4) 過失の判断基準


(5) 過失の認定

(a) 業務上の過失の認定


(b) 医療事故における「過失」


(c) 過失の認定


(d) 集団予防接種と不法行為


(6) 医療訴訟の法律構成

・契約責任構成(準委任契約)
・不法行為責任構成


(7) 過失責任の原則に対する例外(失火責任法)

失火責任法は債務不履行には適用されない


(8) 故意


2 権利侵害

(1) 雲右衛門から大学湯へ

法律上権利としての地位が確立していなくても、法律観念上、その侵害に対して不法行為に基づく救済を与えることを必要とする利益は保護される


(2) 「権利侵害」要件をめぐる論争史

(a) 雲右衛門事件判決


(b) 違法性論


(c) 相関関係説


(3) 権利侵害の例

(a) 物権


(b) 債権

第三者が債権を侵害した場合、不法行為となるのは第三者に故意がある場合

間接損害(企業損害)については、債権侵害の故意ある場合に限り不法行為が成立する
@経営者個人に会社の機関としての代替性がなく、
A経済的に同人と会社とが一体をなす関係にあると認められる場合


(c) 生命・身体


(d) 公害・生活妨害(ニューサンス)


(e) 身分権


(f) 名誉毀損


(g) プライバシー


(h) その他の人格的利益(氏名を正確に呼称される権利)


(i) 営業権


(j) 不当訴訟


3 損害

(1) 意義


(2) 種類

(a) 財産的損害

・積極的損害
・消極的損害(得べかりし利益・逸失利益)


(b) 精神的損害


4 因果関係

(1) 因果関係とは何か

(b) 仮定的因果関係


(2) 相当因果関係

(a) 事実的因果関係

従来、「相当因果関係があるかないか」という判断によって行われてきた


(b) 「相当因果関係」で意味されているもの


(3) 事実的因果関係の立証困難の救済

(a) 因果関係の推定


(b) 蓋然性説


(c) 確率的心証


(d) 疫学的因果関係


5 責任能力

(1) なぜ責任能力が要件として必要か

(a) 意義

自己の行為が違法なものとして法律上非難されるものであることを弁識しうる能力


(b) 責任能力が要求される根拠


(2) 責任能力に関する規定の問題点


(3) 解決の方向

(a) 立法論


(b) 解釈論


(4) 心神喪失者の責任能力

(a) 心神喪失の意義


(b) 故意又は過失によって一時の心神喪失を招いたときは、行為者は責任を負う(713条但書)


6 不法行為の成立を阻却する事由

(1) 定義


(2) 種類


(3) 正当防衛・緊急避難

正当防衛・緊急避難ともに、刑法のそれと必ずしも一致しない


(a) 正当防衛


(b) 緊急避難


(4) 被害者の承諾

(a) 事前の承諾


(b) 事後の承諾


(5) 正当行為


(6) 自力救済